2020年も残りわずか。今からできる節税対策とは?
配信日: 2020.12.14
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
自分や子の国民年金の保険料を支払う
大学生の子などが国民年金に加入している場合、親がその保険料を支払うことで、支払った保険料について社会保険料控除として親の所得から差し引くことができます。
また自身の学生時代など、過去に支払いを猶予されていた国民年金の保険料がある場合は、追納することで社会保険料控除の額を増やすことができます。
ただし国民年金の保険料の追納は、追納が承認された月の前10年以内までと期間が定まっているため、それよりも過去の分については追納ができないことに注意してください。
医療費控除を利用する
その年の1月1日から12月31日までの間に、自身や家族のために支払った医療費が10万円を超える場合、超えた部分に関しては医療費控除が受けられます(所得が200万円未満の方は所得の5%を超えた場合となります)。
ただし医療費控除の計算上、受け取った保険金などがある場合は、その保険金などで補てんされる部分は医療費に含まれないことに注意してください。例えば、手術で医療費が20万円かかっても生命保険金から12万円受け取った場合、医療費は8万円となり、医療費控除の適用は受けられません。
ふるさと納税
厳密には節税とは言いにくい部分もありますが、年の瀬だからこそ行いたいのがふるさと納税です。ふるさと納税は任意の自治体に寄付をすることで、その寄付分から2000円を差し引いた金額が住民税や所得税から控除され、かつ、地域の特産品などが返礼品として受け取れるというものです。
つまるところ、2000円で好きな地域の特産品などがもらえるという制度です。なお、返礼品については肉や野菜、お米といった食料品や生活必需品などを選択することで、実質的に節約効果を生み出すことができます。
ふるさと納税は、1月1日から12月31日までの間の収入によって上限額が設けられています。その年の12月31日までが期限となっているため、収入がほぼ確定する年末付近だからこそ実行しておきたいところです。
扶養控除の額を増やす
扶養する親族(年間の所得金額が48万円以下など一定の条件を満たす親族)を増やすことで、扶養控除の額を増やすことができます。家族構成を変えることは簡単ではありませんが、例えば前々から検討していた親との同居時期を少し早めるなど、負担とならない範囲で対応できる場合もあるでしょう。
また、同居はしていなくとも生活費や療養費などの援助をしている家族がいる場合は、その家族が扶養親族として認められることがあります。この場合、個別の事情により判断が分かれることもありますので、詳細については税務署と相談するようにしてください。
2020年も残りわずか、今からでもできる節税対策を
2020年も残りわずかとなったものの、今からでも可能な節税対策はあります。
「今年はもう残り少ないから……」と諦めず、今からでもできる節税対策を探し、可能なものから実行していくようにしてください。
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:柘植輝
行政書士