更新日: 2024.04.10 贈与

義父から息子の”高校入学祝い”として「50万円」いただきました。もしかして「贈与税」がかかりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

義父から息子の”高校入学祝い”として「50万円」いただきました。もしかして「贈与税」がかかりますか?
子どもが高校や大学に進学するタイミングで、入学祝いを親戚から贈られるケースは少なくないでしょう。祝い金は、社会通念上相当とみなされる範囲内であれば贈与税の対象にならないとされています。
 
また、1年で贈られた合計金額が110万円以内だったときも課税されません。つまり、入学祝い金として受け取ったお金があまり高額でなければ、税金がかからない可能性もあります。
 
今回は、50万円の入学祝いが贈与税の対象となるのか、また贈られたお金が非課税になるケースなどについてもご紹介します。
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50万円の入学祝いは贈与税の対象?

1年間にもらった財産の金額が、合計で110万円を超えていれば課税対象です。そのため、50万円をもらった場合は、贈与税はかかりません。
 
また、贈られた財産の種類によっては、110万円を超えていても非課税になる可能性があります。
 

入学祝いなどの祝い金は非課税になるケースもある

贈与税は誰かから金品などの財産を贈られたときに課税されますが、非課税になるケースもあります。
 
国税庁によると、非課税となる財産のひとつは「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」です。
 
入学祝いは「祝物」に該当するため、110万円を超えていても贈与税がかからない可能性があります。ただし、非課税になる金額が明記されているわけではないので、不安を感じる場合は一度専門家や自治体の相談窓口などに相談してみましょう。
 

制度を利用することで祖父母から贈られた教育資金も非課税になる

高校入学に際して、祖父母をはじめとする直系尊属に当たる方から教育資金を支援してもらう場合も、非課税になるケースがあります。
 
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用した場合です。「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、申告書を提出したうえで専用の教育資金口座を作れば、最大1500万円まで非課税で子どもや孫へ教育資金を送金できます。
 
ただし、送金したお金を教育資金以外の目的で本人が使用すると、贈与税の対象となります。また、この制度の適用は2026年3月31日までとなっているため注意しましょう。
 

受け取ったお金が贈与税の対象となるのはどんなとき?

贈与税は、贈られたすべての贈与の合計額が対象になります。
 
例えば、Aさんから50万円、Bさんから30万円、Cさんから70万円を贈られたとすると、合計額は150万円です。この例では、おのおのから贈られた金額は110万円以内ですが、合計額で超えた40万円は贈与税の対象となるので、注意しましょう。
 
さらに、祝い金も社会通念上相当とみなされる範囲が非課税のため、あまりにも高い金額は課税対象になる可能性もゼロではありません。
 

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祝い金は贈与税が非課税になる可能性がある

贈与された金額が1年で110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。また、祝い金も社会通念上相当とみなされる範囲であれば非課税とされています。
 
しかし、1人からもらった金額が110万円を超えていなくても、ほかの人からもらったお金と合わせて110万円を超えていれば贈与税の対象です。また、高額な祝い金も場合によっては課税される可能性があるので、課税対象か分からない場合は専門家などに相談しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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