結婚や離婚で夫の扶養対象に変化があるとき、どんな手続きが必要?
配信日: 2021.11.19 更新日: 2024.10.10
とはいえ、めったにないことでどこに何を届け出たらよいのか迷うことも多いようです。実際には、必要な情報を伝えることで手続きは会社が行うため、思うほど面倒ではありません。勤務先により若干の差はあるものの基本的な流れとポイントをお伝えします。
執筆者:大竹麻佐子(おおたけまさこ)
CFP®認定者・相続診断士
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での業務を経て現在に至る。家計管理に役立つのでは、との思いからAFP取得(2000年)、日本FP協会東京支部主催地域イベントへの参加をきっかけにFP活動開始(2011年)、日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員(2016年)。
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できること」を考え、サポートし続ける。
従業員向け「50代からのライフデザイン」セミナーや個人相談、生活するの観点から学ぶ「お金の基礎知識」講座など開催。
2人の男子(高3と小6)の母。品川区在住
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表 https://fp-yumeplan.com/
目次
結婚や出産による家族構成の変更、引っ越しによる住所変更などがあったとき
仕事面においては、家族構成に変化があったとしても特に変わることはないかもしれませんが、社会人として、会社員として、会社への報告は必要です。
総務部や人事部などに連絡をすると、届け出用紙を渡される場合が多いので、その用紙に必要事項を記入して提出します。社員管理や各種手当などを目的とした社内手続きと同時に、社会保険や税など社外の関係機関への届け出に必要な情報でもありますので、担当者の指示に従いましょう。
婚姻により姓が変わる場合には、業務上で旧姓を使用するのか、新姓を使用するのかなど明確に意思表示をする必要があります。そもそも、役所への届け出や銀行口座の名義変更などは、自分自身で行わなければならないことも多くありますので、要領よく手続きが進められるよう、事前に確認しておきましょう。
離婚など心情的には他人に伝えたくない事由もありますが、必要な手続きですので届け出を怠らぬよう注意しましょう。
扶養の対象となるとき、外れるとき、変更が生じるとき
配偶者が扶養対象となる場合や対象から外れる場合にも届け出が必要です。
まずは、「扶養対象となる要件」を確認しておきましょう。
(1)ほかの健康保険に加入していない
(2)1年間の収入が130万円未満かつ1ヶ月当たりの収入が10万8334円未満である(交通費など手当含む。60歳未満の場合)
(3)配偶者の収入が本人の収入の2分の1未満である
迷った場合には、担当者に相談してみましょう。おおむね上記の要件に該当すれば、扶養申請が可能です。
会社に変更の旨を伝えると、総務担当者は、国民年金第3号被保険者関係届の提出、健康保険などの手続きを行います。それまでの加入状況や収入、生年月日やマイナンバーなど必要事項を記載のうえ、会社経由で申請し、認定されると通知や健康保険証が届く、という流れです。
必要に応じて、配偶者の収入を証明するために給与明細または課税証明書、離職票、住民票などの提出を求められることがありますので、担当者の指示に従い、配偶者に書類の準備を依頼します。
なお、転職や働き方の変更により収入が増え、上記にあてはまらなくなり、扶養対象外となる場合にも届け出が必要です。
パート勤務の社会保険適用拡大に伴う変更も視野に
「扶養」を意識した配偶者の働き方について、多くの質問や相談をお受けします。「103万円の税金の壁」や「130万円の社会保険の壁」など、いくつかのポイントとなる数字があり、「扶養」を維持するために、年末が近くなると働き方を制限する傾向がみられます。
一方で、壁を意識することなく、社会保険に加入して、将来受け取る公的年金額を増やしたい世帯も増えています。国は、少子高齢化による年金財源の確保も見据えた「社会保険の適用拡大」を順次進めています。
先に述べた「扶養対象となる要件」のうち、従業員規模が501名以上の企業では、収入要件が130万円から106万円(月当たり8万8000円)に引き下げられ、該当する場合には社会保険加入対象となり、扶養から外れる手続きが必要です。2022年10月からは従業員101名以上、2024年10月からは従業員51名以上の企業に拡大することが決まっています。
配偶者自身が被保険者となる場合の脱退手続きは、保険証の返還とともに、脱退日を伝えることで「脱退証明書」が交付されますので、配偶者の勤務先に提出し、手続きを行ってもらいます。
今後は、これまでと同じ働き方でも、扶養から外れることも想定しておく必要がありそうです。
年末調整の際に届け出る場合
本人や配偶者に一身上の変更が生じた場合には、遅滞なく、届け出ることが原則ですが、漏れることもあり得ます。扶養の範囲内のつもりが予想外に収入があり、年末調整のときに配偶者控除や扶養控除の対象とならないケースがあります。
会社員は、確定申告に代わって、1年間の収入に対する税の再計算を勤務先で行います。その際に提出するのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。記入例などを参考にしながら、マイナンバーや収入の見込み額などを記載して会社に提出します。
まとめ
家族構成や働き方に変化が生じた場合には、勤務先に届け出る必要性があります。会社員の場合には書類の提出のみで、実際の手続きは基本的に会社の担当者が代行してくれます。不明点などがある場合には、そのままにせず問い合わせをするようにしましょう。
また、担当者からの質問や依頼には遅滞なく対応するように心がけたいものです。
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士