更新日: 2024.05.01 年収

【定額減税が6月スタート】「年収400万円」で増える手取りは2万円!?「4万円」増えるんじゃなかったの? 実際の「手取り額」をシミュレーション

執筆者 : 佐々木咲

【定額減税が6月スタート】「年収400万円」で増える手取りは2万円!?「4万円」増えるんじゃなかったの? 実際の「手取り額」をシミュレーション
2024年6月から1人4万円の「定額減税」がスタートします。1人当たり4万円減税されるということなのですが、必ずしも1度に4万円減税されるわけではない点に注意しなければなりません。6月に手取りが4万円増えるつもりで、出費の計画を立てている人はいませんか?
 
本記事では、定額減税の仕組みを分かりやすく解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

そもそも定額減税とは

今回の定額減税は、給与から天引きされている所得税と住民税から特別に定額が控除される制度のことです。
 
控除される金額は所得税3万円、住民税1万円となっており、扶養家族がいる場合には、その家族の人数分もプラスされます。例えば、夫、妻、子ども2人の家庭で、妻と子ども2人が夫の扶養に入っている場合、夫は4万円×4人=16万円の定額減税を受けられます。
 
ここで注意しなければならないのは、定額減税は給与から天引きされる所得税と住民税が4万円少なくなり(減税)、給与の手取りが増えることで、間接的に国からお金が給付される仕組みになっている点です。
 
つまり、給与から引ききれなかった分は翌月の給与計算に繰り越されるので、1度に手取りが4万円増えるわけではありません。
 

住民税の定額減税は少し違う

住民税の定額減税の計算方法は、所得税と少し違うので注意しましょう。
 
所得税では月々の源泉所得税に対して3万円を上限として控除され続けますが、住民税は年間の総額から1万円を差し引くかたちとなっています。残額の住民税は7月以降11ヶ月の分割で給与天引きされます。つまり、6月の給与から天引きされる住民税はないということです。
 

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年収400万円で受けられる定額減税額は6月で2万円ほど

それでは、年収400万円(ボーナスなし・扶養1人)の人が1ヶ月に受けられる定額減税の金額を計算してみましょう。
 
年収400万円は月約33万3000円なので、源泉所得税は8090円になります。住民税は年間18万円ほどになるので、月々では約1万5000円ということで、給与から天引きされる税金は約2万3000円となります。
 
この状況で定額減税が行われた場合、6月の給与から天引きされる源泉所得税と住民税は0円になるので、いつもより手取りが約2万3000円多くなります。
 
7月については源泉所得税が0円なのは変わりませんが、住民税については(年間住民税額18万円-1万円)÷11ヶ月=約1万5000円天引きされるので、手取りは約8000円増となります。
 

ボーナスで定額減税が行われる場合には一括で減税されるかも

定額減税は2024年6月から行われるということで、夏のボーナスに合わせて計算が行われる会社も多いと考えられます。ボーナスの金額によっては、所得税の定額減税全額を受けきれるでしょう。
 
例えば、月給25万円(社会保険料控除後)の人に対して、100万円(社会保険料控除後)のボーナスが支給されたとします。この場合の源泉所得税額は4万840円(扶養1人の場合)なので、3万円の定額減税を一括で控除できます。
 

まとめ

定額減税は誰もが一気に4万円減税されるわけではありません。給与やボーナスの金額に応じて定額減税額が計算される仕組みとなっている点に注意しましょう。
 
また、定額減税はこれから毎年行われるわけではなく、2024年6月スタート分の1回きりであることも知っておきましょう。
 

出典

国税庁 定額減税について
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和6 年分)
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6 年分)
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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