更新日: 2024.02.27 株・株式・FX投資

FXはいくらから確定申告が必要?申告方法と注意点をくわしく解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

FXはいくらから確定申告が必要?申告方法と注意点をくわしく解説!
「FXで利益が出たときにはいくらから確定申告が必要なの?」、「FXで損失を出したときにも確定申告は必要なの?」など、FXしたときに確定申告について気にされる人も多いのではないでしょうか?
 
FXと確定申告については密接な関連があり、確定申告が必要かどうかも理解しておかなければなりません。
 
本記事では、FXで確定申告が必要なのはいくらからか、FXで損失を出しても確定申告したほうがよい理由などについて解説していきます。
 
FXするときには確定申告についての知識も必要であるため、FXをこれから始めようと考えている人はぜひ参考にしてください。

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FXで確定申告が必要なのはいくらから?

FXで確定申告が必要なのは、次のケースに該当している場合です。
 

●FX以外の所得がある人で、FXで得た利益が年間20万円を超えたとき
 
●FX以外の所得がない人で、FXで得た利益が年間48万円を超えたとき
 
●確定申告する条件に該当しているとき

 
上記のようにまず、FXで年間どのくらい利益を得たかによって確定申告しなければならないかどうかが変わります。また、そもそもFX関係なく確定申告しなければいけない人は、FXの利益額に関わらず確定申告をしなければいけません。
 

FXで確定申告が必要な人と不要な人

FXで確定申告しなければならないかどうかは、FXの利益額だけでなく確定申告しなければならない条件を理解しておかなければなりません。
 
確定申告しなければならない条件をわかりやすく解説するため、ここからは確定申告が必要な人と不要な人の例を挙げていきます。
 

FXで確定申告が必要な人

FXで確定申告が必要な人の具体例は、次のとおりです。
 

●個人事業主など事業所得がある人
 
●年収2000万円を超えるため会社が年末調整してくれない人
 
●1年目の住宅借入金等特別控除や医療控除など確定申告しないと受けられない控除を利用する人
 
●副業をしておりFXの利益と副業収入の合計が年間20万円を超える人 など

 
上記に該当する人は、「FXの利益額に関係なく」確定申告しなければなりません。FXで利益が出ていないから確定申告しなくてもよいと勝手に判断することのないよう、確定申告しなければならない条件は覚えておきましょう。
 

FXで確定申告が不要な人

FXで確定申告が不要な人は、確定申告する条件に該当せず、FXの利益も20万円以下(FX以外に所得がない人は48万円以下)である場合です。
 
例えば、年収2000万円以下の給与所得者で年末調整だけで済む控除を利用する人が、年間10万円のFX利益を得ていた場合、確定申告する必要はありません。ただし、副業をしていたり退職所得があったりすると、確定申告しなければならないケースに該当することもあるため注意しなければなりません。
 
確定申告が必要かどうかはかなり細かい規定があるため、原則と例外はしっかりと把握してくことが大切です。もし把握が難しいと感じるのであれば、税理士に相談し確定申告関連書類を作成してもらうのもよいでしょう。
 

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FXの所得に課税される税金と税率

FXで所得が発生すると税金が課税されます。
 
FXの所得に対して課税される税金と税率は次のとおりです。
 

●所得税:15%
 
●復興特別所得税:0.315%
 
●住民税:5%

 
ここからは、FXの所得に課税される税金や税率、どの程度税金が課税されるのかシミュレーション計算をしていきます。
 

FXの所得に課税される税金と税率1.所得税

FXの所得には所得税が課税されます。
 
所得税とは、1年間で得た所得に課税される税金であり、FXの場合は分離課税制度が適用されます。つまり、給与所得など他の所得があったとしても、FXの所得は他の所得と合算せず、独立して所得税が計算されるということです。
 
FXの所得に課税される所得税の税率は一律「15%」と決まっています。
 
ただし、所得税の税率が一律なのは、国内FXの所得に関してのみ適用されることには注意しなければなりません。海外FXの所得は、給与所得や事業所得のように累進課税が適用されるため、所得税の計算が変わってきます。
 
なお、確定申告が必要な場合、所得税は3月15日までに納税しなければなりません。確定申告は2月16日~3月15日であるため、確定申告と所得税の納税は同時におこなう必要があると覚えておくとよいでしょう。
 

FXの所得に課税される税金と税率2.復興特別所得税

FXの所得に課税されるのは所得税だけでなく、2037年末までは復興特別所得税も課税されます。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興費用を捻出するために課税される税金であり、2013年~2037年末まで課税されます。
 
