更新日: 2024.04.25 相続税

相続税の申告は必要? 判断基準や必要書類・手順・期限まで解説

相続税の申告は必要? 判断基準や必要書類・手順・期限まで解説
この記事では、「相続税」の基本的な申告手順や判断基準、必要書類などについて詳細に解説しています。
 
相続税が課されるかどうかの判断方法から、税務署の役割、相続財産の調査方法、申告に必要な書類、申告期限、更には自分で申告する場合と税理士に依頼する場合のメリットとデメリットまで、相続税申告に関する幅広いトピックを解説しています。
 
最後まで読んで、相続税申告の参考にしてみてください。

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相続税がかかる場合とかからない場合を判断する方法

相続税がかかるかどうかは、被相続人(亡くなった方)の総財産が幾らあるか、そして法定相続人が何人いるか(相続放棄する人も含めて)で判断できます。
 
現在の法律では、相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円です。この額を超える相続財産がある場合、相続税が課されます。
 
たとえば、亡くなった人の法定相続人が妻と子ども2名(合計3名)で、相続財産が現金2000万円と不動産2000万円だった場合、基礎控除は3000万円+3×600万円=4800万円なので、基礎控除(4800万円)>相続財産(4000万円)なので相続税がかかりません。
 
しかし、不動産の評価、株式の評価など財産の種類によって評価方法が異なりますので、不動産が本当に2000万円という評価で正しいか、注意が必要です。ここでは、相続税がかかるかどうかを、どのように判断するか詳しく解説します。
 

相続税がかかるかどうかは、税務署が教えてくれる?

原則、相続税が課されるかどうかを税務署が直接教えてくれることはありません。しかし、税務署に相続財産の概算、法定相続人の人数を確認することで、相続税がかかるかどうかのあたりをつけることは可能です。
 
また、余談ではありますが、税務署は相続税がかかりそうな人を把握しています。
 
税務署は、親の相続の時に相続税申告をした、大きな不動産の売買をした、大きな金額の預貯金を動かしたなど、こういった人の財産の動きを把握しているので、その人が亡くなった場合(市町村役場は税務署へ死亡を通知する義務があるので、死亡も税務署の知るところとなります)、死亡後半年程度で相続人のもとへ「相続税のお知らせ」といった通知が届きます。
 
ニュアンスとしては、「この度亡くなった方はそれなりの財産を持っていたので、相続税の申告が必要かもしれません。申告の準備はされていますか? 確認してくださいね。」といったものです。
 
この通知が来るかどうかを判断材料にしても良いのですが、相続税がかかる人に確実に来るものではないことと、この通知は「死亡後半年程度」で来るので、相続税の申告期限の10ヶ月のうち6ヶ月が過ぎてから届きます。そのタイミングで始めると苦労しますので、相続税がかかるかどうかは早い段階で判断しておきましょう。
 

相続財産はどこまで?

相続財産には不動産、現金、預貯金、株式、生命保険金、車両、美術品など、被相続人が所有していたあらゆる資産が含まれます。これらの総額から負債(住宅ローンやクレジットカードの残高など)を差し引いた正味の相続財産が、基礎控除額を上回る場合に相続税が課される可能性があります。
 

相続財産の調査方法

相続財産の調査には、被相続人の銀行口座、保険契約、不動産登記簿謄本、株式取引記録などを確認することが重要です。場合によっては、郵便物で隠れた財産を発見できることもあります。
 
まずは被相続人の自宅にある書類などを全て確認して、お財布に入っているキャッシュカード、銀行の通帳・保険証書・不動産の課税明細書や納付書・証券会社の契約書は最低限確認しましょう。取引のあった銀行が分からない場合は、カレンダーや粗品で配られたティッシュなどから推測することもできます。
 
そういった情報がわかり次第、金融資産については各銀行・証券会社に被相続人の死亡を通知するとともに、相続人として口座が幾つあるか、残高が幾らか、どのような手続きが必要かを調べていきます。ここでの注意点は2点あります。
 
1点目は、この調査には、被相続人の死亡の分かる戸籍と、相談している人が相続人であることが分かる戸籍が必要なことです。金融機関からすると、名義人の方の重要な個人情報なので、口頭で請求されたからといって、戸籍などの裏付けなく開示することはできないのです。
 
