更新日: 2024.05.15 遺言書
遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。
執筆者:小山英斗(こやま ひでと)
CFP(日本FP協会認定会員)
1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。
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遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる遺産のことです。遺留分に相当する遺産を受け取ることができない(遺留分が侵害されている)場合、相続人は遺留分を請求する権利があります。ただし、遺留分を請求するかどうかは権利者に委ねられていて、必ずしも請求しなければいけないわけではありません。
また、遺留分を請求する手続きのことを「遺留分侵害額請求」といいます。なお、2019年7月1日の民法改正以前の制度では、この手続きは「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。遺留分侵害額請求が金銭の請求であることに対し、遺留分減殺請求は、原則として現物の返還を求める制度であった点が、主な違いです。
遺留分の対象者
法定相続人でも、全ての人に遺留分があるわけではありません。遺留分侵害額請求ができる人を「遺留分権利者」といい、以下の人が対象となります。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子(亡くなっている場合は孫)
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
・認知されている非嫡出子
兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は「法定相続分の2分の1(被相続人の直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)」となります。法定相続人と法定相続分・遺留分の割合の関係を表にすると、表1のようになります。
表1
順位 | 組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|---|
1 | 配偶者と子 | 配偶者1/2:子1/2 | 配偶者1/4:子1/4 |
2 | 配偶者と父母 | 配偶者2/3:父母1/3 | 配偶者1/3:父母1/6 |
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4:兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2:兄弟姉妹 なし |
4 | 配偶者のみ | 配偶者1/1(全部) | 配偶者1/2 |
5 | 子のみ | 子1/1(全部) | 子1/2 |
6 | 父母のみ | 父母1/1(全部) | 父母1/3 |
7 | 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹1/1(全部) | 兄弟姉妹 なし |
遺留分侵害額請求の対象となる贈与もある
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺言による相続分だけでなく、被相続人が生前に行った贈与なども含まれます。例えば、以下のような生前贈与などが対象となります。
・相続開始前1年以内に相続人以外に対して行われた生前贈与の全て
・相続開始前10年以内に相続人に行われた特別受益に当たる生前贈与
・遺留分権利者を侵害することを知った上でした贈与
遺留分侵害額請求の期限
遺留分が請求できる期間は「遺留分の侵害を知った日から1年以内」となっています。また、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると時効となり、遺留分侵害額請求はできなくなります。
遺留分を無視(侵害)した遺言書はどうなる?
遺留分を無視(侵害)した遺言書であっても作成自体は問題なく、形式などに不備がなければ、遺言書は法的に有効なものとなります。
ただし、法的に有効な遺言書であっても、遺留分が侵害されている場合は、相続人は遺留分を請求することができます。つまり、法的に有効な遺言書よりも遺留分の権利の方が強く、遺言書で遺留分を無効とすることはできないのです。
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遺留分を請求されないようにするための対策
遺留分は権利ですので、遺言書で請求を防ぐことはできませんが、請求される可能性を下げる対策を考えることはできます。
相続人の廃除
相続人になる予定の人から重大な侮辱や虐待を受けていた場合、遺言書で相続人を廃除することができます。遺言者が亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行います。相続人廃除が認められれば、相続人から除外されます。
遺言書の付言事項で想いを伝える
付言事項は、遺言者が相続人に伝えたい想いや気持ちを書き残せる部分のことで、自由に文章をしたためることができます。付言事項に法的効力はありませんが、想いをしっかり残すことで、遺言書のとおりに遺産分割を行うことを、相続人に考えてもらえる可能性があります。
生命保険を活用する
生命保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺留分を計算する上での基礎財産には含まれません。そのため、生命保険を活用することで「遺留分の影響を受けることなく、特定の人に生命保険金を用意しておく」という方法も考えられます。
まとめ
いくら遺言書を残していても、遺留分が侵害されていれば、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
相続後のトラブルをできるだけ回避するためには「生前に、相続内容について自らの想いとともに、相続する予定の人たちと一緒に話し合い、納得した上で遺言書を作成する」という方法が理想かもしれません。
出典
大阪法務局 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)
仙台法務局 自筆証書遺言書の付言事項文例集
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)