更新日: 2023.05.27 相続税

実家の物置から大量の「旧札」が出てきました。交換は可能ですか? 税金はかかるのでしょうか?

実家の物置から大量の「旧札」が出てきました。交換は可能ですか? 税金はかかるのでしょうか?
現在は発行されていないお札を「旧札」と呼びます。ただし、発行は終了していても18種類の旧札に関してはお金として有効で交換も可能です。
 
また、実家の物置から大量の旧札が出てきた場合、その金額によっては相続税の対象となる可能性があります。本記事では、旧札の交換方法や相続税の対象となる場合などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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そもそもお札とは何か?

一般的に「お札」と呼ばれているのは、日本銀行が発行する日本銀行券のことです。日本銀行では明治18年(1885年)に最初のお札を発行して以来、現在までに53種類のお札を発行しています。
 
・お札はいつまで使える?
一度発行されたお札は、法令に基づく特別措置が発令されない限りお金として有効です。そのため、現在は4種類のお札が発行されていますが、発行が終了した18種類の旧札もお金として使用できます。なお、現在までに発令された法令に基づく特別な措置は下記の3回です。
 

(1)昭和2年(1927年)の「関東大震災後の焼失兌換(だかん)券の整理」
(2)昭和21年(1946年)の「終戦直後のインフレ進行を阻止するための新円切り替え」
(3)昭和28年(1953年)の「1円未満の小額通貨整理」

 
・お金として使える旧札を調べる方法
現在でもお金として有効な旧札を知りたい場合は、日本銀行のホームページの「その他有効な銀行券・貨幣」というページを検索すると調べられます。
 

旧札の交換方法


旧札は、日本銀行の本店と全国各地にある支店で交換できます。交換の手数料は無料です。ただし、市場で額面以上の値が付いていたとしても、日本銀行では額面どおりの紙幣や硬貨との交換になります。なお、汚れていたり破れていたりしている旧札でも、一定の基準をクリアしていれば交換可能です。
 

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旧札に相続税が発生する場合とは?

実家の物置から出てきた旧札の総額によっては相続税が発生する可能性があります。
 
・相続税とは
相続税は、死亡した親や配偶者などから財産(お金や土地など)を相続した場合に、相続人(受け取った人)に申告の義務が発生する国税です。相続人とは、被相続人(死亡した人)の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などが該当します。
 
・相続税が発生する場合
相続税は、死亡した親や配偶者などから財産を相続すれば必ず発生するわけではありません。相続した財産の合計額から被相続人の債務や葬儀の費用を控除した額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に申告の義務が発生します。
 
そのため、実家の物置から出てきた旧札の総額から債務や葬儀の費用を控除した額が、「遺産に係る基礎控除額」を超えていれば相続税の申告が必要になります。なお、「遺産に係る基礎控除額」は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出可能です。
 

旧札は日本銀行で交換可能だが、相続税が発生する可能性があるため注意が必要

明治18年(1885年)以来、日本銀行は53種類のお札を発行してきました。発行を終えたお札を旧札と呼びますが、現在でも18種類の旧札がお金として使えます。とはいえ、お店で使うのは不安という人もいるかもしれません。そんな場合は、日本銀行で交換してしまいましょう。
 
ただし、実家の物置などから大量に出てきた旧札に関しては、その金額によっては相続税が発生する場合があるため、注意が必要です。
 

出典

日本銀行 これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか? 古いお札を持っていますが、現在も使えますか?
日本銀行新潟支店 意外と知らない「お札」の不思議
日本銀行 損傷したお金の引換え窓口
国税庁 相続税のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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