2点目は、預貯金や株式の名義人が亡くなったことを通知すると、その金融機関にある被相続人の口座は全て凍結されます。公共料金の引き落とし口座などは事前に変更しておきましょう。
 
また、スマートフォンなどの記録も開示請求できるものは携帯電話会社に開示請求して、デジタル遺産についてもできる限り把握して、リスト化しておきましょう。ネット通帳になっているものも見つかるかもしれません。
 
不動産に関しては、毎年来ている固定資産税の課税明細書を確認すれば、おおかたの所有不動産は把握することが可能です。また、お住まいの市町村役場で被相続人名義の名寄せ台帳というものを請求すると、その市町村で被相続人が所有している不動産を全てリスト化してくれますので大変便利です。
 
また、不動産が道路として使われていて非課税になっている場合は、固定資産税がかからないので市町村によっては名寄せ台帳にすら表示されないことがあります。相続財産が後から出てくると、再度遺産分割協議をするなど大変なことになるので、権利証も一緒にチェックして、被相続人名義の土地が無いかをチェックしておきましょう。
 

相続財産がよく分からない場合はどうすれば良い?

相続財産が不明瞭な場合は、相続の専門家である税理士や弁護士に相談しましょう。
 
これらの専門家は相続財産調査のノウハウがありますので、財産調査の手助けをしてくれるだけでなく、名義変更や税務署との交渉、相続税の申告書までサポートしてくれます。
 

相続税がかからないと申告不要?

相続税が基礎控除の範囲内であれば、相続税申告の必要はありません。
 
しかし、配偶者控除を使えば相続税が0円になる、小規模宅地の特例を使えば自宅の土地評価が下がって基礎控除以下になる、といった場合は相続税の申告をした上で結果的に相続税がかからない状態になります。ここを勘違いしていると、税務署に指摘されてから相続税を申告する羽目になるかもしれません。
 
また、本当に相続税がかからないかの判断は最終的に相続人が下すことになります。不動産の評価は正しいか、法定相続人は戸籍謄本で確実に把握したか、生前に贈与をしていないか、これ以上財産は出てこないかを検討した上で、慎重に行いましょう。状況に応じた判断方法を解説します。
 

明らかに相続税がかからない相続財産で、申告不要の場合

相続財産を全て洗い出しても、基礎控除額を大きく下回っていれば相続税の申告は不要です。しかし、相続開始前3年以内に贈与をしている場合(改正により令和6年1月1日以降は相続開始前7年以内)はその金額が加算されたり、相続時精算課税制度を使っている人がいれば、基礎控除内でも相続税の申告は必ず必要です。
 
相続税の申告義務は相続人全員が負うことになりますので、他の相続人が知らない贈与が無いか等、相続人全員で改めて確認した上で、相続税の申告不要かどうかの判断を行いましょう。
 

相続税の申告が必要でも相続税がかからない場合

相続税が発生しないと思っていても、小規模宅地の特例・配偶者控除を使用することで相続税がかからない場合は、相続税の申告が要件となりますので、相続税の申告が必要です。
 
税務署からの指摘で無申告が発覚した場合には、無申告加算税、延滞税、悪質な場合は重加算税がかせられる場合があります。小規模宅地の特例・配偶者控除を使うことで、相続額が基礎控除以下になるものについては、相続税申告をして、初めて相続税が0になることを把握しておきましょう。
 

基礎控除額と相続財産がほぼ同額の場合

基礎控除額と相続財産がほぼ同額の場合、相続税申告をしないという選択もありますが、安全策として相続税申告を行うことを強くおすすめします。相続税申告を行う場合には、相続財産の整理をすることになるので、万が一税務調査が入った時の保険にもなります。
 

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相続税申告の流れ

「相続税申告の流れ」は、相続財産の把握と相続人の確定から始まります。全ての財産を正確に評価すること、相続人を正しく把握すること、相続人同士が相続を承認するか放棄するかの意思を共有すること、どれも最優先事項となります。
 
その後、相続税の試算を行い、特例や控除を受けるか受けないか、誰がどの財産をどれだけ相続する、といった方針を決めて、遺産分割協議としてまとめると、最終的な相続税額が決定します。
 
