更新日: 2024.10.10 働き方
ブラック企業に耐えられず、転職先も決めずに退職! フリーター期間も保険料や奨学金は支払わなければいけませんか?
その場合、毎月支払っている保険料や奨学金の返還が大きな負担となるケースも出てきます。今回は、フリーター期間の保険料の支払いや奨学金の返還について確認していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
保険料や奨学金は働き方に関係なく支払うのが義務
保険料の支払いや奨学金の返還は、働き方が変わっても免除されることはありません。会社員のときは、厚生年金(国民年金)や健康保険は給与から天引きされるため、自分で直接納付することは不要でした。
しかし、フリーターの場合は国民年金保険料と国民健康保険料を自分で納めなくてはなりません。例えば、国民年金保険は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人の義務です。国民健康保険も、加入者は保険料を支払い続ける必要があります。
保険料も奨学金も、支払いが遅れれば督促されますし、督促料や延滞金が加算されます。それでも支払わずに放置しておくと、信用情報に傷が入る可能性が高いです。そのため、例え会社員からフリーターに変わっても支払いの義務がなくなるわけではない点は押さえておくことが大切です。
収入が減って支払いが難しくなったときの対処法
保険料の滞納を続けると、財産を差し押さえされることもあります。一方、奨学金で契約者本人が奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人が代わって返還をする義務があります。
そのため、フリーターになって収入が減って保険料の支払いや奨学金の返還が困難になった場合は、早めの対処が求められます。
・国民年金保険料
国民年金機構では、保険料を納めるのが困難な場合、「ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。」としています。
なお、免除を受けた期間は、年金受給資格期間としてカウントされ将来の年金額に一部反映されますが、手続きをせずに未納の場合は反映されません。ただし、10年以内に追納すれば、満額に近い年金額にすることは可能です。
・奨学金
日本学生支援機構によると、「災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を願い出ることができます。」としています。適用される期間は、通算10年(120ヶ月)が上限です。
なお、猶予が認められたときはその間の遅延金や利息は発生しません。ただし、猶予が認められないときはそのまま返還を続けることになります。
・国民健康保険料
居住している市区町村に相談しましょう。対応は自治体ごとで異なります。
なお、国民健康保険料を滞納していると「短期被保険者証」「被保険者資格証明書(1年以上の滞納)」に切り替わる可能性があるため、注意しましょう。「被保険者資格証明書」になると、病院を受診した際にいったん全額自己負担する場合もあります。
フリーターでも支払い義務があることに変わりはない
退職して空白期間ができても、自動的に保険料の支払いや奨学金の返還が免除・猶予されることはありません。
ただし、収入が減少したときは申請することで国民年金保険の支払い免除や、奨学金の返還期限が猶予される場合があります。ただし、必ずしも申請が受理されるとは限りません。
そのため、転職する際はできるだけ次の仕事を決めてから、または生活のめどを立ててから退職するようにしましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
独立行政法人 日本学生支援機構 返還を待ってもらう(返還期限猶予)
独立行政法人 日本学生支援機構 第一種奨学金の人的保証制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
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