更新日: 2021.02.25 控除

医療費が10万円を超えなくても医療費控除を受けられるケースとは?

医療費が10万円を超えなくても医療費控除を受けられるケースとは?
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合には、おおむね医療費控除を受けることができます。しかし、10万円を超えなくても医療費控除のような制度を受けることができる場合があります。その制度はどういったものか解説します。
伏見昌樹

執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)

ファイナンシャル・プランナー

大学卒業後公認会計士試験や簿記検定試験にチャレンジし、公認会計士試験第二次試験短答式試験に合格や日本商工会議所主催簿記検定1級に合格する。その後、一般企業の経理や県税事務所に勤務する。なお、ファイナンシャル・プランナーとして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP合格した後、伏見FP事務所を設立し代表に就き今日に至る。

確定申告すると受けられる医療費控除とは?

ちまたでは「医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を受けられる」と思われがちですが、厳密には違います。
 
正確には、支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額を控除して、所得の合計額が200万円までの人は、所得の合計額の5%と10万円のいずれか少ない方を控除した金額が医療費控除の対象金額となります。
 
よって、支払った医療費が10万円を超えていても、保険金などが多額な場合は医療費控除が適用されません。また、支払った医療費が10万円を超えなくても所得の合計額が200万円に満たない場合で、合計額の5%が10万円以下のときは医療費控除が適用されるケースがあります。
 
ここでの注意点は、医療費控除を受けたい場合、会社などで行われる年末調整では申告できず、自ら確定申告をしなければ適用が認められないことです。
 

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医療費が10万円を超えていなくても適用される医療費控除とは?

前述のように、医療費控除による納税額の還付を受けるためには、原則として支払った医療費の純額が10万円を超える必要があります。しかし税制上、医療費控除の対象外となる場合でも、「セルフメディケーション税制」の適用を受けることで納税額の還付を受けられる場合があります。
 
以下で、セルフメディケーション税制について解説します。
 

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2000円以上の対象医薬品を購入した場合に適用されるものです。
 
では、セルフメディケーション税制の適用を受ける医薬品について見てみましょう。
 
セルフメディケーション税制の対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
 
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の見分け方は、レシートに「★」印で区分されているものです。また、一部の対象医薬品にはパッケージに識別マークが付いています。

 

まとめ

以上のように、医療費などの支払額が高額となった年には、医療費控除として確定申告することによって税金の還付を受けることができます。医療費が多額になったかな? と感じた場合、1年間の医療費にまつわる領収書を集めてみましょう。
 
医療費控除やセルフメディケーション税制を受けるには、現在のところ医療機関やドラッグストアから発行される領収書を保管して、金額を集計する必要があります。
 
集計した金額が、医療費控除またはセルフメディケーション税制の対象となることが分かった場合、確定申告をしましょう。その際、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となるため、どちらを適用したら税制上有利になるか検討する必要があります。
 
確定申告はe-Tax(電子申告)によって、税務署に赴かなくてもマイナンバーカードなどを準備しておけば自宅にいながら申告書の作成や提出をすることができます。
 
また、税金の還付に関しては5年間さかのぼって受けることができます。日頃から領収書の管理を行っていると、税金の還付を受けられる場合があります。これは家計管理にも役立ちますので、積極的に領収書の管理をしていきましょう。
 
執筆者:伏見昌樹
ファイナンシャル・プランナー
 

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