こうしてまとまれば、相続税申告書を作成し、申告期限内に税務署へ提出して相続税を納付します。この流れは複雑で手順を間違うと時間をロスしてしまいます。特に、「大きな財産」や「複雑な相続」がある場合は専門家に依頼することが重要です。
 
ここからは、相続税申請の流れの詳細と、注意すべきポイントを解説します。
 

相続税申告の流れ(1)相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票を取得した上で、相続人全員の戸籍抄本・住民票(又は戸籍の附票)を取得して、法定相続人を確定します。法定相続人が確定すれば、相続税の基礎控除額が確定し、相続税申告の当事者が明確になるので、相続税申告において、財産調査と同様に最優先事項となります。
 

相続税申告の流れ(2)相続財産の調査

既にご紹介の通り、不動産・預貯金・株式・住宅ローン・クレジットカードの残高・美術品や家具など、被相続人名義(所有していたと判断されるもの)の財産を全て調査してリスト化します。ここで調査漏れがあると、相続税の計算や申告内容にも影響しますので、慎重にできるだけ早く行います。
 

相続税申告の流れ(3)遺言書の有無の調査

遺産分割において忘れられがちですが、遺言書の存在はとても重要です。遺産分割協議書を作成した後でも、有効な遺言書が発見されると、競合する部分については遺言書の内容が優先されますので、相続税の計算が変わってきたり、予定していた控除や特例が使えなくなるおそれもあります。
 
そのようなことが起こらないように、財産調査・相続人の確定と同時進行で、遺言書の有無を確認します。遺言書を公正証書として遺していれば、全国の公証人役場で検索できます。
 
また、法務局で遺言書の保管制度を利用していたり、銀行の貸金庫に保管されている場合もあります。仏壇に隠していたりすると分からないこともありますが、できる限りの調査はしておきましょう。
 

相続税申告の流れ(4)相続税の試算

調査で出てきた相続財産の総額をもとに、相続税の額を試算します。ここのタイミングで基礎控除額を超えているかどうかを判断し、法定相続分で分割した時の税額を算出します。
 

相続税申告の流れ(5)相続税申告・方針の決定

相続税の申告には、相続人全員の合意が必要です。小規模宅地の特例や配偶者控除を使うかどうかを含めて、この段階で遺産分割協議を行い、申告の方針を決定します。
 
特例や控除を受ける財産についての分割方法が変わってしまうと最終的な相続税額が変わることがあるので、この段階で誰がどの財産を相続するかといった全体の方針を決定します。
 

相続税申告の流れ(6)遺産分割協議

相続人全員で遺産分割について協議し、合意が取れれば遺産分割協議書を作成して実印の押印をします。
気が変わったり、相続人以外から指摘が入ってしまうことを防ぐためにも、合意が取れ次第できるだけ早く、遺産分割協議書を作成して全員の署名・実印の押印と印鑑証明書の収集を行います。
 

相続税申告の流れ(7)相続税の申告と納付

相続税の申告は、故人の死亡後10ヶ月以内に行わなければなりません。申告が完了したら、所定の方法で税金を納付します。
 

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相続税の申告に必要な書類一覧

相続税の申告には最低限、下記の書類が必要です。税務署・税理士により必要書類の判断は変わりますので、一般的な内容として参考にしてください。
 

・相続税申告書:相続税の申告には、指定の申告書を使用します。申告書は第1表から第15表まであり、財産状況に従って該当する申請書を使います。
・相続人の本人確認書類:申告には相続人全員の本人確認書類が必要で、番号確認書類(マイナンバーカード裏面のコピーか、マイナンバーの記載された住民票の写し)と身元確認書類(番号確認書類の本人であることを証明するための書類、マイナンバーカード表面、免許証、パスポート等)の両方が必要です。マイナンバーカードの表面裏面のコピーが一番便利です。
・戸籍謄本等、相続関係説明図:被相続人および相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票を提出し、法定相続人を証明します。また、相続関係を分かりやすく示すための相続関係説明図も作成する必要があります。
・遺産分割協議書・遺言書等:相続人間での遺産分割について合意に達した場合、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、署名した相続人全員の印鑑登録証明書と合わせて提出します。遺言書がある場合には遺言書、相続放棄した人がいれば相続放棄申述受理証明書を提出します。
・土地建物についての書類:相続する不動産がある場合は、土地や建物の登記簿謄本、固定資産税評価証明書などを提出します。
・現金・預貯金についての書類:銀行口座の残高証明書、相続開始日以前3年分から相続開始日までの通帳のコピー
・有価証券(株式等)についての書類:株式の保有証明書・取引証明書・相続開始日の株価評価表
・生命保険金等についての書類:保険契約書・保険金受取証明書等
・住宅ローン等債務についての書類:債務証明書・返済状況の証明書
・葬儀費用についての書類:葬儀費用の領収書・支出明細書

 

相続税の申告期限はいつまで?

