更新日: 2023.11.08 贈与

2026年3月までは最大「1500万円」の贈与税が非課税に!制度を利用して孫の教育資金を援助できる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

2026年3月までは最大「1500万円」の贈与税が非課税に!制度を利用して孫の教育資金を援助できる?
お子さんやお孫さんがいると、教育資金の援助を考える場合もあるのではないでしょうか。特にお子さんが大学に通う場合はまとまった金額が必要になるため、援助を検討する方は多いでしょう。
 
その際は、国が行っている「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の活用を検討しましょう。1500万円までの一括贈与が非課税になるため、おすすめです。2026年3月末までの取り組みですが、有効活用に向けて理解を深めておきましょう。
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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」とは?

子どもや孫に教育資金を援助する方法として、贈与があります。しかし、贈与の場合は課税対象となるため、実際に渡せる額が少なくなるとお悩みの方も多く見られます。そこで現在は、期間は定められていますが「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の制度を活用することで、無駄なく贈与可能です。
 

子や孫に対して資金を1500万円まで一括援助できるしくみ

教育資金の一括贈与は、期間内に30歳未満の子どもや孫が教育資金としてお金を使いたい場合、金融機関と所定の契約を済ませば、非課税で最大1500万円まで使えるしくみです。なお、30歳までに贈与された金額を教育資金として使いきれなかった場合は、残りの金額は課税対象とみなされるため、金額の設定は慎重におこないましょう。
 
参考までに、残った資金が110万円以下の場合は、基礎控除額に該当するため、非課税です。
 

教育資金の一例

教育贈与とは、あくまでも教育資金として渡すことを目的としています。教育資金には、下記が挙げられます。
 

●入学(園)金、授業料、保育料
●学用品代(制服や教科書、文具など)
●塾代や習い事代、留学の渡航費用

 
学びの機会で発生する多くの場合に、贈与されたお金を活用できます。なお、教育資金として使ったか否かは、領収書や請求書で確認されるため、正しい利用をおすすめします。
 

一括贈与の方法

ここからは、一括贈与の具体的な流れと注意点を紹介します。金融機関で専用口座を開設しなければ、対象外となるため、注意しましょう。
 

金融機関で専用の口座を開設する

まずは、最寄りの金融機関などで専用口座を開設します。なお、専用口座の開設は、受贈者(子や孫)一人につき一金融機関かつ一営業所のみで可能です。口座開設時には「教育資金非課税申告書」を提出します。
 
なお、口座開設時の必要書類は下記のとおりです。
 

●贈与に関する契約書(受贈者と贈与者間)
●受贈者の戸籍謄本や住民票
●受贈者の前年度の収入が分かる書類

 

贈与・入金

口座開設の際は、事前に贈与の契約書を親族間で作成しておきましょう。金融機関では、贈与することを確認できる書類の提出が必要です。この書類は事前に親族間で交わすことはもちろん、金融機関の専用書面を使う方法もあります。口座の開設と贈与にかかる契約書を結んだら、入金をおこないます。
 

期限は2026年の3月31日と決まっている

入金が済んだら、必要に応じて資金を出金します。ただし、出金した際は、領収書を必ず保管しておきましょう。
 
教育資金を一括贈与する目的は、子や孫の成長や教育の機会を助けるためです。不適切な要素で活用した場合は、対象外となったり、指摘されたりする可能性があるため、正しい使い方をしている証拠として残しておきましょう。
 
なお、贈与をおこなったお金を使う期限は、受贈者が30歳を迎えるまでと、2026年の3月31日までという決まりがあります。使いきれなかったお金は、金額によっては贈与税が発生する可能性もあります。最大で1500万円の一括贈与が可能ですが、必要な分を開設口座に入金する方法をおすすめします。
 
教育は、人の一生の中でもお金がかかる要素です。制度を活用して、賢くお子さんやお孫さんの援助をしてあげましょう。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 B1-7 教育資金非課税申告の手続
株式会社三井住友銀行 普通預金(教育資金贈与非課税口)「まなぶ想い」
株式会社北洋銀行 教育資金贈与専用預金(愛称:エール)(お申し込みについて)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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