亡くなった夫に借金が…相続放棄しても生命保険はもらえる?
配信日: 2021.09.10
生命保険は、相続放棄をしても保険金を受け取れることもあれば、受け取ることができない場合もあります。生命保険と相続放棄の関係について事例で解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
相続放棄に当たり、生命保険について悩むAさん
Aさんの夫は生前に事業をしていたものの、経営はかんばしくなく、最後には借金を残して亡くなりました。負債以外に目ぼしい相続財産はなく、Aさんとしては相続放棄を考えていました。
しかし、相続放棄をすると夫に掛けられていた生命保険の死亡保険金を受け取れなくなるのではないかと考え、相続放棄を悩んでいます。生命保険は妻であるAさんを保険金の受取人に設定し、夫自身が契約して掛け金を支払っていたものです。
Aさんは相続放棄について、どう選択するのがいいのでしょうか。順を追って考えていきます。
相続放棄をしても自分が受取人となっている保険金は受け取れる
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとされるため、生命保険の死亡保険金を受け取れなくなるように思えてしまいます。しかし、実はそうではありません。
法律上、保険金は受取人に指定されている方の固有の財産として考えられており、亡くなった方のものではないからです。
実際、死亡保険金は契約していた方や亡くなった方に支払われるのではなく、誰が契約し、掛け金を払っていようと、受取人として指定されている方に支払われています。
仮に亡くなった方が自分の財産から保険料を支払い、後日亡くなったことで受取人に指定されていた相続人に保険金が支払われたとしても、それは相続財産ではなく、受取人たる相続人固有の財産に変わりはありません。
つまり、本事例において死亡保険金の受取人はAさんに指定されているため、夫が亡くなったことによって支払われる保険金はAさんの財産です。
それ故、夫の財産の相続を放棄しても、夫が契約して保険料を支払っていた生命保険の保険金は受け取れるという結論になります。
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保険金は相続放棄によって受け取れないこともある
1つ注意したいのは、受取人によっては相続放棄をすると死亡保険金を受け取れない場合があるということです。それは、保険金の受取人が亡くなった方に設定されているケースです。この場合、保険金は受取人(亡くなった方)に支払われた時点で亡くなった方の相続財産となります。
生命保険の中でも、老後の備えとしての役割を併せ持つようなタイプの保険商品は、保険金の受取人が契約者(亡くなった方)に設定されていることもあるため注意が必要です。
相続放棄をしたら税金にも注意
前述のとおり、相続放棄をすると相続人ではなかったものと見なされます。しかし、税金の計算においては相続財産を得たものとして相続税の対象となります。
その際に注意したいのは相続放棄をした以上、実際には相続人ではなくなったため、死亡保険金の非課税限度額の特例(法定相続人の数×500万円)が適用できなくなる点です。
ただ、一般的な相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)は適用されます。この点は少々複雑になるため、税金については事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
取りあえずは民法における相続の考えと、相続税における相続の考え方が少々異なること、また相続放棄をしても相続税が発生する可能性があることは覚えておいてください。
相続放棄をしても生命保険金をもらえることがある
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金の受取人が相続人であった方となっていれば、保険金を受け取ることができます。しかし、受取人が亡くなった方に設定されている保険金は、亡くなった方の相続財産となります。
相続放棄をしつつ、保険金を受け取りたいと考えるのであれば、受取人がどうなっているかを確認してから、他の財産状況と比較して相続放棄をするか否か決定するようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士