更新日: 2024.03.22 働き方

4月から新入社員ですが、会社から「新入社員は朝早く出勤して掃除をする」という決まりがあると言われました。その分の給与って発生するのでしょうか? 入社前ですし聞きにくいです…

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

4月から新入社員ですが、会社から「新入社員は朝早く出勤して掃除をする」という決まりがあると言われました。その分の給与って発生するのでしょうか? 入社前ですし聞きにくいです…
4月から新社会人になるという人もいるでしょう。新しく入る会社から「新入社員は朝早く出社して掃除をするものだから」と言われた人もいるかも知れません。たとえ掃除でも、給与は発生するのか気になりますね。
 
本記事では、「始業前に出社して掃除する場合に給与が発生するのか」「労働時間に該当しないケース」について紹介します。
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始業前に出社して掃除する場合は給与が発生するのか?

結論からいうと、「始業前に出社して掃除するように会社から指示された場合は労働時間として含まれるため、給与が発生します。厚生労働省は労働時間について、「労働時間=明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定義しています。この時間には以下のような時間が含まれます。

●実際に作業している、会議に参加しているなどの時間
●作業前の準備や作業後の片付け・掃除をしている時間
●いつでも取り掛かれるように資材等の到着を待っている時間
●昼食休憩時間中に来客・電話当番をしている時間
●事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間
●参加を実質的に強制されている教育・研修を受けている時間

明示されている場合はもちろんですが、暗黙の了解とされている場合においても「会社から指示されている状態」であれば、労働時間として認められています。今回のケースは上司から「新入社員は掃除をしなさい」と実質的に会社から指示されていることから労働時間に含まれると考えられます。給与が発生する事例といえるでしょう。
 

労働時間に該当しないケースとは?

会社から指示された場合は労働時間として認められますが、逆に労働時間に該当しないケースとはどのような状況なのか気になる人もいるでしょう。
 
厚生労働省によると、「業務上義務付けられていない自由参加の研修や教育訓練」を含め、会社に強制されているわけではないが自発的に参加や行動しているものについては「労働時間に該当しない」としています。具体的に厚生労働省が示している、労働時間に該当しないケースを以下に記載します。

●参加の強制はせず、参加しないことについての不利益な取り扱いをしない勉強会
●自ら申し出て、勤務時間外で行う訓練
●会社が行っている任意参加の英会話講習

つまり会社からの指示を受けていないが、朝早く出社して掃除をしたり、業務についての勉強をしたりすることは労働時間に含まれない可能性が高いです。会社から指示されていないという点が労働時間に含まれるかどうかを左右するといえるでしょう。
 

会社から「指示」があれば労働時間!

厚生労働省の労働時間の定義は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」とされています。掃除を上司から支持されている場合は、労働時間として認められ給与が発生するといえます。一方で「自主的におこなっている掃除」であれば、給与を請求できないことに注意しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」当の取扱い
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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