更新日: 2024.02.20 贈与
自分の車を息子に譲りたいのですが、「税金」は発生するでしょうか? 正直明確な「証拠」がなければバレませんよね?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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親が息子に車を譲ると「贈与税」の対象になる場合がある
親が息子に車を譲った場合、発生する可能性があるのが「贈与税」です。贈与税は、お金を渡したときだけに課税されるわけではありません。不動産や物品を贈ったときも対象になります。「申告しなければバレないだろう」という考えは、やめておくほうが無難です。車を誰かに譲渡する場合、通常は名義変更を行います。名義変更をすることで、息子に所有権が移動したことがバレないとは言い切れません。
ただし、贈与税には110万円の基礎控除額が設定されています。課税されるのは、年間の合計金額が110万円を超えて贈与を受けたときです。そのため、息子に車を譲ったとしても、価値が110万円より下回っていれば非課税になります。なお、車が110万円に満たない価値でも、同じ年に現金や高価なものを別に渡しているときは課税される可能性が出てきます。贈与税の納付義務は、贈与を受けた側(がわ)ですから、この場合の納税者は息子です。
車を譲っても課税されないケースもある?
贈与税は、贈った側(がわ)には課税されません。それでも、息子に納税義務が発生することを避けたい親は多いのではないでしょうか。ここでは、車を譲っても課税されないケースについて紹介します。
・名義変更はせずに貸しておく
名義変更をせず、所有者は親、使用者を息子にして貸すという形にしておけば、贈与税を納めずに済みます。同居している場合なら駐車場もそのまま使えますし、使用に関して特に問題が起こることもないでしょう。親が契約者なら、任意保険もそのまま利用することが可能です。また、保険会社によっては車の所有者が親でも子ども名義で任意保険に加入できるケースもあります。
・生活に必要なものなら課税されない
国税庁のホームページには、贈与税がかからない場合として「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と明記されています。これは、車の場合にも当てはまり、通学や通勤に車が必要不可欠なら贈与税の対象にはなりません。
例えば、公共交通機関が少ない場所である場合などが該当します。そのため、息子が会社や大学に通ううえで車が必要不可欠と判断されれば、名義を変更して完全に譲っても贈与税がかかる可能性は低いでしょう。
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親子間でも車を譲ると贈与税が発生する場合がある
金品を誰かにあげた場合、受け取った人に贈与税が発生することがあります。親から息子へ車を譲ったときも同じで、車の価値が基礎控除額の110万円を超えた場合は課税対象です。ただし、所有者を自分のままにして息子に使わせているなら課税はされないでしょう。また、生活に必要なものと判断されるときも贈与税がかからない可能性が高いといえます。
思わぬトラブルのもとにならないよう、しっかり検討したうえで、譲渡するべきか判断しましょう。
出典
国税庁 No.4405贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー