更新日: 2024.02.27 贈与
もらった商品券をまとめたら「100万円」を超えていました…「贈与税」の対象でしょうか?
商品券であっても、110万円を超えていれば、贈与税の対象になります。しかし、商品券をもらった状況によっては非課税となる可能性もあるため、チェックが欠かせません。
今回は、商品券でも贈与税の対象となるケースや、贈与税が課されない条件などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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商品券でも110万円を超えると贈与税の対象
贈与税の対象となるのは、現金だけではありません。相手から贈られた財産であれば、物品であっても該当します。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、その年に受け取った商品券が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
しかし、110万円を超えてしまうと、贈与税の課税対象となります。
例えば、200万円の商品券を受け取った場合は、110万円を差し引いた90万円が贈与税の対象です。贈与税は、受け取った金額や、誰から受け取ったかで税率が変わります。成人している人物が、両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の税率は、表1の通りです。
表1
110万円を引いたあとの金額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控除額 | 0円 | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表」を基に筆者作成
表1の条件に該当しない場合は、表2の税率で計算します。
表2
110万円を引いたあとの金額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控除額 | 0円 | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表」を基に筆者作成
例示したように、200万円の商品券を1年間に受け取った場合は、表1と表2ではともに税率は10%で変わらないため、贈与税額は同じ9万円になります。もし受け取った金額が500万円だったならば、両親から受け取った場合は表1が適用されて48万5000円、兄弟や夫婦間で贈与があった場合は表2が適用されて53万円の贈与税が課されます。
金額によっては、誰から受け取ったかも税額に大きくかかわるため、自分で分かるようにメモをしておくことをおすすめします。
贈与税の対象外となるもの
先述したように、110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。さらに国税庁によると、夫婦・両親・兄弟間での扶養義務者が生活費や教育費として渡した財産も、必要な範囲であると認められれば、贈与税の対象外です。この場合は、一度にお金を渡すのではなく、必要になるたびに財産を渡す形になります。
香典や花輪代、祝い金なども、社会通念上相当と考えられる範囲であれば、非課税です。そのため、もし商品券をこうした形でもらった場合は、非課税となる可能性もあります。
ただし、あまりにも金額が多いとか、生活費や教育費として受け取ったにもかかわらず預金するなどすると、贈与税の対象になるケースがありますので注意しましょう。
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商品券を受け取った際は金額をよく確認しておく
商品券であっても、110万円を超えていれば、贈与税の対象です。商品券は紙の束でもらうケースが多いようですので、受け取った金額に間違いがないか、110万円を超えていないかなどをしっかり確認しておきましょう。
また、お祝いや生活費として渡された場合は、非課税となる可能性もあります。ただし、お祝いとするにはあまりにも金額が多かったり、生活費にせずに貯金に回したりすると、贈与税の対象とされる可能性もありますので、注意が必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
No.4402 贈与税がかかる場合
No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー