「130万円の壁」が崩壊したのでたくさん働きます!「稼ぎすぎ」はよくないでしょうか?

配信日: 2024.02.26 更新日: 2024.10.10

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「130万円の壁」が崩壊したのでたくさん働きます!「稼ぎすぎ」はよくないでしょうか?
「『130万円の壁』が崩壊したと聞いたので、たくさん働きたい」そう考えている方は少なくないでしょう。しかし、そのまま「130万円の壁」を超えて働いてしまうと、思わぬ点でトラブルが発生することがあります。
 
そこで、130万円の壁を超えて働く際の注意点を、あらためて確認してみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

税金などが免除されるわけではない

「130万円の壁」が適用されなくなったといわれるのは、「勤務先で健康保険と厚生年金に加入せず、世帯主の扶養に入ったままでいられる」という点に関してです。「130万円の壁が適用されない」という表現は「扶養親族のままでいられる」という意味だけを含むものであり、国民健康保険や国民年金の支払いが免除されるわけではないのです。
 
例えば、夫が自営業であり、妻が自身で国民健康保険料や国民年金の保険料を支払っている場合、130万円の壁を超えたらその支払いが免除されるわけではありません。それどころか、勤務先で社会保険に加入することにもなりかねないでしょう。さらに、年収100万円辺りからは住民税や所得税も発生するようになりますが、それらが免除されることもありません。
 
「130万円の壁が崩壊した」というのは、「税や社会保険料の支払いが免除される」という意味ではありません。「あくまでも、配偶者や親などの社会保険の扶養に入りつづけられるだけである」という点は、しっかりと認識しておきましょう。
 

一時的な収入アップであることが必要

130万円の壁が適用されなくなるのは、あくまでも2年間までで、さらには収入アップが人手不足などに起因する一時的なものであることが必要です。
 
そもそもですが、130万円の壁を超えても社会保険の扶養に入ったままにするには、一時的な収入アップであることについて、勤務先の証明が必要です。それに加えて、その証明を加入している健康保険組合が認めることが必要です。
 
単にお金を稼ぎたくて働く時間を増やしたり、時給アップや昇給などが原因で130万円を超えたりしても、勤務先や健康保険組合に認められず、社会保険に加入しなければならない可能性があります。
 
加えて、上記のような手続きをとらないままでは、社会保険に加入しないといけなくなってしまいます。その点については失念しないようにしっかり注意しておく必要があるでしょう。
 

勤務先からの手当が出なくなる可能性もある

130万円の壁を超えて社会保険の扶養に入りつづけることと、配偶者の勤務先からの扶養手当を受け取りつづけることとは別です。勤務先によっては、扶養手当や家族手当の支給要件に、収入要件が課せられていることもあります。
 
そのため、扶養親族が社会保険の扶養に入りつづけられたとしても、収入が130万円を超えることで「収入が高い」と判断され、家族手当が支給されなくなることもあり得ます。社会保険の扶養と、勤務先からの手当の収入要件は、別であることにも注意しておきましょう。
 

まとめ

「130万円の壁が崩壊したから」と詳細を知らないまま働いて、130万円の壁を超えてしまうと、思わぬところで損をしてしまう可能性もあります。もし、130万円の壁を超えて働こうと思っているのであれば、その分、制度を理解しておく必要があるでしょう。
 
社会保険については、知っているかどうかで損をすることもあれば、得をすることもあります。「130万円の壁が崩壊した」という部分だけに着目せず、まずは制度の内容を知ることから始めてみてください。
 

出典

厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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