更新日: 2021.01.15 控除
田舎の母親の医療費を支払ったけど、これって医療費控除の対象になる?
医療費控除について寄せられることが多いのが、遠方に住んでいる親のために支払った医療費は控除の対象に含まれるのかという質問です。今回は、そんな医療費控除の疑問にお答えします。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
同居していない親のために支出した医療費も医療費控除の対象となる
結論から述べると、同居していない親や親族の医療費を支払った場合でも医療費控除の対象となることがあります。
例えば、田舎に住んでいる母親の通院や入院にかかった医療費を支払った場合、その費用も医療費控除の対象とすることができるのです。
なぜなら医療費控除とは、自分と生計を一にする配偶者や子、その他親族のために支払った医療費についても一定額を超える場合は所得控除を受けられるというものだからです。
しかし、別居している親のために支払った医療費について医療費控除が認められるには、一定の要件を満たすことが必要です。それでは具体的な要件について見ていきます。
生計を一にしていること
医療費控除の適用が認められる医療費とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることが要件になります。
ここでいう生計を一にするとは必ずしも同居までを必要とされておらず、医療費を支払ってもらった人が、医療費を支払った人から援助されたお金に頼って生活をしていれば生計を一にすると判断されます。
例えば、子どもが所得の少ない田舎の親に生活費を送金しており、親がほぼその仕送りで生活しているという場合は、親と子は生計を一にしているといえます。
1年間に実際に支払った医療費であること
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、その年の医療費控除の対象になります。医療費控除の計算は診察や治療を受けた日ではなく、現実に支出があった日にて集計します。
つまり、2020年分の医療費控除は2020年1月1日から2020年12月31日までに支払った医療が対象となるということです。もし、2020年12月31日までに医療機関で受診していても、支払いが2021年になった場合、それは2021年分の医療費控除として扱われるということになります。
支出した医療費が一定額を超えていること
支払った医療費がそのまま医療費控除の対象になるわけではありません。
具体的には、実際に支払った医療費から生命保険や健康保険などで補填(ほてん)される金額を差し引き、10万円を超えた部分が医療費控除の対象となります。
ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、支出した医療費のうち、総所得金額の5%を超えた部分が医療費控除の対象となります。なお、医療費控除の金額は最大で200万円です。
親のために支払った医療費が医療費控除として認められることがある
親や親族のために支払った医療費が医療費控除の対象として認められるには、必ずしも同居をしている必要はなく、相手の生計が主に医療費を支出した人のお金で維持できていれば控除の適用対象になります。
もし、離れて住む親や親族に生活費や学費などを仕送りしており、その人のために医療費を支払っているという場合は、医療費控除の適用を検討するとよいでしょう。
出典
国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
執筆者:柘植輝
行政書士