更新日: 2023.11.11 贈与
月に「10万円」の小遣いを子どもに渡している知人のセレブ家庭…!それ「税金」がかかるって知ってる?
個人から財産が与えられた場合は「贈与税」がかかりますが、与えられた財産すべてが課税対象となるわけではありません。
今回は、贈与税の内容や、子どもに毎月10万円を渡したケースが課税対象になるのかについてと、贈与されたものが非課税になるケースなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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贈与税とは
贈与税とは、人から物やお金を渡された総額が、一定基準を超えた場合に発生する税金です。その年の1月1日〜12月31日までに贈られた財産の合計額で決まり、税金を支払うのは、物やお金を受け取った側の人です。
なお1年間でもらった総額が、基礎控除額である110万円を超えていた場合に、110万円を差し引いた残りの金額に贈与税が課されます。110万円を下回っていた場合は、贈与税はかかりません。
贈与税の対象になるもの
贈与税は、基本的に人から財産を贈られたときに発生します。財産はお金だけではなく、腕時計や車、土地なども対象です。
また少額の財産譲渡や、対価なしで借金を免除してもらったとき、株の名義を対価なしで自分に変更してもらったときなども「みなし贈与」と呼ばれて、贈与税の対象になります。
贈与税にかかる税率
税率は、受け取った財産から基礎控除額である110万円を差し引いた金額により、異なります。金額別の贈与税の税率については、表1の通りです。
表1
110万円を引いたあとの金額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控除額 | ― | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
※国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
非課税にならないケースとは
生活費や教育費など、生活するうえで必要だと認められる範囲の金額であれば、税金はかかりません。例えば、学生時の一人暮らしにおける仕送りや年末年始のお年玉も、高すぎない範囲であれば非課税です。
ただし、明らかに高い金額の場合は、贈与税の対象となるおそれもあるため、注意が必要です。例えば、お年玉として1000万円を渡した場合は、子どもに渡す額としては高いため、課税対象になるおそれがあります。
子どもに毎月渡している10万円は課税対象なのか?
子どもに毎月渡している10万円は、たとえ渡す相手が子どもでも、贈与税の課税対象になります。毎月10万円を渡すと1年で120万円となり、贈与税の課税対象となります。お金ではなく、時計やカバンなどの物で同額相当を渡した場合も課税対象になります。
ただし、一人暮らしの子どもに仕送りとして渡している場合は非課税になるため、注意が必要です。もし申告が必要かどうかについて迷ったら、国税局へ問い合わせてみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
金融広報中央委員会 知るぽると 10.贈与税はどんなときにかかるか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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