更新日: 2024.04.01 贈与
遺産分割とは? 4種類の分割方法とトラブルにならないためのポイントを紹介
原則として、遺言書がなく遺産分割協議も行わなければ、全ての遺産は法定相続分どおりの共有状態になります。しかし、共有財産は売却などを行うにあたっては、「共有者全員」の同意を要求される場面も多くあるため、トラブルが起こりやすい分割方法です。
将来のトラブルを未然に防ぐために、「遺産分割協議」を上手に行って公平な遺産分割を目指しましょう。
この記事では、遺産分割の基本ルールや分割方法をご紹介し、遺産分割手続きの流れやよくあるトラブル事例と注意点について解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
相続による遺産分割とは?
遺産分割の基本ルールについて解説します。
「遺産分割」とは、故人(被相続人)が残した遺産を相続人で分ける手続きのことです。
遺産分割の方法は、「遺言書で被相続人が指示した配分や方法などにしたがって行う場合」と、「相続人全員が協議で合意した取り決め(協議不成立の場合は、調停もしくは審判)にしたがって行う場合」の2通りあります。
なお、遺言書が見つかった場合には、原則としてその遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますが、遺言書が見つからなかった場合には、遺産はいったん相続人全員で共同相続(共有)したものと見なします。これは、遺言書のなかで相続割合が指定されていない遺産についても同様の扱いです。
ただし、不動産その他の共有することが望ましくない遺産については、できる限り遺産分割協議によって単独相続にしたほうがよいでしょう。
遺産分割協議に参加する人とは?
遺言書が見つからなかった場合には「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議の開催時期に関する期限は限定されていないものの、全相続人が参加しなかった場合や協議に反対する者がいる場合は遺産分割協議は無効です。また、法律上、遺産分割協議書の様式が決まっているわけではありませんが、金融機関等で手続きをするにあたっては、実印との照合が要求されるため、全員が実印を押印したうえで、印鑑証明書を添付することをおすすめします。
遺産分割協議に参加するのは、次の3つに該当する方です。
●法定相続人
●包括遺贈を受けた人
●相続分の譲渡を受けた人
それぞれについて解説します。
遺産分割協議の参加者(1)法定相続人
遺産分割協議は、全ての法定相続人が参加して協議するのが原則です。民法では、法定相続人および順位を次のように定めています。
●配偶者:常に相続人
●第1順位:直系卑属(子ども、孫)
●第2順位:直系尊属(父母、父母ともに死亡していて祖父母が健在の場合には祖父母)
●第3順位:傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡していて甥や姪が健在の場合には甥や姪)
なお、上位の相続人がいる場合は後順位の者は相続人になりません。
(例)配偶者と子どもと父母がいる場合の法定相続人は配偶者と子どものみであり、先順位の子どもがいる父母は、この場合には相続人になりません。
遺産分割協議の参加者(2)包括遺贈を受けた人
包括遺贈とは、遺言書に「遺産のうち3分の1を遺贈する」などのように相続割合を示している場合の遺贈です。
なお、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つがありますが、3分の1など相続割合で指示されている包括遺贈ではどの遺産を相続するのか特定されていないため、遺産分割に参加しなくてはなりません。一方で、「〇〇銀行の預貯金全てを遺贈する」などのように遺産を特定する特定遺贈の場合には、遺産分割協議に参加する必要はありません。
遺産分割協議の参加者(3)相続分の譲渡を受けた人
相続分を譲渡された方も遺産分割に参加します。相続分の譲渡とは、法定相続人が自分の相続分を遺産分割協議の前に、他者(法定相続人以外へも可能)に譲渡することです。そのため、相続分を譲り受けた第三者は遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
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遺産分割をする際の4種類の分割方法
遺産を分割する方法は、主に次の4つです。
●現物分割
●換価分割
●代償分割
●共有分割
それぞれについて解説します。
遺産分割をする際の分割方法(1)現物分割
「現物分割」とは、遺産を相続人のあいだで物理的に分ける方法です。
例えば、現金や預貯金などは等分するのが容易なため現物分割を行います。しかし、不動産や車および工作機械など、物理的な分割が不可能もしくは困難な遺産については別の方法で分割します。ちなみに、不動産のうち土地については分筆をすれば現物分割ができるため、建物が建っていない土地については分筆および現物分割をする場合もあるのです。
なお、遺産のなかに物理的に分割できない不動産などがあっても、不動産は妻Aに、預貯金と有価証券は子どもBに、特許や販売および収益の権利は子どもCに、というような場合は現物分割にあたります。
遺産分割をする際の分割方法(2)換価分割
「換価分割」とは、遺産を売却して売却にかかる経費を引き、手元に残った金銭を相続人のあいだで分ける方法です。
換価分割も代償分割と同様に、物理的に分けることが不可能もしくは困難な遺産の分割方法として選択しますが、よくあるケースとしては不動産や上場株式などの分割があります。
換価分割では遺産の売却が前提であるため、遺産そのものは失いますが遺産を公平に分けやすく不公平感がなくなるというメリットがあります。ただし、売却の手間や経費および売却益にかかる譲渡所得税などを考慮しておかなければなりません。
遺産分割をする際の分割方法(3)代償分割
「代償分割」とは、一部の相続人が遺産を単独で相続し、その代わりに他の相続人に対して、その者らが本来相続するはずだった持分に相当する代償金を支払って精算する方法です。
例えば、夫を失った妻が4000万円の家を単独で相続して住み続けるために、2人の子どもの各相続持分4分の1に相当する代償金1000万円を2人の子どもそれぞれに支払って精算(代償金合計2000万円)し、家を単独で相続するような場合です。
ただし、不動産などの高額の遺産を取得するための代償分割では、不動産の査定金額をいくらにするか、また単独相続する相続人がどうやって高額の代償金を1度に調達するのかという課題があります。
遺産分割をする際の分割方法(4)共有分割
「共有分割」とは、遺産を複数の相続人が共同して相続し、全ての財産を共有名義とする方法です。
物理的に分割できない不動産でも、所有権を分割する方法なら複数の相続人へ均等に分けることができます。
しかし、共有状態の不動産では、売却などの活用、処分を行うには共有者全員の同意が必要な場面が多くあります。また、不動産の維持管理や修繕費用は共有持分に応じて按分した金額を全員が協力して負担しなければなりません。
そのため、不動産の共同所有においては特に共有者間で意見が対立してトラブルに発展しやすい傾向があり、共有者が亡くなると相続によってさらに共有者が増えて関係が複雑化する可能性があります。不動産に関しては共有分割ではなく、ほかの分割方法を優先して検討するほうがよいでしょう。
遺産分割の手続きの流れ
遺産分割の手続きの流れについて解説します。
遺産分割の手続きの流れ(1)被相続人の身の回りで遺言書を探す
まずは、被相続人が遺言書を残していないか、被相続人の行動範囲内を探します。もしも、遺言書が見つかった場合には、遺産分割協議をせずに故人の意思を尊重して遺言書の内容に従い、遺産分割をする可能性が高くなるでしょう。なお、遺言書には次の2つの様式があります。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
それぞれについて解説します。
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、被相続人が法律に則った記載内容で遺言の文章を全て自筆で記載し、署名捺印をしている遺言様式です。
自筆証書の開封はたとえ配偶者であっても禁止されており、家庭裁判所で「検認」という開封手続きを受けなければ遺言書の内容についてトラブルになる可能性があり、5万円以下の過料を課される場合もあります。
<公正証書遺言>
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が有償で作成し保管してくれる公文書で、改ざんや紛失がなく証拠力が高い遺言様式です。
公正証書遺言が作成されると、その正本(原本と同じ効力をもち手続きで使用する書類)が被相続人へ交付されます。その正本が見つかれば、それをそのまま遺産分割手続きで使用します。
なお、正本が見つからない場合には、公証役場に保管された原本を複製して正本を再発行します。また、公証役場では公正証書遺言の有無および保管されている公証役場の検索ができるため、遺言書を探すために利用してみるとよいでしょう。
遺産分割の手続きの流れ(2)相続人を確定させる
相続人の確定は、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)の記載をたどり、出生時点までさかのぼって主に子どもの存在を調査します。
戸籍による調査は、被相続人の死亡が記載された最も新しい戸籍(除籍)からスタートし、婚姻や認知および養子縁組や改製などで移った戸籍を、その当時に居住していた(もしくは本籍地があった)役所へひとつひとつ取り寄せながら行うため、時間と手間がかかります。
収集した戸籍関係の資料は、その後の各種名義変更などで使用するため、大切に保管しておきましょう。
遺産分割の手続きの流れ(3)遺産を調査する
遺産とは、プラス財産だけでなくマイナス財産(借金や未払い金)も含みますが、どのような遺産がどこにどれほどあるのかを調査します。なお、遺産調査は次のような方法で行い、調査後には財産目録を作成しておきます。
●預金口座の履歴を調べる
●登記識別情報(権利証)を探す
●固定資産税納税通知書の記載内容を確認する
●金融機関へ預金口座の存在を照会する
●個人信用情報機関へ借入の履歴を照会する
不動産の存在は、登記識別情報(権利証)と固定資産税課税通知書の記載を見て、被相続人所有の不動産がないか調査します。なお、調査では分からず、後になって遺産が見つかった場合には、それまでの遺産分割は有効ですが、新たに見つかった遺産に関する遺産分割協議は新たに行わなければなりません。
なお、遺産分割協議を一からやり直す場合には、すでに手続きを行うために捻出した相続登記手数料や不動産取得税などの費用は返還されず、再度余計な費用がかかってしまいます。
遺産分割の手続きの流れ(4)遺言書がなく法定相続割合で遺産分割する
遺言書が見つからなかった場合には、全ての遺産を法定相続分どおりに分配するか、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法(各相続人の割合や遺産の特定など)を決めます。
法定相続分に従って遺産分割をする場合でも「法定相続分どおりに手続きをすることを相続人全員が承諾した」という内容の遺産分割協議書を作成しておいたほうが、後になって承諾していないと言い出す相続人を廃除できるためおすすめです。
ただし、不動産を共同相続すると不動産は共有状態になるため、その後の不動産の活用や維持管理などにおいて共有者と協調しなければならないデメリットがあるため注意が必要です。
遺産分割の手続きの流れ(5)遺言書があり遺言書にしたがって遺産分割する
遺言書がある場合は、原則として遺言書の指示にしたがって遺産分割を行います。
通常は、相続人や受遺者(遺贈により遺産を引き継ぐ人や法人)の全員が、遺言内容にしたがって名義変更などの手続きを行いますが、遺言執行者が指定されている場合は、その者が遺言書のとおりに遺産を分割します。なお、「自筆証書遺言」の場合には家庭裁判所の検認手続きを忘れず行いましょう。
遺産分割の手続きの流れ(6)遺言書はあるが遺言書に従わず遺産分割する
遺言書があれば遺言書にしたがって遺産分割をしますが、遺言書の内容とは異なる方法や割合で遺産分割をすることもできます。この場合には、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、全員の同意を得た新たな分割方針にしたがって遺産分割を行うのです。
例えば、被相続人がその遺産を相続人Dに相続させると遺言書に記載していても、その遺産分割が次のような場合には、遺産分割協議を行う場合もあります。
●相続するメリットがあるのは相続人Dではなく相続人Eである場合
●相続人Dが遺言書にある遺産ではなく別の遺産を欲しがっている場合
なお、遺産分割協議は全員が出席する会議のような印象を持つ方がたくさんいますが、同時に同じ場所に集まって話し合わなくても構いません。電話やビデオ通話および書面の回覧などで全員がその内容を理解して意思表示していれば、同意する時間や日にちがずれていても問題ありません。
遺産分割の手続きの流れ(7)遺産分割協議がまとまらず調停を申し立てる
遺産分割調停でも遺産分割協議がまとまらない場合には、再度の申立てがなくても遺産分割審判へと自動的に移行します。ちなみに、遺産分割審判においては、調停前置主義はなく、いきなり審判の申立てもできます。
調停前置主義とは、まずは当事者同士が調停をして、それでも解決しない場合に裁判を起こすというルールです。しかし、実務上はまず調停を経てから審判へ移行するよう推奨されるケースがほとんどです。
遺産分割の手続きの流れ(7)遺産分割調停が不成立で審判に移行する
遺産分割調停でも遺産分割協議がまとまらない場合には、再度の申立てがなくても遺産分割審判へと自動的に移行します。ちなみに、遺産分割協議の不調では、日本の司法制度の基礎である調停前置主義はなく、いきなり裁判もできます。
調停前置主義とは、まずは当事者同士が調停をして、それでも解決しない場合に裁判を起こすという順番です。しかし、実務上はまず調停を経てから審判へ移行するよう推奨されるケースがほとんどです。
遺産分割でよく起こるトラブル事例
遺産分割では次のようなトラブルが見られます。もしも揉めごとが大きくなりそうな気配があれば、ご自身で解決しようとせずに早めに弁護士へ相談しましょう。
遺産分割でよく起こるトラブル事例(1)遺産分割協議への参加や合意に協力しない
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須であり、協議の決定は全員の同意が必須です。そのため、参加しない相続人が1人でもいれば、遺産分割協議はいつまでも成立することはないのです。
もしも相続人の誰かが、体調不良などのやむを得ない理由もなく、遺産分割協議への参加を拒み続けて参加要請に応じないなら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。法的手続きなら確実に決着するため、法的に強制力のある遺産分割審判の結果にしたがって、滞りなく遺産分割を進めることができるのです。
しかし、相続人の誰かが行方不明の場合には、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を請求し、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加して手続きが続けられます。
遺産分割でよく起こるトラブル事例(2)不動産を取り合って意見が対立する
土地や建物などの不動産は高額であり分割ができない資産であるため、相続する者や分割方法などの決定に際し、相続人同士で意見が対立してトラブルになりやすいといえます。また、不動産の換価分割や代償分割においても、不動産の「時価」の判断によって取り分が増減するため、価格の査定ではトラブルになるケースが少なくないのです。
不動産の売却価格や評価額は、一定の査定基準や公的な目安金額があるものの、同じものがひとつとなく、タイミングによっても価格が変動します。つまり、明確な価格の根拠付けが難しいことが揉めごとの原因の1つになっているのです。
遺産分割でよく起こるトラブル事例(3)相続人の判断能力によって手続きが煩雑になる
認知症などで相続人の判断能力がないと判断される場合には、相続人をサポートする成年後見人等の選任が必要になるため、遺産分割手続きが煩雑になります。
遺産分割でよく起こるトラブル事例(4)特別受益や寄与分に関して見解が分かれる
遺産分割の方法や相続割合を決定する際に、次の「特別受益」や「寄与分」の区別および金額の判断は特に揉めやすい協議内容です。
<特別受益>
相続人が被相続人から生前に特別に受けた遺贈や贈与のことで、結婚資金や進学資金もしくは住宅購入資金や事業開業資金などの援助が該当します。すでに特別受益をもらった相続人は、相続分から特別受益分が除かれるため、最終的な取り分が減ることになります。
<寄与分>
相続財産の維持管理や増加などに無償で貢献した相続人に認められる相続権で、終末期介護などがそれに該当します。こちらは、寄与分が認められた相続人の最終的な取り分が増えることになります。
特別受益や寄与分の判断には絶対的な基準がなく、全員が寄与分を主張して、その妥当性や多寡で揉めることもあるため、議論が平行線なら家庭裁判所の判断に委ねることになります。ただし、被相続人の遺言書の記載、もしくは、相続人の日記やメモや写真などが決め手になることがあるため、被相続人の協力や証明の準備をしておくとよいでしょう。
遺産分割でよく起こるトラブル事例(5)代償分割のための代償金が調達できない
不動産などの代償分割では、高額の代償金の資金調達が大きな課題です。
代償分割対象の遺産が実家の土地建物など高額になる場合に、現預金などすぐに支払える高額の財産を持っている相続人はそれほど多くありません。ここで注意すべきは、低金利の住宅ローンを使いたいと思っていても、代償分割による住宅取得では、住宅ローンは使えないということです。
その場合には、取得する実家を担保に入れた不動産担保ローンなど、金利が高く審査が厳しいローンを使わなければならない場合があるなど、資金調達が大きな問題になります。
遺産分割協議でトラブルを避けるために注意すべきポイント
遺産分割協議でトラブルを予防するために注意すべきポイントを解説します。
遺産分割協議でトラブルを避けるポイント(1)感情的にならず温和な姿勢を心がける
遺産分割協議が決裂すれば、時間や手間および費用が増えるだけで誰も得しません。
相続税の申告や納税は相続開始から10ヶ月以内であり、相続登記は3年以内という期限があります。また、遺産分割手続きが解決せずに長引けば、その間に他の相続が発生する可能性や遺産の価値が変動したり、相続人の気持ちが変化したりする可能性もあるのです。
もしも感情的になりそうなら、弁護士などの代理人を立てて交渉に臨むなど、トラブルが解決できる知識や経験や権限をもった専門家をサポートに付けるのがよいでしょう。
遺産分割協議でトラブルを避けるポイント(2)遺産分割協議は1回で終わらせる
一度成立した遺産分割協議は、やり直しはしない方がよいでしょう。
なぜなら、やり直しによる名義変更手続きの更正をするような場合でも、また相続登記費用および贈与税や譲渡所得税がかかってしまうからです。また、はじめは協力的に合意した方でも次も協力的かどうかは分からず、思わぬトラブルに発展する可能性も考えられます。
新たな遺産が出てきた場合に、新たな遺産についても別途遺産分割協議が必要になるため、その状況を想定して、対応策も定めておくと再度開催しなくて済むためおすすめです。
遺産分割協議でトラブルを避けるポイント(3)遺産分割協議の前に遺言書を徹底的に探す
遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合には、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議の内容が遺言書と異なる場合、無効と判断されるリスクがあります。ただし、遺言書発見後に再度遺産分割協議が成立すれば問題ありません。
遺産分割協議でトラブルを避けるポイント(4)相続人以外の第3者(専門家)に依頼する
相続は遺産を分割することが主たる目的の1つですが、事前の節税対策や適切な特例の適用および評価計算などを上手く行えば、相続税の大きな節税が期待できます。
ただし、被相続人の死亡直前の7年間までの生前贈与が遺産として持ち戻されることや、計画的すぎる租税回避に類似するような節税行為は認められない傾向が強まっています。
相続税対策は早くから取りかかった方が節税効果は高く、無効になる可能性も低いため、親がまだ若いうちから意識して家族会議をしておきたいものです。
遺産分割に関してよくある質問
遺産分割に関してよくある質問とその答えをご紹介します。
遺言書に全ての遺産を配偶者に遺すと記載したいのですが、問題はありますか?
法的記載事項に漏れがないのであれば、その遺言書は問題なく有効となります。ただし、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求権」を行使される可能性があります。
遺産分割をやらないとどうなりますか?
全ての遺産を法定相続人全員で法定相続割合にて共同相続したものと扱われます。これにより、遺産の活用や処分は全ての相続人の合意が必要になり、意思決定や運用スピードが遅くなるばかりか、活用内容で意見が食い違って揉める可能性があるのです。特に不動産は共有にしないほうがよいため、遺産分割協議をすることをおすすめします。
相続人と音信不通、もしくは相続人が外国にいる場合はどうすればよい?
相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は無効であるため、音信不通の方に関しては、探すしかありません。弁護士なら、職権で現住所の調査ができ、遺産分割協議の参加を要請できます。
相続人が外国にいる場合には、電話やメールなどで遺産分割協議に応じてもらい、書面へサインがもらえれば問題ありません。
内縁者に遺産を相続させたい時はどうすればよい?
内縁とは、実体的には夫婦であるものの法的な婚姻関係にない状態です。婚姻届を提出していないため、法律上は配偶者ではなく配偶者の相続権も認められません。
被相続人が亡くなっても自動的に相続権は付与されませんが、被相続人が内縁者に生前贈与をすれば財産を与えられ、遺言書で内縁者を受遺者に指名すれば、内縁者でも遺産を受け継ぐことが可能になります。
相続トラブルは遺産分割の不公平感から起こる
相続する遺産は、できれば利便性も価値も高いものをほしいと誰もが思うでしょう。しかし、人によっては活用が難しく価値が見いだせない遺産があり、完全に公平な遺産分割をするのは本当に難しいといえます。
そのため、早いうちに遺産の調査や査定評価を行って、相続人全員の意向を可能な限り汲み取り、相続人全員が協力的で公平な遺産分割にするのが理想です。そのためには多くの法令や財産の知識および経験が必要になるのはいうまでもないでしょう。
後から揉めることがないように、専門家の意見を聞きながら慎重に手続きすることをおすすめします。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部