
自治体に寄附をした場合には、一般的に確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。一方、ふるさと納税では、原則として自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。
平成27年の4月からは、ワンストップ制度が始まりました。本来確定申告を行う必要がない給与所得者などが、あらかじめ申請することで、ふるさと納税で確定申告が不要になる制度です(適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内に限る)。
年を経るごとに認知度を上げてきたふるさと納税ですが、少し前に、寄附金額に対して返礼品の還元率が大きいことや、自治体に関係のない返礼品があることが問題になりました。また、ふるさと納税のニセ紹介サイトで、ふるさと納税とは関係のないサイトへの誘導が行われることもありました。
以上のことから、ふるさと納税は2019年度の税制改正で見直しが行われました。どのような見直しがされたのでしょうか。

2019年税制改正の見直し
1 寄附金の募集を適正に実施すること
2 返礼品の返礼割合を3割以下にすること
3 返礼品を地場産品とすること
これは、平成31年6月1日以後に支出された寄附金に適用されます。
なぜ、このような見直しが行われたのでしょうか。それは、現状のふるさと納税が、導入時のふるさと納税の理念から逸脱してしまったからだと思われます。
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ふるさと納税の理念
地方で生まれ育った人でも、都会で暮らし仕事に就けば、納税するのは地方ではなく住んでいる自治体になります。
税制を通じて、ふるさとへ貢献する仕組みができないか。そんな想いから、ふるさと納税は導入されました。
ふるさと納税には3つの大きな意義があります。
1 納税者が寄附先を選択する制度であり、選択することにより、その使われ方を考えるきっかけとなる
2 生まれ故郷やお世話になった地域、これから応援したい地域の力になれる。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になる
3 自治体が国民に取り組みをアピールすることで、ふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進む
納税者と自治体が新しい関係を築いていくことにより、自治体は納税者の「志」に応えた施策を行い、納税者は地方行政への関心と参加意識を高める…。自治体と納税者の両者が共に高め合う関係をめざし、創設されたのです。
しかし、自治体は自治体同士で税取り合戦を行い、納税者は返礼品を目的とした寄附を行い、本来の目的を見失ったものとなりました。
その地域に関係のない商品を返礼品とする自治体が増え、かつ支払われた金額に対する還元率の高さを「売り」とするようになりました。
検索サイトで「ふるさと納税」と入れると、「高還元率」という単語が自動で表示されます。これは、多くの人が節税目的で、還元率の高いものを選択するために検索しているということです。
一般の人からすると、税金が安くなるうえに良い品物がもらえるとなれば、利用しない手はないと考えるのも、無理からぬことではあります。しかし、本来のふるさと納税の意義を取り戻すためにも、見直しが必要だったのでしょう。
なお、今回のふるさと納税の見直しは、平成31年6月1日以後に支出された寄附金に適用されます。
執筆者:高畑智子(たかばたけ ともこ)
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