更新日: 2024.10.10 働き方

会社都合による解雇通知があり、もらえるはずの「退職金」は出ないと言われました。これってアリですか?

会社都合による解雇通知があり、もらえるはずの「退職金」は出ないと言われました。これってアリですか?
一般的に退職をする場合は、退職金が支給されます。転職時や定年時の退職金を楽しみにされている方もいるでしょう。しかし、解雇となると退職金は支給されるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、解雇についての解説と、解雇でも退職金が支給される条件と支給されない条件について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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解雇の種類

厚生労働省によると、解雇には一般的に3種類あるといわれています(表1)。
 
表1

解雇の種類 内容
普通解雇 著しく労働能力が劣り、改善のための教育や指導を行ったにもかかわらず、向上の見込みがない場合に行う。
整理解雇 会社の業績が悪化したことにより、コストカットのため人員削減を行う場合など、会社の経営上の理由で労働契約を解消すること。
懲戒解雇 懲戒処分の一種で、従業員が会社のルールに違反したことに対する制裁として行う。

※厚生労働省 「適切な労務管理のポイント」を基に筆者作成
 
表1より懲戒解雇は、一般的に重い解雇にあたるようです。
 

退職金を支給する条件

労働基準法の第89条では「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めており、同条第3号の2では「退職手当の定めをする場合では、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」としています。
 
厚生労働省労働基準局のモデル就業規則にも、同様に就業規則に記載するように明記されています。
 
また、退職金は法的に定められた制度ではありません。原則、就業規則に明記されていれば退職金は支給されますが、退職したら必ず支給されるものではないということに注意が必要です。
 

退職金が支給される可能性が高い解雇

整理解雇のように会社都合の解雇の場合は、就業規則に定められていれば退職金は支給されます。退職金が支給されていない場合は、会社に求めることも可能です。
 
業績悪化による解雇の場合は、現実問題として退職金を受け取れないことも起こり得ます。普通解雇のように従業員側の問題により解雇される場合も、就業規則に定められていれば退職金は支給されます。
 

退職金が支給されない可能性がある解雇

懲戒解雇の場合は、退職金を支給しないまたは減額するという会社が多いようです。しかし、必ずしも退職金を支給しなくてよいというわけではありません。懲戒解雇の際には、退職金を支給しないという文言が就業規則に定められていること、懲戒解雇をするに至った理由が必要となります。
 
懲戒解雇でなくても勤務年数が浅い場合は、退職金の支給の対象外になる場合もあります。退職金は、会社の退職金規定に従って計算をする会社が多いようです。一般的には、勤続年数に伴って退職金の金額も大きくなっていきますが、退職金が発生するまでに一定期間の勤務が必要とされることもあります。
 
そのため、退職金の支給までに一定期間の勤務が必要な場合には、勤務年数が浅い従業員だと退職金の支給が発生しないこともあるでしょう。
 

原則として解雇されても退職金支給の対象であれば、退職金は支給される

整理解雇や普通解雇の場合は、原則として退職金の支給が対象であることが分かりました。
 
懲戒解雇の場合は、退職金の支給が対象外となる可能性が高いです。まずは、ご自身の勤められている会社の就業規則と解雇された理由を確認してみましょう。もし退職金の支給対象にもかかわらず退職金の支給がない場合は、会社に相談をしましょう。それでも解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談をしてください。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条,三の二
厚生労働省労働基準局 政策について 分野別の政策一覧 雇用・労働 労働基準 事業主の方へ モデル就業規則について モデル就業規則 令和5年7月版 第8章 退職金(第54条1項)(74ページ)
厚生労働省 政策について 分野別の政策一覧 雇用・労働 労使関係 中小企業を経営されている方へ 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ 労働契約の終了に関するルール 6 適切な労務管理のポイント 1 賃金の支払等 (2)退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置,3 解雇・雇止め(5) 整理解雇,(7) 勤務成績を理由とする解雇(1,7,8ページ)
厚生労働省山梨労働局 労働基準監督署 労働基準Q&A 解雇をするか悩んでいます・・・
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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