FXの所得に課税される復興特別所得税の税率は一律「0.315%」です。
 
復興特別所得税は、所得税と同じ時期に納税しなければなりません。納税は所得税に復興特別所得税を合計した税額を振り込んだり、口座引き落としにしたりします。
 

FXの所得に課税される税金と税率3.住民税

FXの所得には住民税も課税されます。住民税は、行政サービスを維持するために利用される税金であり、区市町村民税と道府県民税・都民税に分けられます。
 
FXに課税される住民税は、区市町村民税と道府県民税・都民税を合わせて一律「5%」です。
 
給与所得などに対する住民税は税率計算した税額だけでなく、均等割という固定金額も税額に加算されます。しかし、FXの所得に対する住民税には、均等割は加算されません。
 

FXで課税される税金のシミュレーション計算

FXで課税される税金は、自分自身でも計算可能です。ここからは、FXで課税される税金のシミュレーション計算をおこなっていきますので、自身で税額の目安を計算したい人は参考にしてみてください。
 

【FXの所得の計算式】

●FXの所得=為替差益+スワップポイント-FXに必要な経費

 
【FXに必要な経費の代表例】
 
図表1

費用名 内容例
セミナーの受講費用 ・FXのセミナー受講費
・FXのコンサルティングの利用費用
通信費 ・FXに利用したWi-Fi費用や回線費用
交通費 ・FXセミナーの参加にかかった交通費
・FXの書籍などを購入するためにかかった交通費
書籍購入費用 ・FX情報を得るために購入した書籍の代金
手数料 ・FXの取引手数料
・FX口座に入金するときの振込手数料
家賃・光熱費 ・FXするために事務所を借りたときの家賃や光熱費
その他 ・FXために購入した筆記用具などの消耗品費

筆者作成
※上記の表は一例であり、投資家によって認められる項目や金額は異なります。
 

【シミュレーション計算条件】

●為替差益:100万円
 
●スワップポイント:10万円
 
●経費:10万円

 

【シミュレーション計算】

●所得税
100万円+10万円-10万円=100万円(FXの所得)
100万円×15%=15万円(所得税)
 
●復興特別所得税
100万円(FXの所得)× 0.315% = 3150円(復興特別所得税)
 
●住民税
100万円×5%=5万円(住民税)
 
●納税額合計
15万円(所得税)+3150円(復興特別所得税)+5万円(住民税)=20万3150円(課税総額)

 

FXで損失を出しても確定申告したほうがよい理由

FXで一定の利益を得た場合は確定申告しなければなりませんが、FXで損失を出した場合、確定申告は義務付けられていません。しかし、FXで損失を出したときにも確定申告をしたほうがよいでしょう。
 
FXで損失を出してしまったときにも確定申告したほうがよい理由は、次のとおりです。
 

●繰越控除できる
 
●損益通算できる

 
上記の内容をくわしく解説していきますので、損失を出したときになぜ確定申告したほうがよいのか確認していきましょう。
 

FXで損失を出しても確定申告したほうがよい理由1.繰越控除できる

FXで損失が出たときに確定申告すると、損失の繰越控除ができます。
 
繰越控除とは、損失を翌年以降3年にわたって繰り越せる制度です。
 
例えば、10万円の損失を出してしまった年に確定申告で繰越控除した場合、翌年にFXで50万円の利益を出したとしても利益から10万円を差し引くことができ、残りの40万が課税対象になります。
 
50万円の利益が出た場合、50万円×20.315%(課税される税率の合計)=10万1575円の税金が課税されます。
 
しかし、FXの所得を40万円に抑えることで、40万円×20.315%=8万1260円になり税額も抑えることが可能です。
 
なお、繰越控除できるのは確定した損失だけであり、含み損は繰越控除できません。
 

FXで損失を出しても確定申告したほうがよい理由2.損益通算できる

FXで損失を出したときに確定申告すれば、損益通算も可能です。
 
損益通算とは、1年間に得た所得から別の所得の赤字を差し引くことで所得を圧縮できる制度です。
 
例えば、FXで10万円の損失を出したものの、CFD取引で50万円の所得を出したとします。このケースで損益通算した場合、CFD取引の所得50万円に課税されるのではなく、CFD取引の所得50万円から10万円が差し引かれ、残った40万円が課税対象となります。
 
FXで損益通算できるのは「先物取引に係る雑所得」に分けられる所得だけです。FXで損失を出したからといって、「先物取引に係る雑所得」に該当しない不動産所得とは損益通算できません。
 
