扶養内パ―トだけど、年末に「ボーナス2万円」が支給された! うれしいけど「扶養への影響」は大丈夫? 手取り額について解説
配信日: 2024.12.29
本記事で、ボーナスをもらった場合に税制での扶養の範囲への影響があるのか、金額を試算します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養から外れてしまう要件は?
扶養控除とはどんな制度なのか確認しましょう。扶養控除は、配偶者や家族をもつ納税者への課税負担を軽くするための制度です。大きく分けて「税制での扶養」と「社会保険での扶養」の2種類があり、それぞれの制度から外れてしまう年収要件は異なります。
配偶者に扶養されている人のパート収入が年間103万円を超えると、納税している配偶者への「配偶者控除」が適用されなくなり、納税者の所得税が増加します。また、社会保険の扶養でいられる年収は130万円で、これを超えると扶養から外れて社会保険料を自分で支払う必要が出てきます。
厚生労働省の令和3年「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、配偶者がいる女性の約49%が「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を払わなければならないから」という理由で勤務時間を調整しています。
103万円の壁を少しでも超えたら?
一時的にもらえる収入のうち、通勤手当など所得税が非課税になる収入がありますが、ボーナスは所得税課税対象となる収入にあたります。ボーナスをもらって「103万円の壁」を超えなかった人と超えてしまった人とでは、手取り額にどのような差があるのか、試算しましょう。
(1)年間収入見込み額が100万円で、年末にボーナス2万円受け取ったAさんの場合
収入見込み額100万円+ボーナス2万円=102万円
雇用保険と住民税の課税対象になるため、102万円から差し引かれます。
102万円-雇用保険6120円-住民税8300円=手取り見込み額100万7230円
(2)年間収入見込み額が102万円で、年末にボーナス2万円受け取ったBさんの場合
収入見込み額102万円+ボーナス2万円=104万円
雇用保険と住民税、所得税の課税対象になるため、104万円から差し引かれます。
104万円-雇用保険6240円-住民税1万300円-所得税100円=手取り見込み額102万5860円
年収103万円を超えると、ボーナスで増えた収入分の半分以上が差し引かれてしまう計算結果になりました。
配偶者にも影響はあるの?
納税している配偶者の勤務先が、「扶養手当(家族手当)」での扶養家族の収入制限を103万円以下に設定している場合には、扶養手当の支給が止まり、家計に影響が出てくる可能性があります。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、令和2年の調査では扶養手当の平均金額は月額1万7000円です。扶養手当の支給が止まると年間で10万円以上の収入が減少してしまう計算になります。
まとめ
パート収入が年間103万円を超えると、雇用保険と住民税、所得税の課税対象になります。ボーナスは所得税課税対象となる収入で、本人の手取り額が減少します。そして納税している配偶者への「配偶者控除」が適用されなくなり始めて納税者の所得税が増加したり、勤務先での扶養手当が止まったりなど家計に影響が出てくる可能性があります。
現在、政府内で年収103万円の壁を引き上げる検討が行われていますが、制度が変更されるまでは配偶者と家計状況を相談して、無理なく生活を維持してゆくことが望ましいでしょう。
出典
厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況
国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得
厚生労働省 令和2年就労条件総合調査の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー