更新日: 2024.06.18 その他相続
祖母が40年間で「500円玉1万枚」をためていました。タンス預金は「課税対象」だと聞いたのですが、これもタンス預金になりますか?
今回は、500円玉貯金を自宅で保管していた場合に課せられる可能性のある税金や、500円玉貯金を相続するときの注意点などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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家で保管しているお金は基本的にタンス預金
タンス預金とは、基本的に家で保管しているお金の総称とされています。タンスに限らず、押し入れや屋根裏などにお金を収納していてもタンス預金です。タンス預金は必要なときにサッとお金が用意できたり家族や知り合いに知られず貯金ができたりといったメリットがあります。
しかし、災害が起こったときに現金が消失したり盗まれたりするリスクもあるため、扱いには注意が必要です。また、タンス預金はお金の出どころによっては税金の対象となる可能性もあります。税金の申告が必要にもかかわらずしていないと、場合によっては無申告加算税や延滞税などの対象です。
タンス預金で課せられる可能性のある税金とは
祖母が自分で稼いだお金を使って500円玉貯金をしていた場合は、基本的に税金の対象にはなりません。ただし、個人事業主の方や副業で20万円以上の収入を得た方などで確定申告をせずに500円玉貯金に回していた場合は、所得税の対象です。
もし確定申告後に間違いに気づいたら、修正手続きをしましょう。納付する税金額が本来よりも少ないと、税務署から指摘をされる可能性があります。
また、人からもらったお金を500円玉貯金に使用するときも、注意が必要です。人からもらったお金を始めとする財産は、1年間で110万円を超えると贈与税の対象になります。1年間に110万円以内であれば、控除額の範囲内のため税金は発生しません。
これらの税金は、税務署から指摘を受けたあとで修正をすると、本来の所得税額にプラスして過少申告加算税の納付も必要になる可能性があるので注意が必要です。事前にタンス預金が税金の対象とならないのかを調べておき、必要に応じて申告しましょう。
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500円玉預金を相続するときの注意点
祖母が貯めていた500円玉貯金が所得税や贈与税の対象になっていなくても、祖母が亡くなったあとに遺族が受け取る場合は相続財産の一つとして扱われます。500円玉貯金も含めた相続財産が控除額を超えていれば、相続税の対象です。
タンス預金を相続財産として相続税の計算に加えなかった結果、税務調査で無申告がばれて無申告加算税が課されるケースもあります。タンス預金を見つけたときは、ほかの遺産を相続手続きし終わっていても相続税の修正申告をしましょう。
なお、国税庁「財産を相続したとき」によると、相続税の控除額は3000万円+(遺産を相続する人数×600万円)で求められるようです。例えば、相続する人数が一人で相続する遺産が4000万円だと、控除額は3600万円となり課税対象は400万円です。
もし遺産を相続する方が一人で、500円玉貯金1万枚(500万円)のほかに3100万円を超える相続財産がある場合は、相続税の対象になります。500円玉貯金を見つけたときは、ほかに相続する財産がないか、また金額は非課税範囲を超えていないかを確認しておきましょう。
金額によっては500円玉貯金も課税対象になる可能性がある
保管形式にかかわらず、銀行口座を使用せずに家で直接保管していればタンス預金です。タンス預金は自宅で管理がしやすい一方、消失や盗難のリスクがあることは理解しておきましょう。
また、自分で稼いだお金かつ所得税の申告が終わっているお金であれば、タンス預金は税金の対象にはなりません。しかし、確定申告をしていないお金や誰かから受け取ったお金は、所得税や贈与税の対象になる可能性があります。
500円玉貯金を相続するときは、ほかの相続財産と合計して控除額を超えていないかの確認も必要です。もし超えていれば相続税の対象となります。
出典
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
タックスアンサー(よくある税の質問) No.2026 確定申告を間違えたとき
パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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