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。遺産分割協議がまとまらなくても、この期間内に申告と納税を完了させなければなりません。
 

親が亡くなってすぐに遺産の話はしにくいけど、いつ頃から始めるべき?

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内ですので、相続税申告が必要な場合は、遺産分割協議などの準備を早めに始めることが重要です。
 
できれば相続開始から1ヶ月以内、遅くとも百か日法要(3ヶ月過ぎ)には手続きを始めましょう。また、相続放棄の申し出をする方がいる場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければなりませんので、もっと早くから手続きを進めてください。
 

相続税の申告期限10ヶ月は短い?

複雑な遺産や、遺産が多い場合には、10ヶ月は意外とすぐに経過してしまいます。戸籍収集や財産調査でもすぐに1ヶ月や2ヶ月と過ぎていくので、早めの準備が必要です。
 

税理士に依頼するのはいつ頃まで?

できるだけ早めに税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが望ましいです。追加料金を支払えば申告期限が近くても受けてくれる税理士事務所はあるようですが、一旦多めに申告しておいて後で更正の請求をする(支払いすぎた税金を還付する)などの処置になったり、後々手間と労力が増えるケースが考えられます。
 
具体的な依頼時期の期限はありませんが、できるだけ早く相談しておきましょう。
 

遺産分割協議がまとまらなかったら、申告しなくても良い?

遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限内に申告する必要があります。
 
その場合には、未分割(遺産分割協議ができていない)として、一旦は法定相続分にのっとり分割した相続税で申告と納付を行います。この場合、小規模宅地の特例や配偶者控除は使うことができません。また、特例や控除が使えないので最大値での相続税となります。
 
申告期限から3年以内に協議がまとまれば、その内容で修正申告(元々納めていた相続税より増える場合の申告)若しくは更正の請求(元々納めていた相続税より減る場合の手続き)を行います。これらの手続きにも、税理士の費用がかかったり、打ち合わせなどで時間と手間がかかることになります。
 
遺産分割協議はできるだけ穏便に、そしてスムーズに進めて、できることなら生前に相続税対策を含めた遺言書を遺してもらえるように準備をしておきましょう。
 

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は?

万が一、申告期限を過ぎてしまった場合、できるだけ早く申告を行う必要があります。期限後に申告する場合、無申告加算税・延滞税等のペナルティーが課されるおそれがあります。
 
しかし、遅延の理由によっては、遅延税金が軽減されることもありますので、早急に税理士に相談することが重要です。
 

相続税の期限後申告の手続き

申告期限後にも、相続税の申告を行うことは可能です。通常の申告より複雑になりますので、必ず税理士に依頼してください。
 

相続税の申告期限が過ぎてしまったら何からやるべき?

まずは税務署に連絡し相続税を申告する旨を伝えて、できるだけ早く期限後申告をしてくれる税理士を探しましょう。
 

相続税を税務署に指摘されてから申告する時との違いは?

税務署からの指摘後に申告する場合と、指摘前に自発的に申告する場合では、無申告加算税等のペナルティーが異なると考えられます。申告期限は巻き戻りませんので、できるだけ速やかに税務署への連絡をした上で、できるだけ早く相続税申告ができるように行動しましょう。
 

自分で相続税の申告ができる?

