【確定申告】副業収入「30万円」の会社員、注意すべき点とは?

配信日: 2023.03.03 更新日: 2024.10.10

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【確定申告】副業収入「30万円」の会社員、注意すべき点とは?
会社員で副業収入が20万円超になると、原則確定申告が必要です。副業収入に対して納税をしなければなりませんし、確定申告することによって会社員の給与所得から支払った税金が還付されるかもしれません。
 
本記事では確定申告で注意すべき点や、会社の副業規則にのっとっている前提ですが、会社に知られることなく副業をする方法などを解説します。
辻本剛士

執筆者:辻本剛士(つじもと つよし)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種

活動拠点は神戸。FP個別相談や、プロスポーツ選手の資産形成サポートも行っております。プロスポーツ選手に保険、資産運用、支出の見直しなど包括的なアドバイスや、帳簿などの面倒な記帳業務を代行し、本業に集中できる環境作りをサポートします。

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副業の所得が20万円超なら確定申告が必要

昨今、会社での給料がなかなか上がらないことや、政府が副業を後押ししていることもあり、副業を始める人が増えています。そして、副業で得た所得が20万円を超えた場合は確定申告をしなければなりません。
 
ただし、注意しなければならないポイントがあります。それは、副業で得た収入20万円超が確定申告に該当するのではなく、副業収入から経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要だという点です。
 
例えば、副業として「せどり」に挑戦し、売り上げが60万円あったとします。そこで仕入れた商品代が40万円、その他配送料や段ボール代などの経費が10万円で、合計50万円を経費に計上できます。この場合は10万円(60万円-50万円)が所得になり、確定申告は不要です。
 

副業で得た所得の種類


 
副業をして得た収入は主に次の所得区分に該当します。

・給与所得:アルバイトやパートなど雇用で得た所得
・事業所得:事業として認められる規模で得た所得
・雑所得:他の所得には該当しない所得で、せどりやwebライターなどが該当

 

不動産投資や株式投資は原則副業には該当しない

不動産投資や株式投資・投資信託などを行い、収入を得ている人もいるかと思いますが、これらは副業に該当しません。
 
次からはその理由を解説していきます。
 

不動産投資

不動産投資は原則として副業に該当しません。
 
不動産投資では、物件を購入し、その物件を賃貸に出し、そこから得られる家賃収入が主な収入源です。家賃収入は「不労所得」なので労働していることには当てはまらず、副業に該当することはありません。
 
しかし、不動産投資の場合、一定以上の規模になると不動産所得ではなく「事業所得」になる場合があり、この場合は副業と捉えられることがあるので注意が必要です。
 
なお、不動産投資は副業には当たりませんが、「不動産投資での所得が20万円超の場合」、確定申告は必須です。
 

株式投資・投資信託

株式や投資信託のような資産運用も副業には該当しません。
 
株式投資や投資信託で得られる収入は、株式などを売却した際の「譲渡所得」や配当金や分配金を受け取った際の「配当所得」です。これらの所得はあくまでも売却による譲渡益や配当金などの不労所得であって、労働で得たわけではないことから、副業に該当することはありません。
 
なお、株式投資や投資信託は、投資商品を保有する際に特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば確定申告は不要で、一般口座と特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合は確定申告が必要です。
 

確定申告をすると会社に副業が知られる?

副業での所得が20万円超の場合に確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付されることがあります。特に不動産投資や、事業所得と認められる副業の場合、副業の赤字と本業の所得を相殺すれば還付金が戻ってきます。
 
諸事情により会社に伝えずに副業をしており、会社に知られずに確定申告をしたいと思う方もいるでしょう。その場合は、確定申告をするときの申告書で「住民税に関する事項」について、「普通徴収」を選択することで対応できます。
 
普通徴収とは、自分で住民税を納付する方法です。普通徴収を選択することで、副業で得た所得に対しての住民税が会社に通知されなくなります。こうすることで、住民税の支払通知書が自宅に届くようになり、会社に知られる可能性を最大限なくせます。
 

ペナルティーを課されないために必ず確定申告をしよう

ここまで、副業をした場合に20万円を超えた所得があれば確定申告が必要になり、所得には主に「給与所得」「雑所得」「事業所得」があることについて解説してきました。
 
20万円超というのは、副業収入から経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合に限るので、経費を差し引いた所得が20万円以下になれば確定申告は不要です。また、「不動産投資」や「株式・投資信託」による収入は労働で得たものではないので、副業には該当しないこともわかりました。
 
副業収入が20万円を超えたが、確定申告をしなくても税務署に知られることはないだろうと思っている人もいるかもしれません。しかし、もし副業所得が20万円を超えているのに確定申告をしなかった場合、本来納めるべき所得税の納付に加えて、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティーが課される可能性があります。
 
そうならないためにも、20万円を超えた際は必ず確定申告をしましょう。
 

出典

国税庁 No.1300 所得の区分のあらまし
 
執筆者:辻本剛士
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種

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