「先物取引に係る雑所得」に該当する所得の代表例は、次のとおりです。
 

●CFD取引
 
●先物・オプション取引

 
また、「先物取引に係る雑所得」に該当しない所得の代表例は、次のとおりです。
 

●不動産所得
 
●株式の配当金や譲渡による所得
 
●投資信託の分配金や譲渡による所得

 
上記のようにどのような所得でも、損益通算できるわけではないことを理解しておきましょう。
 

FXの確定申告に必要な書類

FXの確定申告に必要な書類は、次のとおりです。
 
図表2

確定申告に必要な書類 書類の入手場所
確定申告書 第一表 ・国税庁Webサイト
・税務署 など
確定申告書 第二表 ・国税庁Webサイト
・税務署 など
確定申告書 第三表(分離課税用) ・国税庁Webサイト
・税務署 など
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 ・国税庁Webサイト
・税務署 など
所得税及び復興特別所得税の申告書付表
(先物取引に係る繰越損失用)
・国税庁Webサイト
・税務署 など
年間取引報告書 ・FX取引した証券会社
給与所得の源泉徴収票 ・勤務先

筆者作成
 
上記の書類の他に本人確認書類とマイナンバーがわかる書類も必要です。
 
本人確認・マイナンバーがわかる書類として利用できるものは、次のとおりです。
 
図表3

本人確認書類 ・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・健康保険証
・住民票 など
マイナンバーがわかる書類 ・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票 など

筆者作成
 
また、確定申告するときに提出する書類ではありませんが、確定申告の関連書類作成時に必要なものは、次のとおりです。
 

●給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
 
●所得額がわかる書類
 
●各種所得控除の証明書
 
●銀行口座がわかる書類(所得税の還付がある場合)

 
上記の書類を事前に準備しておくと、確定申告書の記載が簡単にできるようになります。
 

FXの確定申告に必要な書類の書き方

FXの確定申告をするときには、確定申告書を作成しなければなりません。確定申告書の記載は難しいと考えている人も多いかと思いますが、書き方がわかれば自分だけでも作成は可能です。
 
ここからは、給与所得者が確定申告する際の各種確定申告書と、関係書類の書き方について解説していきます。
 
【確定申告書 第一表】
確定申告書 第一表は、源泉徴収票を転記すれば内容を記載できます。
 
図表4

源泉徴収票の記載事項 確定申告書第一表に転記する箇所
支払金額 〇の中に「カ」と記載されている箇所
給与所得控除後の金額
(調整控除後)
〇の中に「6」と記載されている箇所
所得控除の額の合計額 〇の中に「25」と記載されている箇所
源泉徴収税額 〇の中に「48」と記載されている箇所
社会保険等の金額 〇の中に「13」と記載されている箇所
生命保険料の控除額 〇の中に「15」と記載されている箇所
地震保険料の控除額 〇の中に「16」と記載されている箇所

筆者作成
 
【確定申告書 第二表】
確定申告書 第二表も源泉徴収票を転記して作成します。
 
図表5

源泉徴収票の記載事項 確定申告書第二表に転記する箇所
支払金額 所得の内訳の収入金額
源泉徴収税額 所得の内訳の源泉所得税額
社会保険等の金額 支払保険料等の計
※ただし生命保険料と地震保険料については控除額ではなく支払額を記載する必要がある
生命保険料の控除額
地震保険料の控除額

筆者作成
 
【先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書】
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」は、FX会社のサイトなどからダウンロードした損益報告書を転記します。
 
記載する項目は次のとおりです。
 

1.事業所得用・譲渡所得用・雑所得用のうち「雑所得用」に〇で囲みを入れる
 
2.取引の内容の「種類」→「外国為替取引」、「決済方法」→「仕切」と記載する
 
3.総収入金額の欄に損益報告書の内容を転記する
 
4.経費がある場合には経費の金額を記載する
 
5.所得金額に利益から経費を差し引いた数字を記載する

 
【確定申告書 第三表】
確定申告書 第三表は、先に作成した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の内容を転記します。「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記入した欄には〇で囲んだ数字が記載されており、確定申告書 第三表にはその数字に対応した欄を埋めていくだけで作成できます。
 

FXの確定申告の提出方法

確定申告書の記載が終わったら書類を提出しますが、提出方法はいくつかあるため、どの方法で提出するか決めなければなりません。
 
確定申告の提出方法は、次の3つです。
 

●税務署へ持参する
 
●郵送する
 
●e-Taxを利用する

 
提出する方法は任意であるため、自分で決めることができます。どの方法にも一長一短があるため、自分にあった方法で確定申告の書類を提出しましょう。
 

FXの確定申告の提出方法1.税務署へ持参する

確定申告書は税務署へ持参することで、提出が可能です。
 
確定申告の時期は決まっており、毎年2月16日~3月15日(始期・終期が土日祝の年は変更あり)です。確定申告の時期は1ヶ月と短いため、税務署へ持参したときには提出までかなり待たされると覚悟しておいたほうがよいでしょう。
 
