更新日: 2024.06.03 贈与

子どもの将来のために終身保険に加入しようと思います。大人になって渡すときに、贈与税はかかるのでしょうか?

子どもの将来のために終身保険に加入しようと思います。大人になって渡すときに、贈与税はかかるのでしょうか?
子どもの将来のために終身保険に加入することは、親御さんにとって大切な選択の1つです。しかし、子どもが保険金を受け取る際に贈与税がかかのるか気になるでしょう。
 
この記事では、子どもに終身保険を譲渡する場合の贈与税について詳しく説明します。贈与税を回避する方法や注意点も合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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子どもの将来のために終身保険をプレゼント

子どもに終身保険の保険金を渡したい場合、親が契約者となり、子どもを被保険者として設定し、保険料を支払います。子どもを被保険者として設定し、終身保険の契約者を子どもに変更することを検討しましょう。
 
終身保険は、契約者と保険金受取人をいつでも変更できます。
 
例えば、子どもが生まれた時から20年間、終身保険に加入すると、子どもが20歳になる時点で保険料の支払いが完了します。
 
保険料の支払いが終わったら契約者を子どもに変更し、終身保険をプレゼントすることが可能です。
 
また、子どもが結婚するタイミングで契約者を子どもに変更し、保険金受取人を子どもの配偶者に設定してプレゼントすることもできます。このようなことは特別珍しいことではありません。
 
保険料の払い込みが終わった後に終身保険をプレゼントすることで、子どもはこれ以降保険料を支払うことなく、一生涯の死亡保障を持てます。
 

親が子どものために保険料を払っている場合のリスク

親が子どものために生命保険料を支払う際、以下のようなリスクが考えられます。
 
・贈与税の発生
 
満期保険金や年金の受取時に贈与税がかかる可能性があります。
 
・生命保険料控除の対象外
 
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料などを支払った際に一定の所得控除を受けられる制度です。しかし、親が子どものために保険料を支払っている場合、生命保険料控除の対象外になる可能性があります。
 
・相続税の発生
 
保険料を負担している親が亡くなると、相続税が発生する可能性があります。
 

終身保険を子どもにプレゼントする場合の注意点

親から子どもに終身保険をプレゼントする場合、基本的に税金はかかりません。しかし、親が保険料を支払った終身保険の解約返戻金を子どもが受け取る際には、親が支払った保険料の割合に応じて贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税よいも高いため、ご注意ください。
 

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子どもに終身保険をプレゼントする際に贈与税をかけずに行う方法

贈与税をかけずに終身保険を子どもにプレゼントする方法を紹介します。
 
・短期払いの終身保険を複数契約する
 
贈与税は、1年間で受けた財産の総額110万円まで非課税なので、解約返戻金が110万円以下の終身保険を複数契約し、それぞれ子どもの名義に変更します。これにより、子どもは1年間に解約返戻金が110万円を超えない範囲で、終身保険の一部を解約することで、贈与税を支払うことなくお金を受け取ることが可能です。
 
・親が保険料を全額支払い、払込完了後に子どもに契約者変更する
 
親が終身保険の保険料を全額支払い、払込完了後に子どもに契約者を変更することも可能です。ただし、子どもがその契約を解約した場合、親が支払った保険料分の解約返戻金に贈与税がかかるため、注意が必要です。
 
・親が亡くなった後に終身保険の契約者を子ども名義にする
 
親が亡くなった後に終身保険の契約者を子ども名義に変更すると、解約返戻金相当額がみなし相続財産として扱われます。この解約返戻金が支払済みの保険料を下回る場合、相続税の課税対象金額を抑えることができます。
 

子どもに終身保険をプレゼントする際の贈与税は軽減することができる

子どもに終身保険をプレゼントする際の贈与税を軽減することが可能です。保険料の支払いが終わった終身保険を贈ることは、子どもの将来に大きな安心を与える手段です。しかし、終身保険の解約返戻金が贈与税によって減少してしまうことを避けるために、贈与税対策を検討しましょう。ただし、具体的な方法は保険商品や個々の状況により異なるため、専門家への相談がおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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