更新日: 2021.08.27 その他相続

遺産分割協議書とはどのようなもの? 専門家に依頼しなくても作成可能?

執筆者 : 柘植輝

遺産分割協議書とはどのようなもの? 専門家に依頼しなくても作成可能?
相続手続きの中で作成される書類に遺産分割協議書があります。遺産分割協議書とはどういった書類なのでしょうか。また、専門家に頼まずに相続人が自分たちで作ることは可能なのでしょうか。遺産分割協議書について解説していきます。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

遺産分割協議書とはどんなもの?

遺産分割協議書について一言でいうなら、法定相続人全員で行った遺産分割協議の結果について詳細にまとめた書類です。
 
具体的にいえば、相続人には誰がいて、相続する財産にはどんなものがあり、それらをどのような方法で分割して相続する割合を決めたか、遺産分割協議はいつ行われたのか、という遺産分割協議の内容を余すことなく記載し、それを見れば遺産分割協議の内容が丸分かりとなるものです。
 

遺産分割協議書を作成するメリットは?

遺産分割協議書を作成することで、それが契約書としての役割を果たし、遺産分割の内容が明確になって相続争いを防ぐことができます。また、遺産分割協議書は不動産の登記など相続手続きの中で必要になることもあり、そのために作成されるケースもあります。
 
遺産分割協議書は主に次のような場合に作成されます。
 

●法定相続分以外の相続分で相続する場合
●遺言書が存在しない場合
●遺言書は存在するが法的効力を持たない場合
●遺言書に記載がない財産があった場合

 
裏を返せば、法定相続分のとおりに相続する場合や、相続人が1人だけの場合は作成されないことがほとんどです。
 
ただ、相続において絶対トラブルが起きないとは言い切れません。そのため、どんな場合でもなるべく遺産分割協議書は作っておくべきものだと考えてください。
 
相続では「大丈夫だろう」という考えの下で行動するのは避けるべきことです。どんなに仲のいい家族であっても相続争いが起きない保証はありません。財産が絡む以上、家族であっても一線を引いて考えるようにしてください。
 

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遺産分割協議書はいつ作成すればいいのか

遺産分割協議の作成期限については定められていないため、遺産分割が終わったタイミングで作成すれば問題ありません。
 
とはいえ、あまりにも先延ばしにしてしまうと、遺産の権利関係が複雑になってしまう原因にもなりかねないため、できる限り早めに作成したほうがいいでしょう。
 
また、相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされているため、期限に間に合うよう相続が始まってから6ヶ月くらいたったころには遺産分割協議を作成しておきたいところです。
 
また、相続財産の中にある預貯金のほか、株の名義変更や解約、自動車の名義変更、不動産の登記などには遺産分割協議書の添付を求められることになるため、その点も考慮して速やかに作成するべきです。
 

遺産分割協議書は自分たちでも作ることができるのか?

遺産分割協議書は専門家に依頼せずに作成することも可能です。遺産分割協議書に決まったフォーマットはなく、遺産分割協議の内容と、相続人全員の住所と氏名、作成された日付の記載、実印での押印があればおおむね問題ないものが作成できるからです。
 
しかし、相続人が自分たちで作成した遺産分割協議書の場合、思わぬ不備があるなどして、後々それが争いの原因になり得ることもあります。
 
例えば、相続人のうち1人を省いて作成されていたり、認知症などで判断能力が不十分な相続人について代理人を立てることなく作成されたものについては、遺産分割協議書として有効とはなりません。
 
また、そもそも記載の仕方が曖昧であった場合、それが原因となって相続争いに発展することも考えられます。
 
遺産分割協議書の本来の目的である「遺産分割協議の内容を明確にして相続争いを防止する」という点を重視するのであれば、自分たちで作成するのではなく、行政書士をはじめとする専門家に依頼することをおすすめします。
 

遺産分割協議書の作成は専門家へ依頼を

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果についてまとめた書類であり、相続における各種手続きに必要となる場合があるほか、相続争いを防止するのに大いに役立つものになります。
 
遺産分割協議書は相続で非常に重要な役割を果たすため、できる限り専門家に作成してもらいましょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士