実家を「空き家」のまま放置すると、固定資産税が高くなる!? 取り壊して「駐車場」などにしたほうがよいでしょうか?
配信日: 2025.01.22
そこで今回は、実家を取り壊して更地にする場合の注意点と駐車場にした場合のメリットなどについて詳しく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
空き家を放置すると固定資産税が高くなるのか?
固定資産税とは土地や家屋などの固定資産を所有する人が支払う税金で、空き家になってしまった実家を放置すると固定資産税が高くなる可能性があるのです。
居住用の家が建っている土地(住宅用地)の税負担を軽くするために設けられているのが、「住宅用地の特例制度」です。国土交通省によると、この特例により、面積200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)では固定資産税が6分の1に、面積200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)では3分の1に減額されます。
しかし、管理が行き届いていない空き家が放置されることへの対応として、「特定空家」と判断された場合には住宅用地特例の対象外となり、一般的な住宅よりも固定資産税が高くなる可能性があるというわけです。同じく国土交通省によると、「特定空家」とは次のいずれかの状態にあると認められる空き家をいいます。
・そのまま放置すると倒壊のおそれがあるなど、著しく保安上危険になる可能性がある
・そのまま放置することで著しく衛生上有害になる可能性がある
・適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている
・放置することが周辺の生活環境の保全のために不適切である
更地にした場合の注意点
次に実家を取り壊して更地にした場合を見ていきましょう。
前述したように、住宅用地は税負担を軽くするための特例が設けられていますが、更地の場合はこれに該当しないため固定資産税が高くなる可能性があるでしょう。空き家でも適切に管理していれば住宅用地特例の対象となり固定資産税を安くおさえることも可能です。
さらに、都市計画区域内にある土地や家屋を所有している場合は都市計画税も支払う必要があります。東京都主税局によると、都市計画税は固定資産税と同様に特例制度があり、減額割合は小規模住宅用地では3分の1、一般住宅用地では3分の2です。
固定資産税と都市計画税どちらも払わなければいけない更地で満額を支払うとなると、特例による軽減措置のある住宅用地よりも多い金額を支払うことが予想されます。
空き家を駐車場にすることで得られるメリット
空き家になってしまった実家の税負担を少なくするために、駐車場経営は有効な方法のひとつといえるでしょう。駐車場は都市部や駅周辺などで特に需要が高く、安定した収益が期待できます。経営が安定すれば駐車場経営で得られた収入の中から、固定資産税を支払ったり、生活費に充てたりもできるでしょう。
さらに、将来駐車場以外の用途で土地を活用する場合にも建物がない分スムーズに転用できる、賃貸住宅経営よりも初期費用が少ないため始めやすいなどのメリットもあります。
空き家を放置すると固定資産税が高くなる可能性がある|放置する前に駐車場経営などの土地活用を検討しよう
実家の空き家を放置すると固定資産税が高くなる場合があります。これは、管理が行き届いていない空き家が「特定空家」と認定・勧告を受けることで、固定資産税の住宅用地特例が適用されないためです。
空き家の固定資産税の負担を少なくするために有効な方法として、駐車場経営があります。駐車場経営は賃貸住宅経営よりも初期費用が少なく始めやすい、場所によっては安定した収益が見込めるなどのメリットがあります。経営が軌道にのれば駐車場経営で得た収入を固定資産税の支払いに充てたり、生活費に充てたりすることもできるでしょう。
空き家になった実家をどうするか、どのように土地を活用するかは、状況に応じて税制や需要を考慮しつつ、家族や専門家と相談のうえで慎重に決めるようにしましょう。
出典
国土交通省 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) (4)住宅用地に関するよくあるご質問 Q29住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか。 2.住宅用地の特例措置
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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