更新日: 2024.03.17 贈与
父が「100万円」を孫に贈与!「1人暮らしのために」とのことですが、税金はかかりますか? 全額使えば大丈夫でしょうか?
今回は、100万円を贈与した際にかかる税金や、贈与するときに注意しておきたい税金対策について紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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贈与税がかかる金額の上限は?
結論からいえば、100万円であれば贈与税はかかりません。贈与税には110万円の基礎控除額が設定されており、課税されるのは贈与を受けた合計額から110万円を差し引いた部分です。つまり、110万円を超えない金額なら非課税になります。
110万円を超えても贈与税がかからない場合もある
前記の通り、110万円を超えない額であれば贈与税は発生しません。ところが、110万円を超えても贈与税がかからないケースもあります。国税庁のホームページには、贈与税がかからないケースとして「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と明記されています。
110万円を超えた額を孫に渡すときは、1人暮らしの生活費補助であれば課税対象にはならないでしょう。ただし、受け取ったお金のすべてを生活費や治療費、教育費などにあてることが条件です。預貯金や株式投資などにあてた分は課税対象になります。
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お金を贈与する際の注意点
贈与税の対象になるのは「1年間(1月1日~12月31日まで)に贈与されたお金の総額」です。1回で渡すお金が100万円でも、同じ年のうちに10万円を超えるお金を渡したら総額は110万円を超えるため贈与税が発生します。
非課税になるのは、1年間で贈与した総額が110万円以内の場合ですから注意しましょう。生前贈与しておきたいときも、毎年110万円まで渡すようにすれば税金対策になります。
ただし、偏った親族だけに生前贈与をしておくと、遺産相続の際に修正を求められる場合があるため注意が必要です(民法903条)。被相続人(故人)から生計の資本など贈与を受けている場合、「特別受益者」として扱われます。この特別受益は、相続する時点で非相続人が有した資産として加算されます。つまり、生前孫に渡しておいたお金も相続財産とみなされるということです。
100万円であれば贈与税はかかりませんが、相続の段階でトラブルにならないよう記録の残る方法で渡しておくといいでしょう。口座への振込みなら記録が残りますし、現金のように盗難や紛失を心配することもありません。
複数人の孫に生前贈与する場合も同様です。記録が残っていれば「誰がいくらもらっているはず」という憶測を避けられます。相続では遺言書が優先されるため、特定の親族に多く渡したいときは遺言書を書いておくのも有効な手段です。
100万円なら非課税! でも注意は必要
1年間で渡すお金が110万円を超えなければ、課税されることはありません。また、必要な生活費なら110万円を超えても非課税とされています。ただし、生前贈与した分は遺産相続の際に相続財産とみなされて修正を求められることがあります。まとまったお金を渡すときは、相続の際にトラブルになることも考え、記録の残る方法をとっておくといいでしょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 相続税法(基礎編)令和5年度版
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー