会社に「有休」を勝手に使われます。「閑散期だから」という理由のようですが、勝手に使うのは「違法」ではありませんか? 自分の用事のために使いたいです…
配信日: 2024.03.24 更新日: 2024.10.10
しかし、なかには「閑散期だから」という理由で有給休暇を使って休むように取得日を指定する会社もあるようです。本記事では会社が有給休暇を使う日を指定するのは違法かどうかについて解説します。
執筆者:山田麻耶(やまだ まや)
FP2級
有給休暇は労働者の権利
有給休暇とは、労働者が心や体の疲労を回復して、ゆとりのある生活を保障するために与えられる休暇のことです。その言葉の通り有給で休暇を取得できるもので、休んでも給料は減額されません。
働き始めてから6ヶ月以上経過しており、かつ、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得できます。取得できる休暇の日数は継続勤務期間によって異なります。例えば通常の労働者が6ヶ月間勤務していれば10日、1年6ヶ月勤務していれば11日の有給休暇が与えられます。
パートで労働日数が少ない労働者についても、通常の労働者より日数は減るものの、有給休暇が与えられます。
会社が有給休暇を勝手に使うのは違法にあたる
有給休暇は労働者から請求するものですが、「閑散期だから」などさまざまな理由で、有給休暇の取得日を指定する会社も存在するようです。給料をもらいながら休めるので特に問題のないことのようにも思えますが、旅行や体調不良に備えて有給休暇を計画的に使いたいという人にとっては困りものです。会社が有給休暇を勝手に使うのは法律上の問題はないのでしょうか?
労働基準法第39条5項によると、使用者は労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければならないとされています。
つまり、有給休暇を取得するか、取得しないのかは労働者が自由に決められるものです。会社側は原則として有給休暇取得の申請を拒否することはもちろん、労働者の許可なく勝手に有給休暇を使うことはできません。
なかには違法にならないケースも
ただし、会社が有給休暇の取得日を指定しても違法にならないケースもあります。
例えば、労働者が付与された有給休暇をほとんど取得しない場合などです。労働者に有給休暇が年間10日付与されている場合、会社は時季を指定した上で最低5日間の有給休暇を取得させる責任があります。
「時季指定義務」とも呼ばれるもので、「あなたは5日を超える有給休暇を取得していないので、○月×日に休んでください」と会社が労働者に有給休暇の取得を促すものです。
このとき、取得時季については労働者の意見を尊重した上で決定されます。有給休暇を取得していないからとは言え、事前の相談もなく勝手に取得日を決められた場合は会社に問題があると言えます。社内で改善が難しいようであれば、労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。
有給休暇の取得日は労働者が指定するのが原則
有給休暇は労働者に与えられている権利であるため、いつ取得するのかは原則として労働者本人が決めるものです。会社が勝手に有給休暇の取得日を決めることは労働者の権利を侵害しているため、違法と言えるでしょう。
「相談もなく会社に有給休暇の日を指定される」ということが続くようなら、労働基準監督署に相談することも考えてみると良いでしょう。
出典
厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
執筆者:山田麻耶
FP2級