更新日: 2023.11.26 贈与

父が奨学金「500万円」を一括返済してくれた! 教育費なのに「贈与税」がかかるのはなぜ? 対策と理由を解説

父が奨学金「500万円」を一括返済してくれた! 教育費なのに「贈与税」がかかるのはなぜ? 対策と理由を解説
相続があった、退職金が入ったなどのタイミングで、子どもの奨学金を肩代わりする人もいるのではないでしょうか。ただ、「これで一安心」ではないかもしれません。奨学金の肩代わりが贈与税の対象になることを知っていますか?
 
本記事では、子どもの学費を支払っただけなのに、なぜ贈与税がかかるのか解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

奨学金返済の肩代わりは贈与税の対象になる

親が子どもの奨学金を一括返済する行為は贈与に該当し、贈与税の対象になります。「子どもにお金をあげたわけではない」と思うかもしれませんが、子どもが返さなければならない奨学金を親が払ってあげる行為は、子どもにお金をあげたのと同様なのです。
 
例えば、父親が奨学金500万円の返済を肩代わりした場合、家族内の贈与となるため特例贈与財産に当たります。子どもにかかる贈与税は以下のとおりです。
 
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5000円
 
せっかく500万円の奨学金の返済をなくしてあげたにもかかわらず、約50万円の贈与税がかかるのであれば、奨学金が約50万円増えたように感じられるかもしれませんね。
 

教育費は非課税なのになぜ?

贈与の中には贈与税がかからない財産があり、その中の1つに「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。つまり、子どもに必要な教育費は親が当然に負担すべきお金であるため、親が出してあげても贈与税はかからないとなっているのです。
 
では、奨学金とは教育費の借り入れなので、親が一括返済しても贈与税はかからないのではないでしょうか。
 
実は前記の規定には続きがあり、「なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」と記載されています。
 
例えば、学校から学費の請求が来た際に支払った金額は非課税ということですね。よって奨学金はこれに該当しないことから、「贈与税がかからない財産」には当てはまらないことになります。
 

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贈与税がかからないようする方法

最後に、奨学金を親が肩代わりしても贈与税がかからない方法を紹介します。
 

(1)年間110万円ずつ贈与する
(2)子どもが親から返済資金を借りたことにする
(3)相続時精算課税制度の利用

など

 
(1)は贈与税には年間110万円の基礎控除額が設けられていることから、110万円までの贈与に関しては贈与税がかかりません。子どもに毎年110万円を贈与し、子ども側で返済資金が貯まった時に一括返済するとよいでしょう。
 
(2)については、子どもが親から返済資金を借りたことにすれば贈与にはなりません。証拠として「金銭消費貸借契約書」を作成しておきましょう。
 
最後に(3)の相続時精算課税制度の利用です。届出を行えば、贈与者が亡くなって相続が開始される前までは2500万円までの贈与税が非課税となります。
 

まとめ

良かれと思って110万円を超える奨学金を親が返済してしまうと、子どもに贈与税がかかってしまいます。贈与税がかからずに済む方法は複数あるので、自身に合う方法を検討してみましょう。税理士の無料相談会などで質問するのもおすすめです。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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