更新日: 2024.02.26 その他相続
「1000万円」貯蓄がありますが、子どもには1円も遺さないつもりです。安全に行うには「遺贈」が有効ですか?
もめたことによって、これまで仲がよかった間柄にも、亀裂が入ってしまうケースも考えられます。そのため「遺産を遺(のこ)さないようにするにはどのようにすればよいのだろう?」と、考えている方もいるはずです。
そこでこの記事では、遺産を遺さない方法を2つご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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安全に遺産を遺さないようにするには?
安全に遺産を遺さないようにする方法は、以下の2つです。
・財産をすべて使ってしまう
・遺贈する
以下で、それぞれの方法について詳しく解説します。
財産をすべて使い切ってしまう
遺産を遺さないための一番シンプルな方法は「すべて使い切ってしまう」というものです。使い切ってしまえば、遺すものがなくなるため、子どもたちももめることはないでしょう。
例えば、世界一周旅行に行ってもいいでしょうし、別荘を買って静かな所に移住してもいいかもしれません。
ただし、一気に全部使ってしまうのではなく、自分が生きる間の生活費なども確保しながら使うことが重要です。自分が何歳まで生きるかは分かりませんので計算は難しいですが、この年齢までは遊ぶとか、ここからはゆっくりするなどといった、大まかな計画は立てられるはずです。
なお、住居などの不動産も財産となるため、遺産をできるだけ遺したくないのであれば、最終的には安くなっても売却することをおすすめします。
遺贈する
遺贈とは、遺言により遺産のすべて、または一部を、法定相続人以外の人物や団体に無償で贈ることです。
相続では法定相続人にしか財産を引き継げませんが、遺贈であれば、遺産を譲りたい人を自分で選んで譲れます。そのため、遺産の行き先を自分で決められる点がメリットです。
なお、遺贈のうち、社会貢献活動に役立てることを目的に「公益法人」「NPO法人」「学校法人」「国立大学法人」などの団体や機関などへの「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれます。
認定NPO法人に遺贈寄付した場合は、相続人の相続税の控除対象として扱うことができるため、その全額が相続税の対象から外れる点がメリットといえるでしょう。
遺贈の注意点は?
遺贈を行う場合は「遺留分」によるトラブルに注意する必要があります。
遺留分とは、法律で定められた、遺言によっても奪うことのできない、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
遺贈による資産の譲渡について、法定相続人の理解が得られない場合は「遺留分侵害額の請求」により、相続人に対して遺贈された財産の中から、遺留分が金銭で戻される可能性があります。不要なトラブルを避けるためにも、遺贈する場合は、その旨を法定相続人に伝えておくことも大切になるでしょう。
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遺贈をするのであれば、トラブルにならないように事前の準備が大事
遺産を遺さないのであれば、お金を使い切るか、遺贈という方法があります。
もし、遺贈を検討するのであれば、遺された方がトラブルに巻き込まれないようにしっかり下調べをして、周到な準備をしておくとよいでしょう。もめないようにと選択した遺贈で、もめてしまわないように、専門家などに相談することをおすすめします。
出典
内閣府 NPOホームページ 個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
最高裁判所 遺留分侵害額の請求調停
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー