更新日: 2024.10.10 働き方

今日も「休憩なし」で昼食抜きでした… その分の残業代は請求できますか?「働き損」になってしまうのでしょうか?

今日も「休憩なし」で昼食抜きでした… その分の残業代は請求できますか?「働き損」になってしまうのでしょうか?
「業務が押してしまい休憩に入る時間が遅れてしまったけど、昼休憩が終わる時間には休憩から戻らないと気まずい」その結果、「規定の時間休憩ができていないけど、その分の残業代はもらえていない」という人はいないでしょうか?
 
本記事では、休憩がしっかりとれない職場のリスクについて解説します。
原田真吾

執筆者:原田真吾(はらだ しんご)

社会保険労務士

休憩がとれなかった分は当然残業代の対象となる

休憩時間がとれなかった場合は、当然に残業代の対象となりますが、実際は適切に残業代の支払いができていない会社もあるので注意が必要です。
 
休憩時間については、法律で時間が定められており、会社には働く時間に応じて適切に休憩を与える義務があります。

【休憩時間】

・勤務時間が6時間越え8時間以内:少なくとも45分の休憩時間
・勤務時間が8時間越え:少なくとも1時間の休憩時間

また、休憩がとれなかった場合は、所定労働時間を超えて労働していることになるため、会社は残業代を支払う必要があります。
 
残業代の計算については、会社によっては固定残業制を採用しているケースもあります。固定残業制の場合は、1ヶ月で決められた時間数を超えて残業をした場合は、固定残業代にプラスして超過部分の残業代を支払う必要があります。固定残業制を採用する場合は、就業規則や個別の労働条件通知書にて固定残業代の対象となる時間数や支給額を明示する必要があります。
 
固定残業代の対象となる時間数が分からない場合は会社に確認してみましょう。
 

規定の時間休憩をとらないリスク
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