窓口の人に提出書類が整っているか確認してもらえるため、添付書類が足らないか心配な人は税務署に持参するのがおすすめです。ただし、提出書類内容まで確認してもらえるわけではありません。
 
また、税務署の営業時間外でも、税務署に備え付けられている収受箱に確定申告書類を投函(とうかん)すれば、確定申告したことになります。
 

FXの確定申告の提出方法2.郵送する

確定申告書は税務署に持参せず、郵送することも可能です。
 
郵送の場合も確定申告期間内に税務署へ到着するようにしなければなりませんが、税務署に書類の到着した日が確定申告時期を超えてしまっていても、消印が確定申告期間内であれば問題なく処理してくれます。
 
書類の郵送は税務署の混雑に巻き込まれないというメリットはあるものの、添付書類をすぐに確認してもらえないというデメリットもあるため注意しましょう。
 
確定申告期間内に書類を送付したとしても、不足していた添付書類を提出する日付が確定申告の時期を過ぎてしまうと、修正申告をするなどの対応が必要となります。
 

FXの確定申告の提出方法3.e-Taxを利用する

確定申告はe-Taxを利用して申告することもできます。
 
e-Taxとは、国税庁が運営するサイトで、国税に関係する申告や申請、納税などがオンラインでできるサービスです。e-Taxでは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した確定申告書の提出が可能です。
 
「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力していくだけで作成できるため、紙ベースの書類よりも簡単に作成できます。
 
e-Taxを利用するまでの流れは、次のとおりです。
 

1.利用者識別番号を取得する
 
2.電子証明書を取得する
 
3.手続きをおこなうソフト・コーナーを選ぶ

 
利用者識別番号を取得するには、マイナンバーカードが必要であり、PCを利用する場合にはカードを読み込むためのカードリーダーも用意しなければなりません。
 
スマホを利用する場合には、カード読み取り機能の付いたものが必要です。
 
e-Taxを利用する際には環境設定をするのに手間取るため、確定申告をする前にe-Taxの利用環境を整えておくようにしましょう。
 

FXの確定申告についてよくある質問

FXを始めようと考えている人は多いですが、確定申告のことまで知っている人は少ない傾向にあるため、FXの確定申告について悩みや疑問をもっている人もいます。
 
FXの確定申告についての悩みや疑問は、次のとおりです。
 

●FXで確定申告をしないとどうなる?
 
●FXで税金を払わないのはバレますか?
 
●FXの所得が20万円以下で確定申告したらどうなりますか?

 
ここからは、FXの確定申告についてよくある質問とその回答を紹介していきますので、確定申告に不安がある人はぜひ参考にしてみてください。
 

FXで確定申告をしないとどうなる?

確定申告しなければならない条件を満たしているにも関わらず、確定申告しなかった場合には次のような罰則を受ける可能性があります。
 

●無申告加算税が課税される
 
●延滞税が課税される
 
●重加算税が課税される
 
●10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される

 
上記のように確定申告しないと、さまざまな罰則が科される場合があります。脱税を目的とした行為である場合、刑罰で懲役を課されるケースもあるため、FXで一定以上の所得を得たときには必ず確定申告しましょう。
 

FXで税金を払わないのはバレますか?

FXで税金を払わないのは、バレると思っておきましょう。
 
FXの取引実績は証券会社に残りますし、得た為替差益は口座に入金されます。税務署としてはFXで所得があったことを調べるのは簡単であるため、バレると思っておかなければなりません。
 
FXの所得を隠すと、脱税目的とみなされて刑罰を受ける可能性もあります。FXの税金は簡単に調べがつくことを理解し、必ず税金は払うようにしましょう。
 

FXの所得が20万円以下で確定申告したらどうなりますか?

FXの所得が20万円以下で確定申告しても、FXの所得税は課税されないため、申告してもしなくても変わりません。ただし、FXで損失が出た場合、繰越控除や損益通算できるため確定申告しておいたほうがよいでしょう。
 
また、FXの所得が20万円以下だとしても他に副業をしている場合、副業とFXの所得を合計して20万円を超えてしまうのであれば確定申告が必要です。この場合は、所得税や住民税なども課税されるため、税金が増えてしまいます。
 

FXの確定申告まとめ

FXで一定の所得を得た場合、確定申告しなければなりません。
 
FX以外に所得がある人は20万円を超える場合、FX以外に所得がない人は48万円を超えた場合に確定申告が必要です。他にも、FXの所得に関わらず、事業所得を得ている人や、年間20万円を超える副業収入がある人も同様です。
 
確定申告を忘れると罰則があるため、どのような条件を満たしたときに確定申告しなければならないのか理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
国税庁 No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
国税庁 確定申告書等作成コーナー
国税庁 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
国税庁 給与所得者(年末調整済)の記載例
国税庁 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の記載例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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