扶養内で働くため「月収8万8000円」を絶対に超えないようにしています。職場で「1万円」の皆勤手当が導入されたのですが、扶養を外れてしまいますか?
配信日: 2024.11.10
社会保険の加入要件は度々見直されてきましたが、制度は2024年10月にも変わりました。中には、制度改正と合わせて皆勤手当が導入され、「自分は社会保険に加入する必要があるの? 働き方変えるべき?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。
本記事では、2024年10月以降に扶養内で働いていた人が社会保険に加入する条件や、皆勤手当により働き方を変える必要があるのか解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
扶養内で働いていた人が社会保険料を自己負担する条件はどう変わった?
配偶者が働いていて、自身は社会保険料を負担しないでよい範囲でパートとして働いている人は多くいます。この場合、所定の条件を満たすと扶養を外れ、自分で社会保険料を負担しなければなりません。
具体的には、社会保険料の負担が発生する条件は次の(1)~(5)を全て満たす場合です。
(1)1週間の労働時間が週20時間以上
(2)賃金が月8万8000円以上
(3)雇用期間が2ヶ月を越えて見込まれる
(4)学生ではない
(5)勤務する企業の従業員数が51人以上
2024年10月からの変更点は、条件(5)の従業員数で、今回の改正以前は101人以上が基準でした。つまり、(1)~(4)の条件が2024年10月前後で変わらなければ、勤務する企業の従業員数が51人以上100人以下の人が新たに社会保険に加入する可能性がある人です。
「皆勤手当」により社会保険の負担が発生する?
仮に条件(2)以外を全て満たしており、賃金を抑えていたものの、月額1万円の皆勤手当が支給されて総支給額が月額8万8000円以上になる場合、社会保険料の負担は発生するのでしょうか?
結論としては、このケースでは社会保険料の負担はありません。なぜなら、「月8万8000円」の算定対象は基本給および諸手当で判断されますが、皆勤手当や通勤手当、家族手当はこの基準金額に算定されないためです。
社会保険料はどれくらい引かれる?
今回のケースでは社会保険料の負担は発生しませんが、仮に月額が9万円の場合、社会保険料はどれくらい引かれるのでしょうか?
協会けんぽに加入、東京都在住、40歳未満の人の場合、月収が9万円の場合、厚生年金保険料で月額約8000円、健康保険料で月額約4400円の負担が発生します。合わせると約1万2000円ですので、例えば月収が8万7000円で社会保険料を負担しなくてよい場合よりも、手取りは減ってしまいます。
社会保険に加入するとメリットもいろいろある
手取りが減るのはデメリットかもしれませんが、社会保険料を自己負担することで、受けられるメリットも少なくありません。
まず、将来受け取る年金額が増える点が挙げられます。社会保険に加入していれば、厚生年金にも加入することになるため、老後に受け取る年金が基礎年金のみの場合と比べて増えることが期待できます。
次に、健康保険についてです。自己負担で健康保険に加入することで、組合によっては病気やけがをした際の医療費負担が軽減されるほか、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けることが可能です。
また、配偶者の扶養から外れることで、「収入が扶養の上限を超えてしまうかもしれない」というストレスから解放される点もメリットの一つといえるかもしれません。
まとめ
社会保険料の負担を避けるために収入をコントロールするのはよくありますが、皆勤手当については気にする必要はありません。
また、社会保険料を負担すると手取りは減りますが、メリットも多くあります。社会保険料を負担するメリットとデメリットをしっかり考え、家庭にとって最適な選択をしましょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用拡大よくある質問
全国健康保険組合 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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