実家を「2500万円」で売り出したところ、購入希望者から「200万円値引きしてほしい」と言われました。不動産会社は応じたほうがよいと言いますが、断ると売れなくなるのでしょうか?

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実家を「2500万円」で売り出したところ、購入希望者から「200万円値引きしてほしい」と言われました。不動産会社は応じたほうがよいと言いますが、断ると売れなくなるのでしょうか?
実家を売却する際、購入希望者から値引きを求められることがあります。
 
例えば、2500万円で売り出している実家に対して、200万円の値引きを希望された場合、応じるべきか迷う人もいるでしょう。不動産会社から値引きを勧められても、希望価格より大幅に安くなることに抵抗を感じるかもしれません。
 
本記事では、不動産売却における価格交渉の仕組みや、200万円の値引きが売却代金に与える影響、値引きに応じるか判断する際のポイントについて解説します。
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不動産売却では値引き交渉が行われることもある

不動産の売却では、購入希望者から値引き交渉を受けることがあります。
 
東京都住宅政策本部の「不動産取引の手引き」でも、売出価格と購入希望価格が異なる場合、売主と買主が交渉して成約価格を決めることが説明されています。
 
例えば、2500万円で売り出している実家に対して、購入希望者が2300万円を提示した場合、値引き率は次のようになります。
 
200万円÷2500万円×100=8%
 
ただし、8%という値引き率だけで、要求が妥当かどうかを判断することはできません。不動産の価格は、立地条件や築年数、建物の状態、周辺相場などによって異なるためです。
 
また、購入希望者が値引きを求める理由には、購入後のリフォーム費用や住宅ローンの借入額を抑えたいといった事情も考えられます。そのため、値引きを求められたからといって、必ずしも物件の評価が低いとは限りません。
 

200万円の値引きを断っても、必ず売れなくなるわけではない

購入希望者からの値引き交渉を断った場合、その相手との売買契約が成立しない可能性はあります。しかし、売出価格が周辺相場に見合っていれば、別の購入希望者が現れることも考えられます。
 
一方、売り出してから長期間が経過しても問い合わせや内覧が少ない場合は、価格設定を見直す必要があるかもしれません。
 
例えば、2500万円で売り出してから3ヶ月間ほとんど問い合わせがなかった場合は、値引きを検討する余地があります。反対に、売り出して1週間で複数の内覧希望が入っている場合は、急いで値引きに応じる必要性が低い可能性があります。
 
また、売却を急ぐ事情があるかどうかも重要です。早期に現金化したい場合や、維持管理費の負担を減らしたい場合は、値引きに応じることも選択肢になります。
 
一方、売却期限が決まっていなければ、希望価格に近い条件で購入してくれる人を待つことも考えられます。ただし、売却期間が長引くと、固定資産税や建物の管理費用などが発生し続ける点には注意が必要です。
 

値引きに応じる前に、周辺相場と売却後の手取り額を確認する

200万円の値引きに応じるか判断する際は、まず周辺の不動産相場を確認しましょう。
 
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、地域ごとの不動産取引価格や成約価格などを調べられます。近隣で条件の似た物件の取引価格を確認することで、2500万円という売出価格が妥当か判断する材料になります。
 
また、売却価格が下がった場合の手取り額も確認しましょう。
 
例えば、仲介手数料が法定上限額(税込)の場合、2500万円で売却すると89万1000円、2300万円では82万5000円です。仲介手数料だけを差し引くと、それぞれ2410万9000円、2217万5000円となり、差額は193万4000円です。
 
ただし、実際には登記関係費用や測量費用、譲渡所得税などが発生する場合もあるため、最終的な手取り額を確認することが大切です。
 
なお、購入希望者の提示額をそのまま受け入れる必要はありません。200万円の値引き要求に対して100万円の値引きを提案するなど、価格を交渉することも可能です。
 
不動産会社には値引きを勧める理由を確認し、周辺相場や購入希望者の状況を踏まえて判断しましょう。
 

まとめ

2500万円で売り出した実家に対して200万円の値引きを求められた場合、値引き率は8%です。
 
ただし、値引きに応じるべきかどうかは、周辺相場や売却期間、購入希望者の状況などによって異なります。
 
値引きを断っても別の購入希望者が現れる可能性はありますが、売却が長引くことによる負担も考慮する必要があります。不動産会社の意見を参考にしながら、周辺の成約価格や売却後の手取り額を確認し、納得できる条件で売却を進めましょう。
 

出典

東京都 住宅政策本部 「不動産取引の手引き」1 不動産を売るときのポイント
国土交通省 不動産情報ライブラリ
国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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