更新日: 2023.12.09 贈与
大学進学で祖父母から援助を受けるのに専用の口座を作らないといけないと言われました。面倒なので他の方法はありますか?
ただし、教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、金融機関での手続きと専用口座の開設が必要としています。専用口座の開設が難しい場合は、他の方法で贈与を受けることを検討するしかないでしょう。
本記事では、教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の概要と合わせ、専用口座を開設せずに贈与を受ける方法を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは?
教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用すれば、子や孫への教育資金の贈与は、1人につき1500万円まで(学校以外への支払いは500万円まで)非課税扱いになります。
使途は教育資金のみ、受贈者は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に30歳未満の人(教育資金管理契約を締結する日において)に限りますが、高齢者が保有する財産を確実に子や孫へ移すことが可能です。
なお、贈与は一度きりではなく、限度額である1500万円の範囲内であれば何度でも贈与税の課税対象になりません。最初は1000万円、その後100万円、200万円の贈与を行っても、その全額が非課税扱いになります。
特例を受けるためには金融機関での手続きと専用口座の開設が必要
教育資金の贈与の特例を受けるに当たって、金融機関での手続きと贈与者、受贈者それぞれの専用口座の開設が必要です。贈与者は金融機関と教育資金管理契約を締結し、教育費に使うための専用口座を開設して教育資金を入金します。
金融機関は受贈者が提出した領収書などから、専用口座から払い出された金銭が教育資金に充てられたことの確認、その金額や支払年月日の記録を行います。ただし、教育資金の支払いに充てた領収書などの提出ができない場合には、教育費として認められません。
なお、教育資金の贈与の特例は、以下のいずれかに該当したタイミングにて終了します。
・受贈者が30歳に達した(在学中の場合は金融機関に届けることで最長40歳まで延長)
・受贈者が死亡した
・教育資金専用口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で教育資金管理契約を終了させる合意があった
原則として受贈者が30歳に到達したタイミングにて、教育資金の残高があると贈与税の課税対象になります。相続税対策のために1500万円を安易に贈与すると、子や孫が贈与税を負担しなければならない点に注意してください。
専用口座を開設しないで教育資金の援助を受ける方法
専用口座を開設しないで教育資金の援助を受けたい場合は、以下の方法を検討してみてください。
・その都度教育資金を援助してもらう
・暦年課税なら年間110万円までの教育資金の援助は非課税
以下で、方法別に内容を解説します。
その都度教育資金を援助してもらう
「祖父母に学費を負担してもらう」など、その都度の教育資金援助であれば、必要な費用として非課税扱いになります。通常の生活に必要と認められる費用や学費や教材費、文具費といった教育費に充てるために受けた財産は、贈与税がかからないと定めているからです。
ただし、教育費や生活費として贈与を受けたとしても、預金や株式や不動産購入といった別の目的に使用した場合は贈与税の課税対象になります。
暦年課税で年間110万円までの教育資金の援助は非課税
その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産が110万円までなら、贈与税はかかりません。贈与税は1年間で贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して発生するからです。
例えば、祖父と祖母のそれぞれから50万円、合計100万円というように贈与を受ければ、110万円を超えないので非課税扱いになります。これが祖父と祖母から60万円ずつ贈与を受けた場合は合計120万円となり、基礎控除額を差し引いた10万円に対して贈与税がかかります。
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自分に適した方法で大学進学の費用を援助してもらおう
大学進学の際には多くのお金がかかるため、祖父母から援助を受けられる状況なら有効活用したいところでしょう。教育資金をその都度援助してもらう、1年間で110万円を超えない範囲内の贈与なら非課税扱いです。
さらに高額な資金援助が必要なら「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用すれば、1500万円までは非課税扱いですが金融機関での手続き、専用口座の開設は避けられません。必要な教育資金がどのくらいの金額なのかを確認し、そのうえで適切な方法にて援助を受けてください。
出典
文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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