更新日: 2024.04.08 贈与

祖父が「150万円」を大学の入学祝いとしてくれるそうです。そのまま受け取ると「贈与税」の対象になりますか? 学生なら対象外でしょうか?

祖父が「150万円」を大学の入学祝いとしてくれるそうです。そのまま受け取ると「贈与税」の対象になりますか? 学生なら対象外でしょうか?
大学入学などのおめでたい出来事があった際、親族からお祝い金をもらうことがあります。受け取る金額は大小さまざまですが、特に大きい金額をもらった際には、税金がかかるのか気になるという人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、祖父から大学入学祝いとしてもらった150万円に対し、税金がかかるのかどうか解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

学生でも年間110万円を超える贈与は贈与税がかかる

まず原則として、年間110万円を超える贈与を受けた場合、学生であっても贈与税はかかります。贈与税が発生した場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税と申告が必要です。
 
なお、贈与税を払わずに放置していると、納付が遅れた税額に対して延滞税がかかります。
 
ただし、年間110万円を超えた贈与であっても、贈与税が発生しない場合もあります。具体的には、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるため資金で通常必要と認められるもの」に対しては贈与税がかかりません。
 

生活費や教育費として必要な金額であれば贈与税は発生しない

上記により、例えば、今回のケースのように、祖父から150万円もらったとしても、それが入学した大学の学費に全額使われるような場合には贈与税はかかりません。
 
ただし、もしも生活費や教育費の名目で贈与を受けても、そのお金を預金したり株式購入に充てたりした場合、贈与税がかかりますので注意が必要です。
 

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

贈与される金額次第では学費に充てるといっても贈与税がかかる場合もある

親族から学費に充てるために贈られたお金に対しても、贈与税がかかる場合もあります。具体的には、一般的に学費に充てるのに必要な金額を大きく超えるような金額が贈与された場合です。
 
とはいえ、多くのお金を教育費として贈与される場合でも、「直属尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度にしたがって贈与を受ければ、贈与税の非課税が期待できます。
 
この制度では、金融機関との契約などの「所定の条件」を満たせば、親や祖父母など直系尊属から、教育資金に充てるために受け取った金銭が1500万円まで非課税となります。なお、この制度の期限は2026年3月31日までの間という期限があり、また贈与を受ける対象者は30歳未満の人に限定されます。
 

まとめ

一定の金額を超えると必ず贈与税がかかると思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。原則として贈与税は毎年110万円までは非課税であり、また贈与されたお金が扶養義務者からの一般的な常識の範囲内の生活費や教育費であれば非課税です。
 
実際に贈与税が発生するかどうかは本記事を参考にしつつ、税理士などに相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集