更新日: 2024.10.10 働き方
ダラダラと仕事をする同僚。サボっているわけではないんですが、同じ給料なのが不満です。減給になるケースはあるのでしょうか。
そこで本記事では、このような同僚に対する減給の処分の有無について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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原則として一方的な減給は不可能
基本的に、減給の実施は簡単ではないことを理解しておきましょう。企業と従業員は労働契約を結んでおり、その内容の一方的な変更は不可能だからです。
労働条件を変えるには双方の合意が必要と、労働契約法の第9条に定められています。給料も労働条件に含まれるため、勤務態度が悪いからといって、独断で減給することは原則的に不可能です。
また、後述する減給が可能なケースについても、給料の下がり幅には限度があります。こちらを規定しているのは労働基準法の第91条です。1回の下がり幅に関しては、平均賃金の1日分の半額未満にするという制約が存在します。このように、法的には従業員の不利益を防ごうとする傾向が強いのです。
どのような場合に減給されるのか?
減給は、企業に不利益を被らせた従業員などに対し、制裁として行われるのが一般的です。明らかに職場の秩序や規律を乱しているなら、実施できる可能性があります。
ただし、減給の条件が就業規則に明記されていなければなりません。従業員の行動などが、その条件に合致している場合にのみ行われます。
また、いきなり給料を減らすのではなく、注意や指導を先に行うことが一般的です。よって、ダラダラと仕事をしていても、職務を放棄していないなら、減給に直結する可能性は低いでしょう。
勤務態度が悪いと上司から指摘され、すぐに改めた場合はそれだけで済むことが多いです。一方、不真面目な勤務態度が慢性化しており、何度注意されても改善しないなら、減給のリスクが大きくなります。
人事評価のマイナス査定で給料がダウン
人事評価に使われる指標は企業によってさまざまです。成果や能力だけでなく、勤務態度も項目に含まれているケースがあります。ダラダラと仕事をしている従業員は、この項目に関してはマイナス査定になりやすいです。
他の項目にもよりますが、プラス査定の上がり幅が少なければ、総合的に給料がダウンすることはありえます。また、仕事に対する集中力が足りないなどの場合、ノルマを達成できない状況に陥るなど、勤務態度以外にも影響が及び、マイナス査定になりかねません。
人事の査定による減給は、企業が採用している評価制度に基づくもので、前述のような制裁としての減給とは異なります。特別な措置ではなく、あくまでも他の従業員と同じ基準で査定した結果です。人事評価の指標に照らし合わせて算出した給料が、前回よりも低い可能性があるということです。
状況によっては減給の可能性あり!
一般的に、ダラダラと働いている程度なら、いきなり減給されることはありません。なぜなら、労働契約の一方的な変更は認められず、就業規則に従って実施する必要があるからです。
とはいえ、再三の注意を無視している場合や、人事評価でマイナス査定がある場合は、給料のダウンにつながってしまいます。このような仕組みを知っていると、勤務態度が良くない従業員に関して、減給の可能性を推察しやすくなるでしょう。
出典
デジタル庁 e-Govポータル 労働契約法
デジタル庁 e-Govポータル 労働基準法
厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール
厚生労働省 人事考課制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー