更新日: 2024.03.14 贈与

親がこれまでの「お年玉」をすべて貯金してくれていました。「100万円」ほどあるのですが、まとめて貰うと贈与税はかかりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

親がこれまでの「お年玉」をすべて貯金してくれていました。「100万円」ほどあるのですが、まとめて貰うと贈与税はかかりますか?
子どもが幼いうちは、親がお年玉を預かってためておくことはよくある話です。子どもが成長し、自分でお金の管理ができるようになったらまとめて渡す親も多いでしょう。その際、贈与税がかかるのかどうか気になっている方もいるのではないでしょうか。
 
この記事では、親がためていた子どものお年玉をまとめて貰うと贈与税はどうなるのかについて解説します。
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親から子どもへ110万円超を渡す場合は注意

贈与税は、個人から個人に財産を贈与した際に発生する税金です。国税庁によると、贈与税は「一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。」としています。
 
例えば、1年間に200万円を受け取った場合、110万円を差し引いた残りの90万円が課税対象です。基礎控除後の課税価格が200万円以下であれば、受贈者が成年でも未成年でも税率は10%と定められているため、課税対象額が90万円であれば贈与税として9万円払う必要があります。
 
親が子どものお年玉をためていてまとめて渡した場合、その金額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。これは、基礎控除を差し引くと課税対象額が0となるからです。
 
ただし、金額がわずかでも110万円を超えている場合は、贈与税が発生する可能性があります。親が手もとや親名義の口座で子どもに黙ってお年玉をためていて、子どもが大きくなってからまとめて渡した場合などは注意が必要です。
 

暦年贈与なら贈与税の発生は避けられる

ためてきたトータルの金額が110万円を超えていたとしても、年に110万円以内の贈与を毎年行う「暦年贈与」と認められれば、贈与税は発生しません。
 
そのためには、税務署から贈与の内容について問われた際に暦年贈与と客観的に証明できるようにしておく必要があります。そのため、親が子どものお年玉を預かる場合は手もとや親名義の口座でためるのではなく、毎年子ども名義の銀行口座に入金して記録が残るようにしましょう。
 
また、親子で贈与の認識を持っておくことも必要です。なぜなら、親と子どもの間に贈与契約の合意がなかったと思われる場合は、親の預金とみなされるケースもあるからです。
 
子どもが自分名義の預金口座に毎年お年玉が振り込まれていることを知らず、親から通帳を渡されて初めて知った場合は、その時点で贈与が成立します。例え毎年こつこつとためていても、贈与が成立した時点での総額が110万円を超えていれば贈与を疑われる可能性がある点は注意しましょう。
 

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親がお年玉を預かる場合は毎年入金して暦年贈与である記録を残そう

親が子どものお年玉を預かっておき、成長してからまとめて返す場合、管理方法によっては贈与を疑われる可能性があります。具体的には、金額が110万円を超えている場合は要注意です。
 
ただし、毎年子ども名義の預金口座にお年玉(110万円以下)を入金し、子どもも自分がもらったお年玉と理解している場合は、親が子どものお金を管理しているだけなので贈与を疑われる可能性は低いでしょう。そのため、お年玉を預かる場合は子どもに知らせ、暦年贈与である記録を残しておくようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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