相続税の申告は、自分で行うことも可能です。しかし、相続財産が多額で複雑な場合や、税金や法律に精通していない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、適切な申告と節税の機会を逃さない利点があります。
 
それでも自信がある、チャレンジしてみたいという方は、自分でもできるパターンにあてはまるかを考え、最悪の場合は税理士に依頼することを想定して、時間に余裕を持ってチャレンジするのも1つの手です。相続税を「自身で申告」できるパターン、「税理士に依頼」した方がいいパターン、またそれぞれのメリット・デメリットをリストにしているので、ぜひ参考にしてください。
 

自分でも相続税の申告ができるパターン

遺産が現金預貯金と、土地がほぼ長方形の自宅不動産のみなど、相続財産・相続関係もシンプルで、戸籍などの必要書類の準備が容易な場合や、申告手続きを行う方が法律や税務に詳しく、役所との応対が苦にならず、平日日中に時間が取れる場合は自分でも相続税の申告ができる可能性があります。
 
かなりの条件を書きましたが、実際に自分で相続税申告の手続きを行うとなると、書類収集と相談のために、税務署や市町村役場、金融機関を回ることになります。そしてその行き先は、全て平日日中しか営業していないため、平日に動けることが最低条件となります。(ただし、戸籍収集は郵便請求や、土日サービスを利用することができます)
 
また、いわゆる銀行・役所とのやり取りがメインとなりますので、細かい指示ややり取りが苦にならないことも必要な条件です。
 
そういった手続きを仕事で経験していたり、土日勤務で平日にお休みを取れる方であれば、チャレンジしてみましょう。そして、難しいと感じれば、できるだけ早く税理士にバトンタッチしましょう。
 

自分で相続税申告をするメリット

・費用の節約になる
・遺産に関する深い理解が得られる

 

自分で相続税を申告するデメリット

・手間と時間がかかる
・平日に動き回らないといけない
・控除や特例を見逃すリスクがある
・申告期限に間に合わなくなるかもしれない
・他の相続人と揉めた際、客観的な判断を下せない
・申告内容が間違っていた際に更に手間と時間がかかる
・税務調査が入った際に、プロの調査官と応対しなければならない

 

税理士に相続税の申告を依頼した方が良いパターン

相続財産が基礎控除を超えていて相続税申告が必要な方は、ほとんどの場合税理士に依頼することをおすすめしますが、その中でも、相続財産に未上場の株式がある、海外資産がある、遠方の金融機関や不動産の試算がある、相続人の中に未成年者や認知症の人がいる、これらの要素が1つでも該当するようであれば、税理士に依頼した方が良いでしょう。
 
相続の名義変更だけならば、時間のある時を見計らって気長に進めることができますが、相続税申告は期限がありますので、そのことを考えた上で、メリット・デメリットを考えて税理士への依頼をするか考えましょう。
 

税理士に相続税の申告を依頼するメリット

・専門的な知識と経験を持つプロに任せられる
・複雑な計算や手続きの負担が軽減される
・特例を使って不動産の評価を下げて、相続税を軽減してくれる
・遺産分割協議書以外のほとんどの書類を収集してくれる
・税務調査が入った際に対応してくれる(委任契約の内容によります)
・二次相続(次の相続)対策も提案してくれる

 

税理士に相続税の申告を依頼するデメリット

・費用がかかる

 

相続税の申告を依頼した方が良い人の特徴

相続税の申告を専門家に依頼した方が良い人の特徴は以下の通りです。
 

・遺産の額が大きい
・不動産や海外資産など、評価が複雑な遺産がある
・相続人間で遺産分割に争いがある
・節税対策を講じたいが方法が分からない
・役所や金融機関とのやり取りが苦手

 

相続税の申告まとめ

この記事では、相続税の申告の要否、必要書類や手続きの流れ、期限について解説しました。
 
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の額と法定相続人の人数によって決まります。しかし、相続財産の評価は複雑で、土地や建物、非上場株式については専門的な知識が必要です。
 
また、相続税申告が必要となった場合には相続財産の詳細と価値が分かる書類、相続人を証明する戸籍、相続関係説明図、遺産分割協議書等、多くの書類が必要です。これらの書類を収集して相続税の試算をし、遺産分割協議と節税、場合によっては不動産の売却まで必要になるかもしれません。
 
このような煩雑な手続きを10ヶ月と言う申告期限内に確実に終わらせるために、費用を払って税理士に依頼するか、費用を削減するために自分で申告を行うか、自身にあった選択をしてみてください。
 
また、国税庁の公式サイトには相続税申告の要否を判断するシミュレーターがありますので、そちらも参考にして、相続税申告について考えてみると良いかもしれません。
 

出典

法務省 自筆証書遺言書保管制度
国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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