更新日: 2024.10.10 その他家計

自宅のテレビが壊れたのですが、NHK受信料は「チューナーレステレビ」なら払わなくてもいいのですか? 節約のために買い替えようか迷っています

自宅のテレビが壊れたのですが、NHK受信料は「チューナーレステレビ」なら払わなくてもいいのですか? 節約のために買い替えようか迷っています
さまざまなモノやサービスの価格が上がり、家計の支出を見直したいと考えている人も多いと思います。固定費を下げようと考えたとき、テレビをあまり見ない人からすると、NHKの受信料は削減したい固定費ではないでしょうか。
 
本記事では、通常のテレビをチューナーレステレビに買い替えた場合に、NHKの受信料を払わなくてもいい理由について解説します。具体的なNHKの解約方法などについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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チューナーレステレビは地上波を受信しないテレビ

チューナーレステレビとは、地上波放送やBS・CSデジタル放送を受信するために必要な「チューナー」という機器が備わっていないテレビのことです。
 
インターネットに接続してYouTubeやNetflixのようなインターネット動画を楽しんだり、ゲーム機のモニターとして利用できたりします。チューナーレステレビには、次のような魅力もあります。
 

チューナーがない分、値段が安い

チューナーレステレビの価格は、チューナーを取り付けなくていい分、通常のテレビと比較して安価な傾向にあります。そもそも地上波放送を全く見ないという人であれば、お得にテレビを手に入れることができます。
 

設置場所の制限がない

通常のテレビだとアンテナ線をつなぐ必要があり、アンテナ線の位置によってテレビを設置する場所に制限があります。一方、チューナーレステレビはインターネット経由でデータを受信するため、無線のWi-Fiを利用すれば設置場所の制限がありません。
 

チューナーレステレビはNHKの受信料を支払う必要がない

これまで紹介した特徴に加え、チューナーレステレビはNHKの受信料を支払う必要がありません。なぜ支払う必要がないのかについて解説します。まず、NHK受信料の支払義務は、以下の2つの法律および規約で決まっています。
 

NHKとの受信契約義務とは

放送法64条1項にて、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した場合、NHKと受信契約を締結しなければならないとされています。この規定により、受信設備であるチューナーを設置した場合、受信契約を締結した「放送受信契約者」となります。
 

NHK受信契約者の受信料の支払い義務とは

日本放送協会放送受信規約第5条では「放送受信契約者は、(中略)次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」とされており、受信料の支払い義務が発生します(図表1)。
 
図表1


日本放送協会放送受信規約第5条「放送受信料支払いの義務」より筆者作成
 
チューナーレステレビは、そもそも受信設備であるチューナーがないため、受信契約を締結する義務がありません。受信料の支払いが不要になるのです。
 

NHKの解約方法

NHKを解約するには、NHKふれあいセンターに電話連絡して所定の手続きを進めることで解約できます。解約できるのは以下のいずれかに該当する場合です。
 

受信機はあるが誰も住んでいない

受信機を設置した住居に誰も住んでいない場合は解約が可能です。例えば海外転居で不在となるパターンなどが考えられます。
 

受信機が存在しない

撤去や故障、他の人への譲渡などにより、受信機がなくなった場合は受信契約を結ぶ義務がなくなりますので解約できます。今回のような通常のテレビをチューナーレステレビに変えることはこちらに該当します。
 

チューナーレステレビで地上波が見たくなったときの対応

チューナーレステレビにしたものの、やはり地上波が見たくなることもあるかと思います。そんなときは、「TVer」というアプリを使うことで地上波放送を見ることができます。
 
Tverは民放各局が放送したテレビ番組を無料で視聴できるアプリです。ただし、番組によってはリアルタイムではなく、放送後の番組のみ対応という場合もあります。全ての番組に対応しているわけではない点にも注意が必要です。
 

チューナーレステレビならNHK受信料を支払わないという選択は可能

自宅のテレビをチューナーレステレビに買い替えた場合、他に地上波放送などを受信する機器がなければ、NHKの受信料を支払う必要はありません。テレビをどのような目的で使用したいかを考えたうえで、必要のない固定費は削減して、家計管理を見直しましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 放送法
NHK受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約
NHK受信料の窓口 放送受信契約の解約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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