固定資産税「4万円」が払えなかった…!次の期日分と「まとめて」納付しても問題ない?

配信日: 2025.01.26 更新日: 2025.01.27

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固定資産税「4万円」が払えなかった…!次の期日分と「まとめて」納付しても問題ない?
固定資産税は人によっては一度に支払う税額が大きく、支払いが厳しくなるケースもあるでしょう。しかし、4期に分かれているからと、納付期限に間に合いそうにない期の納付を次の分まで遅らせると、追加で税金(延滞金)がかかる可能性があります。
 
今回は、固定資産税の納付期限を過ぎてから支払うとどうなるのか、また支払えないときの対処法などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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納付期限を過ぎると追加で延滞金がかかる場合がある

固定資産税は支払うときに分割払いか一括払いかを選択できます。分割払いをするときは4期それぞれの期日が、一括払いのときは第1期の期日が納付期限です。第1期が払えないから第2期にまとめて支払う、といった形で遅らせると、第1期の固定資産税は納付期限を過ぎてしまいます。
 
なお、固定資産税の納付期限は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。例えば、ある自治体では、令和6年度の納付期限が表1のように異なります。
 
表1

自治体A 自治体B
第1期 7月1日 4月末
第2期 9月30日 7月末
第3期 12月27日 12月25日
第4期 2月28日 2月末

※筆者作成
 
納付期限を過ぎると、延滞金の課税対象です。延滞金は納付期限から過ぎた日数に応じて金額が増加していきます。計算式は以下の通りです。
 
・{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月までの日数×延滞金の率)÷365日}+{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月を超えた日から完納するまでの日数×延滞金の率)÷365日}
なお、延滞金の100円未満部分は切り捨て、また全額が1000円未満のときはすべて切り捨てとなります。
 
1ヶ月を超えずに完納したときは前半の計算式のみが適用されます。また、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの間に延滞したときの延滞金の率は以下の通りです。

●納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間:2.4%
●納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間:8.7%

 

4万円を3ヶ月滞納したときの税額

延滞金を求めるにあたって、今回は以下の条件で計算します。

●令和6年4月30日が納付期限
●実際に支払ったのは3ヶ月後の7月31日
●延滞した固定資産税は4万円

まず、4月30日の翌日は5月1日、そこから1ヶ月を経過する日である5月31日までの日数は31日です。また、延滞1ヶ月を超えた6月1日から7月31日まで61日なので、計算式に当てはめると「{(4万円×31日×2.4%)÷365日}+{(4万円×61日×8.7%)÷365日}」になります。
 
計算をすると約663円です。1000円未満のときは全額を切り捨てるので、今回のケースだと延滞金はかかりません。
 

固定資産税を払えないときはどうすればいい?

固定資産税を含む税金は、原則納付期限を守りましょう。しかし、人によってはさまざまな事情で納付期限までにお金の用意が間に合わないケースもあります。
 
納税する本人が入院したり失職したりして金銭的な余裕がないときは、最長1年間の自治体の徴収猶予制度が利用できるケースがあるため、窓口に問い合わせましょう。東京都主税局によると、以下の条件に該当する方は徴収猶予の対象になる可能性があります。

●本人が営む事業について、著しい損失が生じた場合
●納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
●納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭った場合
●納税者が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した場合
など

猶予期間内は分割納付を行えます。分割納付も厳しい場合は、自治体の窓口へ相談しましょう。
 

各期の納付期限を超えると延滞金がかかる可能性がある

固定資産税は分割払いか一括払いかを選べる税金です。一括で支払うときは、第1期の納付期限までにまとめて納付する必要があります。もし分割払いで第1期に間に合わないから次に持ち越そうとすると第1期の納付期限を超えるため、第1期と第2期の金額以外にも延滞日数に応じた延滞金がかかるでしょう。
 
今回のケースだと、延滞金はかかりません。しかし、第2期の支払いも遅れたり、延滞する期間が延びたりすると延滞金がかかる可能性もあります。原則として納付は期日までに行いましょう。どうしても支払えないときは、自治体に相談することをおすすめします。
 

出典

東京都主税局
 税金の支払い 都税の支払い方法について

 納税が困難な方に対する猶予制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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