総量規制の基準となる「年収」には、どんなものが含まれる?

配信日: 2022.03.28

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総量規制の基準となる「年収」には、どんなものが含まれる?
総量規制は、消費者を過度な借り入れから守るために、年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止とする法律です。しかし、総量規制の詳しい内容が、わからない人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、総量規制とは何か、総量規制の基準となる年収について詳しく解説します。貸金業者でお金を借りる予定がある人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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総量規制とは

 

総量規制とは、年収などを基準にして、その3分の1を超える貸し付けを原則禁止とする法律です。
 
貸金業者は、消費者が申し込みをするときに、年収や他社の借入状況、借りる目的などを確認して、それに応じた貸し付けを行わなくてはいけません。返済能力を超える貸し付けに該当していないかどうか、判断する基準の1つとしてあるのが総量規制です。
 
例えば、年収300万円の人は、年収の3分の1なので100万円までしか借りられません。1社ずつではなく借入総額となるため、すでに他社で50万円借りていた場合は、50万円までしか借りられない仕組みです。
 
また、貸金業者からお金を借りるには、審査を受ける必要があります。年収の3分の1が希望額だとしても、審査に通らない可能性もあります。審査に落ちれば、お金を借りられないため、その点にも十分に気を付けましょう。
 

総量規制の基準となる年収に該当するもの

 

総量規制の基準となる年収には、主に下記で挙げるものがあります。

●給与
●年金
●恩給
●不動産の賃貸収入
●年間の事業所得

不動産の賃貸収入は、定期的に入るものであり、事業で行う場合を除きます。また、事業所得も、安定的に入るもののみ対象です。
 
なお、競馬や宝くじなどの、一時的な収入は「貸金業法上」で年収に含まれません。
 

総量規制のよくある疑問

 

総量規制は、消費者のお金の借り過ぎから守るためにある法律です。しかし、銀行のカードローンや事業資金は対象なのかどうか、わからないことが多いと感じる人もいるでしょう。
 
この見出しでは、総量規制のよくある疑問を3つ紹介します。お金を借りる前に、総量規制についての知識を正しく理解するためにも、ぜひチェックしておいてください。
 

年収の3分の1を超えなければ必ず借りられる?

貸金業者からお金を借りる場合は、所定の審査を受ける必要があります。年収の3分の1を超えないことは、お金を借りる条件の1つであり、超えなければ必ず借りられるわけではありません。
 
なお、貸金業者は審査内容を公表していないため、詳しい条件を調べることは困難です。一般的には、申込者の収入や他社の借入状況、返済遅延がないかなどを調べて、総合的に判断されます。
 

銀行のカードローンも総量規制の対象?

総量規制の対象は「貸金業者」であり、貸金業者に該当しない銀行のカードローンは総量規制の対象外です。また、銀行以外にも、信用金庫や労働金庫、信用組合などからの借り入れも対象外です。
 
お金を借りる前に、貸金業者かどうかを確認しておくとよいでしょう。
 

事業資金は総量規制の対象?

法人向けの事業資金は、総量規制の対象外です。個人事業主に対する貸し付けは、原則として総量規制の対象ですが、事業計画や資金計画など必要書類を提出し、返済能力があると認められた場合は、年収の3分の1を超えて新たに借入可能です。
 
総量規制の対象外となる貸し付けには、大きく分けて住宅ローンや自動車ローンなどの「除外貸付け」、個人事業者に対する貸し付けなどの「例外貸付け」があります。
 
事業資金以外にも、目的によって対象外になるケースがありますので、お金を借りる際には気を付けましょう。
 

申し込み前によく確認しよう

 

総量規制の基準となる年収は、給与や年金、恩給などが当てはまります。また、融資希望額が年収の3分の1を超えなかったとしても、貸金業者によっては審査に通らない可能性もあるでしょう。
 
銀行のカードローンや事業資金など、総量規制の対象外になる貸し付けも多くありますので、申し込みする際には事前によく確認しましょう。
 
出典
日本貸金業協会 1 お借入れは年収の3分の1までです
日本貸金業協会 2 総量規制にかかわらず、お借入れできる貸付けの契約があります
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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