更新日: 2024.03.04 贈与

入学祝に両親から「50万円」をもらいました。「税金の申告」は必要でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

入学祝に両親から「50万円」をもらいました。「税金の申告」は必要でしょうか?
子どもの入学祝いを自身の両親から受け取るケースは少なくありません。
 
受け取る金額は家庭によってさまざまですが、金額によっては贈与税の対象となる可能性もあります。
 
子どものためのお金として使う場合は、教育費や生活費が必要になるたびに親が支払うか、制度を活用して専用口座に教育費をまとめて送る方法がおすすめです。
 
今回は、子どもに送るお金と贈与税についてご紹介します。
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贈与税はいくらから?

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に受け取った財産が合計110万円を超えていた場合に発生する税金です。
 
※出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
 
個々で受け取った金額はそれぞれ110万円を超えていなかったとしても、その年に複数人から受け取った合計額が110万円を超えていれば課税対象となります。
 
例えば、親から50万円、叔父から70万円を1年間で受け取った場合は、合計額が120万円になるため贈与税の対象です。
 
さらに注意したいケースが、子どものために口座へお金を貯め、子どもがある程度大きくなってから渡すときです。
 
贈与は渡した時点での金額を基に考えられます。
 
そのため、たとえ毎年の貯金額が10万円だったとしても、子どもに渡したときの金額が110万円を超えていると、受け取った子どもは受け取った年に贈与税を支払わなければなりません。
 
なぜなら、民法第五百四十九条にて、贈与とはお互いに贈与したという認識があって初めて成立すると定められているためです。
 
子ども名義の口座で贈与税の発生を防ぐには、子どもに通帳を渡して管理を任せるなど、口座の管理を子ども自身にしてもらう必要があります。
 

贈与税の対象外となるお金

贈与のなかには非課税として扱われる費用もあります。
 
中でも、子どもに渡すお金で非課税となるお金は「教育費」と「生活費」です。
 
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は、贈与税の発生しない財産として扱われます。
 
また、教育費や生活費が非課税となるのは必要になるたびに直接支払うことが条件です。
 
つまり、子どもの入学費を親が支払ったり、家賃を毎月代わりに支払ったりすることは、贈与税の対象にはなりません。
 
ただし、教育費や生活費として送ったお金を子どもが貯金に回したり、別のものを購入するために使ったりすると贈与税の対象になります。
 
もし教育費を都度ではなく、子どものためにまとめて渡したい場合は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用しましょう。
 
文部科学省「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」によると、専用の口座を作り申告書を提出すれば、最大1500万円まで非課税で子どもに渡せるようです。
 

一括贈与制度を利用する際の注意点

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、あくまで入学費や学用品の購入など教育目的のお金に限られます。
 
たとえ渡した側が教育費として制度を利用したうえで子どもにお金を送っても、子どもが宝石や株の購入など教育と関係のない費用に使えば、使った費用は贈与税の対象です。
 
子どもに制度を利用してお金を渡す際は、必ず教育費として使うよう伝えておくことが大切です。
 

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制度を利用すれば最大1500万円まで非課税になる

子どもにお金を渡す際、教育費や生活費として必要になるたびに渡す財産は非課税です。
 
また、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用すると一度に渡しても最大1500万円まで非課税になります。
 
ただし、制度を利用する場合は必ず教育目的のお金として利用しないと、贈与税の対象です。
 
子どもには教育費として使うこと、もし教育目的以外で使うと贈与税を支払うことになるのは子ども自身であることを伝えましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
No.4405 贈与税がかからない場合
デジタル庁 e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条
文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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