生命保険で相続対策ができるって、どういうこと?

配信日: 2021.07.31

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生命保険で相続対策ができるって、どういうこと?
生命保険は、いざというときの備えとなる保険ですが、使い方次第で相続対策として機能することがあります。今回は生命保険でできる相続対策について見ていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

生命保険で相続対策ができる理由

生命保険は対象となる方が亡くなったとき、受取人に直接的に支払われるものであり、契約者や保険料の支払者に支払われるものではありません。となれば、亡くなった方の固有の財産ではなく、相続財産には当たらないと思われるかもしれません。
 
しかし、相続税において生命保険による保険金は、みなし相続財産として課税の対象となります。相続税の対象となるということは、各種相続に関するルールの適用対象となるということの裏返しでもあります。この仕組みを利用して、生命保険を相続対策に役立てることができるのです。
 

生命保険で相続税の節税対策ができる

生命保険でできる相続対策で一番の目玉といえば節税対策です。生命保険金は、みなし相続財産として他の相続財産よりも優遇された税制控除が適用されます。
 
具体的には、500万円×法定相続人(民法で定められた相続人)の範囲までは非課税となります。例えば、相続人が5人いる場合、最大2500万円までは相続税が非課税になるということです。
 
これを生かし、生前に相続財産の一部を生命保険料の支払いにあて、亡くなった後、生命保険金として財産を遺族が受け取れるようにしておくことで非課税となる相続財産が増え、相続税の節税が可能となるのです。
 
ただし、生命保険が上記の非課税の対象となるには、生命保険の被保険者と契約者が亡くなった方であり、受取人が法定相続人であることが必要であるため、生命保険であれば何でもよいわけではないことを覚えておいてください。
 

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特定の人に確実に財産を残せる

生命保険金は基本的に相続財産と切り離して直接本人に支払われるため、遺産分割協議の対象となりません。
 
仮に受取人が相続財産については相続放棄をしていたとしても、直接支払われる保険金は受け取ることができますし、遺留分(亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人となる方に認められる最低限の相続分)の算定に当たっては含まれないため、遺留分侵害額請求権(遺留分を侵害する部分について相続財産を渡すよう請求できる権利)の対象になることもありません。
 
そのため、特定の方を保険金の受取人に指定することで、確実に財産を金銭で残すことができます。
 
ただ、相続財産全体に比べて生命保険金の金額が異様に高過ぎるような場合、受取人と亡くなった方との関係などによっては特別受益に当たるとみなされ、生命保険金を遺産に含めて考えられることもあるため、生命保険なら保険金がいくらでも大丈夫というわけではない点には注意です。
 

速やかに現金を相続人に渡せる

人が亡くなると、その方の預金口座は凍結されます。さらに預金は遺産分割の対象となるため、遺産分割協議に時間がかかると相続人の手元に現金がすぐに渡らないこともままあります。
 
対して生命保険金は、生命保険会社に連絡して所定の手続きを行えば、受取人が単独で、かつ1週間程度で現金を受け取ることができます。
 
また、相続財産に不動産など売却に時間がかかるものや均等に遺産分割するのが難しい財産が多い場合、生命保険金を相続税の支払いに充てたり、生命保険金を受け取った方が不動産を相続し、不動産の価値が自身の相続分を超えた部分については生命保険金で他の相続人に支払って調整するということも可能になります。
 

生命保険は使い方次第で相続対策に大いに役立つ

生命保険は遺族の生活を保障するといった目的だけでなく、相続税の節税や遺産分割問題への予防など、相続対策に用いることができます。
 
もし、相続対策について関心があるのであれば、一度生命保険の活用を検討してみてください。しかし、保険金額を含む生命保険の契約内容や受取人との関係などによっては、望んだような結果とならない可能性もあるため、できる限り専門家に相談した上で相続対策を行っていくことをお勧めします。
 
出典
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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