更新日: 2021.02.02 控除

医療費控除の申告の仕方。注意したいポイントとは?

医療費控除の申告の仕方。注意したいポイントとは?
医療費控除を行うと、支払った税金の一部が戻ってきます。令和2年に入院や通院、手術などをして医療費を支払った方は、まずは医療費控除が適用できるか確認をしましょう。
 
ただし、医療費控除は年末調整で行えないため、税金を還付してもらうには確定申告が必要です。そこで今回は、医療費控除の申告の仕方と注意したいポイントを紹介します。
杉浦詔子

執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)

ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
 
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
 

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの期間に、自分または自分と生計を一にする親族の入院や通院、手術などのために支払った医療費があり、健康保険や生命保険から補てんされる額を引いても一定の額(所得の合計額が200万円以上の方は10万円)を超えている場合に、所得金額を差し引くことができる制度です。医療費控除により所得金額が減り、納めるべき税金の額が少なくなるので税金が戻ってくるのです。
 
《計算式》
医療費控除額=(その年に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円)
※所得の合計額が200万円までの方は合計額の5%
 

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医療費控除の申告

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して所轄の税務署に提出します。実際に医療費控除を確定申告する手順を確認しましょう。
 
(1)準備する書類
自分および自分と生計を一にする親族が入通院したときの、病院などで発行されたレシートや領収書を集めます。
 
(2)医療費控除の明細書の作成
医療費控除の明細書を作成する簡単な方法は、国税庁のホームページに用意されている「医療費集計フォーム」を利用し、確定申告書に添付することです。医療費集計フォームには、治療を受けた人の名前、治療を受けた病院名、医療費の区分、医療機関に支払った額、生命保険などから補てんされた額を記載します。
 
(3)確定申告書の提出
医療費控除の明細書を添付した確定申告書は、印刷して税務署に持参または郵送するか、e-Tax(電子申告・納税システム)を利用して提出します。医療機関のレシートや領収書は税務署に送る必要はありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。
 

申告時に注意したいポイント

申告時に注意したい主なポイントは以下の3つです。
(1)入通院の交通費も医療費控除に含める
病院までの往復の交通費は医療費控除に含めることができるので、医療費の明細書に「○○鉄道」「○○バス」などの記載もしましょう。
 
(2)医療費控除が適用できるのは治療目的の場合
人間ドックや健康診断、予防接種などで医療機関に支払った費用は、目的が治療ではなく、健康の保持増進および疾病の予防となるため、医療費控除の適用はできません。
 
(3)セルフメディケーション税制と医療費控除は併用不可
健康の保持増進および疾病の予防を行う目的で健康診断を受けた費用や、対象の医薬品を購入した合計金額が1万2000円を超えた場合はセルフメディケーション税制の対象となり、総所得額から最大8万8000円までの控除ができます。
 
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品かどうかは、購入時のレシートの記載で確認できますので、レシートは必ず保管しておきましょう。
 
なお、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用となるため、両方の控除は受けられません。治療費は支払ったが生命保険などで補てんされたり、支払った医療費が少額で医療費控除の対象とならない場合は、セルフメディケーション税制の対象となるか確認してください。
 
出典
国税庁 令和2年分 確定申告特集 医療費控除を受ける方へ
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
 

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