実家を売りたいのですが、家の中に家具や仏壇がそのまま残っています。不動産会社から「片付けなくても売れます」と言われましたが、本当にそのままでよいのでしょうか?
しかし、家の中に家具や家電、衣類などが大量に残っている場合、どこから片付ければよいのか迷うものです。特に仏壇や思い出の品があると、処分を決めるまでに時間がかかることもあります。
不動産会社から「片付けなくても売れます」と言われれば安心するかもしれませんが、家具などを残したまま引き渡してよいのかも気になるところです。
本記事では、家具や仏壇が残った実家を売却できるのか、片付けにかかる費用や、売却前に確認しておきたいポイントを解説します。
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家具や仏壇が残っていても実家を売却できる?
家具や家電などが残っている実家でも、売却すること自体は可能です。ただし、売却活動を始めることと、家具などを残したまま買主へ引き渡すことは別の話です。
例えば、売買契約が成立した後、引き渡しまでに売主が家具を撤去する方法があります。一方、買主との間で残置物の扱いについて合意できれば、家具などを残した状態で引き渡すことも可能です。
ただし、購入後にリフォームを予定している買主などにとっては、残された家具が負担になる場合もあります。そのため、売却時には残置物の扱いを確認しておく必要があります。
不動産会社が物件を直接買い取る場合は、家具の処分を含めた条件で契約できることがあります。一方、仲介による売却では、買主との話し合いによって残置物の扱いを決めることになります。
なお、不動産売買で使われる「現状有姿」は、一般的に物件を現在の状態で引き渡すことを意味しますが、家具をすべて残してよいことや、売主の責任が一切なくなることを意味するものではありません。
トラブルを避けるためにも、引き渡し時に何を残すのか、売買契約書などで明確にしておきましょう。
家具や家電の処分にはどのくらい費用がかかる?
実家に残った家具や家電の処分費用は、荷物の量や作業人数、搬出経路などによって異なります。
大型家具が少なく、自分たちで分別や搬出ができる場合は、自治体の粗大ごみ収集などを利用することで費用を抑えられる可能性があります。一方、荷物が多い場合や遠方に住んでいる場合は、専門業者への依頼も選択肢になります。
例えば、片付け費用が20万円の場合と50万円の場合では、売却後の手取りに30万円の差が生じます。ただし、これらは説明用の仮定であり、実際の費用を示すものではありません。
なお、家庭から出る不用品の処分を業者に依頼する場合は、自治体のルールに従い、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者や自治体から委託を受けた業者などを選ぶ必要があります。また、エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機などは家電リサイクル法に基づく処理が必要です。
費用を抑えるには、まだ使用できる家具や家電を買い取りに出す方法もあります。ただし、状態によっては買い取りの対象にならないこともあります。
業者に依頼する際は、複数社から見積もりを取り、搬出費用や処分費用がどこまで含まれているか確認しましょう。
仏壇や思い出の品は売却前に家族で確認しておこう
実家の片付けでは、家具や家電だけでなく、仏壇や遺品の扱いにも注意が必要です。
仏壇は別の場所へ移すほか、寺院などに相談して処分する方法もあります。宗派や地域の慣習によって対応が異なる場合もあるため、菩提寺がある場合は事前に相談するとよいでしょう。また、仏壇の中に位牌や過去帳などが残されていないかも確認が必要です。
さらに、実家には預金通帳や印鑑、権利関係の書類、写真、貴金属などが残されていることもあります。確認せずに処分すると、後から必要になったり、家族間でトラブルになったりする可能性があります。特に相続人が複数いる場合は、遺品を誰が引き継ぐのか、処分してよいのかについて事前に話し合っておきましょう。
なお、家具などが残っていても売却活動を始められる場合は、片付けと売却活動を並行して進めることも可能です。ただし、荷物が多いと内覧時に部屋の状態を確認しにくくなるため、通路や主要な部屋は整理しておくとよいでしょう。
まとめ
家具や仏壇が残っている実家でも、売却することは可能です。ただし、家具などを残したまま引き渡せるかどうかは、売却方法や買主との合意によって異なります。
また、家具の処分には費用がかかることがあり、仏壇や遺品については家族や親族との確認も必要です。
まずは不動産会社に、残置物を含めた売却条件や、片付け費用を誰が負担するのかについて確認しましょう。大切な品物を整理しながら、無理のない方法で売却を進めることが重要です。
出典
環境省 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
経済産業省 家電4品目の「正しい処分」早わかり!
法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
