相続税の課税対象となる基準とは? 課税価格の計算はどうやってする?
配信日: 2022.03.29
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
中田FP事務所 代表
NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/
相続人ごとに課税価格を計算する
相続税の対象となる財産について、相続人ごとに課税価格を計算します。課税価格の計算式は、以下の通りです。
各相続人の課税価格=相続または遺贈により取得した財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税制度に係る贈与財産-債務控除+生前贈与加算
【みなし相続財産】
生命保険金や死亡退職金などが該当し、相続税法上の課税財産に加算されます。
【非課税財産】
相続税法上、課税対象外とする財産。主な非課税財産は以下の通りです。
・生命保険金の一定金額(非課税限度額)
相続人が受け取った生命保険金のうち、一定金額(生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数)が非課税財産として各相続人の課税価格から控除されます。
・死亡退職金の一定金額(非課税限度額)
生命保険金と同様に、相続人が受け取った死亡退職金のうち、一定金額(死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数)が非課税財産として各相続人の課税価格から控除されます。
【相続時精算課税制度に係る贈与財産】
相続時精算課税制度が適用された贈与財産については、すべて課税財産に加算されます。なお、加算される価額は相続時の価額ではなく「贈与時の価額」となります。
【債務控除】
債務控除の対象となる債務(被相続人の借入金や未払いの所得税・住民税など)、葬式費用(本葬の費用やお布施など)については、債務控除として各相続人の課税価格から控除されます。
【生前贈与加算】
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は贈与時の価額で課税財産に加算されます。ただし、相続または遺贈で財産を取得した人のみが生前贈与加算の対象となります。
課税価格の合計額を計算する
相続人ごとに計算した課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
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課税価格の合計額と基礎控除額を比較する
相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が被相続人の妻、長男の2人の場合、基礎控除額は、3000万円+(600万円×2人)=4200万円となります。
課税価格の合計額が基礎控除額までであれば、相続税は課税されません。基礎控除額を超える部分が相続税の課税対象となります。
まとめ
相続税の課税対象となる基準について解説しましたが、実際の相続税の計算は複雑かつ専門的な知識が必要となりますので、最寄りの税務署や税理士などに相談するとよいでしょう。
出典
国税庁「No.4152 相続税の計算」
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー