「養子」と「実子」の法定相続分に違いはある? 実親との親子関係に注目
配信日: 2021.09.19
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
養子と実子
まず養子と実子の定義から確認していきましょう。養子とは、血縁上は親子ではないが民法の規定に従って養子縁組を行い、法律上は親子として扱われる関係をいいます。
相続において基本的に養子は、実子と同様に扱われます。養子には実の親との法律上の親子関係が絶たれる特別養子縁組と、関係を残したまま行われる普通養子縁組がありますが、養親の相続での養子の相続分はどちらの養子縁組でも違いはありません。
ただ、実親との相続関係には違いがでます。普通養子縁組の場合は実親との親子関係が残ったままとなるため、養子となった後も実親の相続人にもなることができます。一方、特別養子縁組の場合は実親との関係が絶たれるため、養親の相続人にしかなることができません。
養親の方が亡くなった場合、実子と養子のどちらも同じように相続人となるのですが、事実上の血縁関係の有無から相続分についてはしばしば問題となることもあります。
養子の法定相続分は?
養子の法定相続分は実の子と同様に取り扱われるため、養子の方が実子より少ないということはありません。
例えば、亡くなった方の妻のほかに2人の子が相続人である場合、1人が養子であったとしても子の相続分は等しく、法定相続分は民法の規定どおり、配偶者の妻が2分の1、残りの2分の1を同じ割合で実子と養子で分けて4分の1ずつとなります。
また、養子の人数には上限がないため、実子以外に養子が2人いようが3人いようが、等しい割合で相続することに変わりはありません。
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相続税の計算においては制限あり
養子は何人でも相続人になれるとはいえ、下記のような相続税の計算でカウントされる相続人としては上限があります。
(1)相続税の基礎控除額
(2)生命保険金の非課税限度額
(3)死亡退職金の非課税限度額
(4)相続税の総額の計算
これらの場合、亡くなった方に実の子がいれば、計算上、相続人にカウントできる養子は1人までとなり、実の子がいない場合は2人までです。しかし、下記の全てに当てはまる養子は実の子として扱われるため、相続人に含まれる養子の人数に制限がなくなります。
(1)被相続人との特別養子縁組により、被相続人の養子となっている方
(2)被相続人の配偶者の実の子で、被相続人の養子となっている方
(3)被相続人と配偶者の結婚前に、特別養子縁組によって配偶者の養子となり、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった方
(4)被相続人の実の子、養子または直系卑属(子や孫)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに代わって相続人となった直系卑属
実子と養子の法定相続分に違いはない
養子であろうと実子であろうと特別な規定がない限り、どちらも法律上は子として扱われるため、相続では両者とも相続人となり、法定相続分にも違いはありません。しかし、相続税の計算については一定の条件の下、相続人としてカウントできる養子は1人、または2人に制限されることがあります。
相続における養子の取り扱いについて疑問点などがあれば、税務署や相続を専門とする税理士などに問い合わせるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
執筆者:柘植輝
行政書士