更新日: 2021.07.30 相続税

相続税はどれくらいかかる? 納付できない場合の対処法は?

執筆者 : 柘植輝

相続税はどれくらいかかる? 納付できない場合の対処法は?
相続においては相続税という税金が発生することもあります。
 
相続税はどれくらいになるのでしょうか。もし納付できない事情がある場合はどうすればよいのでしょうか。
 
相続税の疑問にお答えします。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

相続税とはどんな税金? 計算式は?

相続税とは、財産を相続したとき、課税対象となる相続財産(財産の全体から借入金などの負債と非課税財産を除いたもの)の価格が基礎控除の額を超えた場合に発生する税金です。
 
基礎控除の額は3000万円+600万円×相続人の数で求めることができ、基礎控除額を超える部分について、いったん法定相続分どおりに分割されたものとして相続税の総額を算出し、その後、相続税の総額を実際の相続分に応じて案文していくことになります。
 
そして、最後に必要な控除を差し引いて、各相続人の最終的な相続税額が確定するという流れです。
 

実際に事例で見てみましょう

それでは、相続税について実際の事例で計算してみましょう。共通の条件としては下記のとおり設定します。
 

●相続財産の価格は現金や株、預貯金などで合計8000万円(非課税となる財産は無し)
●負債は1000万円
●相続人は亡くなった方の配偶者に加え、成人した長男と長女の合計3名(つまり基礎控除は4800万円)
●特に説明がない限り、特例や控除については利用しないものとする
●相続税の税率は2021年7月9日時点を基準とする(以下の表を参照)。

 

出典:国税庁 「No.4155 相続税の税率」
 

法定相続分どおり相続するパターン

まずは法定相続分どおり相続するパターンで計算してみます。相続財産は8000万円ですが、負債が1000万円あり、かつ、基礎控除が4800万円なので、課税対象となる相続財産は2200万円です。
 
8000万円-負債(1000万円)-基礎控除(4800万円)=2200万円
 
そして、これを法定相続分(配偶者が半分、残りの半分を2名の子で分割)で相続すると、各々の相続分は下記のとおり計算できます。
 

配偶者…2200万円×2分の1×=1100万円
長男…2200万円×2分の1×2分の1=550万円
長女…2200万円×2分の1×2分の1=550万円

 
今回は法定相続分どおりの相続になるため、上記の相続分にそのまま相続税の税率を乗じ、控除額を差し引いた下記の金額が、それぞれの相続人に生じる相続税になります。
 

配偶者…1100万円×15%-50万円=115万円
長男…550万円×10%=55万円
長女…550万円×10%=55万円

 
ただし、配偶者の場合は取得した財産に対して法定相続分相当額、または1億6000万円のどちらかを上限に相続税がかからないという税額の軽減制度があります。これを適用した後の最終的な相続税額は下記となります。
 

配偶者…0円
長男…55万円
長女…55万円

 

法定相続分とは異なる割合で相続するパターン

では、法定相続分とは異なる割合で遺産分割したパターンで見ていきましょう。各相続人が相続する割合は下記のとおりです。
 

配偶者…相続分50%
長男…相続分30%
長女…相続分20%

 
法定相続分とは異なるパターンであっても、相続税の計算においては、まず法定相続分どおり相続があったものとして相続税の総額を計算します(先の計算結果を引用)。
 
配偶者(115万円)+長男(55万円)+長女(55万円)=225万円
 
次に、相続税の総額225万円を遺産分割で決定した相続分に従って分けていきます。各相続人が負担する相続税額は下記のとおりです。
 

配偶者…225万円×50%=112万5000円
長男…225万円×30%=67万5000円
長女…225万×20%=45万円

 
配偶者には先述のとおり税額の軽減制度があるため、それを適用すると最終的な相続税額は各人で下記のとおりとなります。
 

配偶者…0円
長男…67万5000円
長女…45万円

 

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相続税が納付できない場合はどうする?

相続税の納付は、基本的に亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限とされています。相続税は現金での一括納付が原則ですが、突然相続が発生すると納付が困難ということもあるでしょう。そういった場合には、相続税の延納や物納という制度があります。
 
相続税の延納とは、相続税が10万円を超えており、現金での一括納付を困難とする事情がある場合に、担保を提供して年賦(毎年一定額の支払い)で納付する方法です。
 
さらに延納でも納付が困難であれば、相続財産の中から不動産や金融商品など一定の財産を用いて相続税を納付する物納という方法を選択できることもあります。
 
延納と物納、どちらも詳細に要件が定められており、税務署での手続きも必要となるため、相続税の納付が困難な事情がある場合には所轄の税務署に問い合わせてください。
 

相続税についての相談は税務署へ!

相続税は基本的に課税対象となる財産から負債を差し引いた部分のうち、基礎控除を超える金額に対して一定の税率で掛かります。ただ、相続税の計算は複雑な上、高額になると1回で払うことが難しい場合もあります。
相続は突然発生します。そのとき、相続税について不明点などがある場合は速やかに税務署に相談することをおすすめします。
 
参考
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 No.4214 相続税の物納
 
執筆者:柘植輝
行政書士