更新日: 2023.10.07 年収

課長になったら「今月から残業代は支給なし」と言われました。管理職になったのに「手取り」が減ったのですが、仕方ないのでしょうか?

課長になったら「今月から残業代は支給なし」と言われました。管理職になったのに「手取り」が減ったのですが、仕方ないのでしょうか?
苦労してせっかく管理職になったのに、昇格したら残業代が払われなくなって結局手取りが減ってしまったという経験がある人もいるのではないでしょうか。管理職になると残業代の支給がなくなる会社は少なくないですが、本来は残業代をもらうべきケースであることは意外と多いものです。
 
本記事では管理職になると残業代が支払われなくなる理由と、残業代が支払われるべきケースについて解説します。
平原あかり

執筆者:平原あかり(ひらはら あかり)

社会保険労務士・FP2級

管理監督者には残業代の支給は不要とされている

労働基準法41条において、事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者(=「管理監督者」という)については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定められています。
 
これにより、管理監督者に対しては残業という概念が適用されないため、残業代の支払いは不要とされています。
 

管理職=管理監督者ではない

ただし、一般的にイメージされる「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」には大きな違いがあります。
 
管理職であれば必ず管理監督者に該当するわけではなく、労働実態を見て「職務内容」「責任と権限」「勤務態様」「待遇」によって判断されます。
 
残業代の支給が不要な労働基準法上の管理監督者とするためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
 

(1)労働時間、休憩、休日等に関する、労働基準法上の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容であること(経営者と一体の立場であること)
 
(2)労働時間、休憩、休日等に関する、労働基準法上の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること(経営者から重要な責任と権限を委ねられていること)
 
(3)現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること(時を選ばず経営上の判断や対応が要請されること)
 
(4)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

 
管理職の肩書ではあるものの、実際の働き方や待遇を見ると管理監督者とはいえない「名ばかり管理職」に対しては、会社は残業代を支払わなければなりません。
 
例えば「課長」や「マネージャー」などは、肩書や立場的には確かに管理職ではありますが、経営者と一体の立場であったり、経営上の判断を委ねられたりということは、一般的にはまれなケースだと考えられます。
 
待遇面からみても、課長やマネージャーは数万円の手当のみというケースが多いのではないでしょうか。
 

管理監督者に該当する場合でも深夜手当の支給は必要

管理監督者が適用を受けないのは「労働時間、休憩及び休日に関する規定」であり、ここに深夜労働は含まれません。仮に管理監督者に該当する場合でも、22時~5時の勤務については深夜手当の支給が必要です。
 

会社が誤解しているケースも多い

「管理職であれば残業代を支払う必要はない」と会社が誤解してしまっているケースも少なくありません。
 
管理職になったので残業代を払われなくなったが納得できないという場合は、会社の担当者に、自身が「管理監督者」に該当するのかどうかを確認しましょう。
 
「管理職に昇格したのに、残業代が払われなくなったため、手取りが減ってしまった」というような待遇の場合は、管理監督者には該当しないケースである可能性もあると考えられます。
 

出典

厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
 
執筆者:平原あかり
社会保険労務士・FP2級

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