最低賃金がアップして103万の壁を越えてしまった…。他にも気を付けておきたいことって?

配信日: 2022.01.25 更新日: 2024.10.10

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最低賃金がアップして103万の壁を越えてしまった…。他にも気を付けておきたいことって?
毎年10月に改定される最低賃金。改定のたびに最低賃金はアップし、それに伴い時給も底上げされます。
 
しかし単純に時給がアップしたと喜んでいてはいけません。今まで通りの勤務時間で働いていたら103万の壁を越えてしまうかもしれないのです。扶養範囲内で働くのであれば、103万円の壁以外にも気を付けておくべき収入の上限の壁がいくつかにあります。
 
そこで今回は103万の壁を越えてしまった時にどうなるのか、さらに気を付けておきたい年間所得の上限の壁について段階的にご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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103万の壁とは

103万の壁とは、所得税の納税義務が生じる壁です。これは主に世帯主の扶養に入っている配偶者が、パートなどで収入を得ている場合を対象としています。このようなケースにおいて配偶者の年間所得が103万円を超えてしまうと、収入に対して所得税がかかるようになります。
 
つまり年間103万円以内で働けば所得税を支払う必要がなく、働いた分の給料がそのまま収入になるのです。ここから103万円の壁という言葉が生まれました。
 
この場合、通勤にかかる交通費を支給されているならば、交通費は103万円から除外して考えます。ただし除外する事ができる限度額は年間15万円なので注意しておきましょう。
 

100万円の壁

実は103万円の壁の前には、100万円の壁があります。100万円の壁は住民税の納付義務の壁です。住民税は所得割と均等割から成り立っています。所得割は所得に応じて変化していくというのが特徴で、一般的な自治体では所得割の税率は10%となっています。所得割は100万円を超えた部分の所得にかかってくる税率なので、100万円をほんの少し超えたぐらいではほとんど負担になりません。
 
均等割は、住民それぞれに均等にかけられる税です。一般的な自治体では5000円に設定しているケースがほとんどです。そのため年収100万円を超えた時には、均等割の5000円と所得割のいくらかの税金が合計された金額を住民税として支払わなければなりません。
 

106万円の壁

103万円の次に気を付けなければいけないのが、106万円の壁です。106万円の壁は社会保険の壁です。ただしすべての扶養範囲内で働くパートやアルバイトの人が対象となるわけではありません。106万円の壁が関係するのは、いくつかの適用条件が当てはまる人です。
 
まず学生には106万円の壁は適用されません。適用条件に当てはまるケースは、アルバイトやパート先の職場の従業員数が501人以上で、かつ雇用期間が1年以上で1週間当たりの所定労働時間が20時間以上、1ヶ月の賃金が8.8万円以上である場合です。
 
1ヶ月の賃金が8.8万円以上というのは、8.8万円×12か月=105.6万円なので、8.8万円以内を月収の目安とすると分かりやすいという事です。もし1か月の収入が8.8万円を超える月があっても、その他の月の所得が少なければ問題がありません。つまり年収で106万円以内であればよいということです。
 
万が一、106万円の壁を越えてしまった場合には、勤務先の社会保険に入らなくてはいけません。社会保険に入るという事は同時に厚生年金にも加入する必要があります。もし勤務先で社会保険に入ることができないならば、自分自身で国民健康保険に入らなくてはいけません。この場合は厚生年金同様に、国民年金にも同時に加入しなくてはいけません。
 

その他の気をつけておきたい壁!

・130万円の壁

130万円の壁とは、106万円の壁と同じく社会保険の壁です。106万円の壁の場合には勤務先の従業員数などの適用条件がありましたが、130万円を超えればそのような条件は適用されません。一律に社会保険や国民健康保険、それに伴う厚生年金や国民年金に加入しなければいけないのです。
 

・150万円の壁

150万円の壁とは、世帯主の配偶者控除から外れるという壁です。150万円以内で働けば、世帯主が配偶者特別控除を満額受けることができ、税金の負担額が減ります。
 
しかし年収150万円を超えると、段階的に配偶者特別控除が受けられなくなっていくのです。年収103万円を超えた場合、配偶者控除が適用されなくなる代わり、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除は201万円が上限で、それを超えると控除額がゼロになってしまいます。
 

扶養範囲内で働く時には収入の上限額を考えよう

扶養範囲内で働く時には、収入の上限額を考えながら働くようにしましょう。年収100万円を超えると、段階的に税金や社会保険料などの負担が増えてきます。場合によっては多く働くことで逆に収入が減ってしまう事もあるので、年収は常にチェックしておいてください。特に最低賃金が上がる10月以降は収入に気を付けて働くようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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